「腰山謙介」の過去の国会発言

発言数 29件

初発言日: 2017-04-06  /  最新発言日: 2018-11-22  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2018-11-22 参議院

財政金融委員会

○説明員(腰山謙介君) お答えいたします。 会計検査院としては、原本のコピーの手控えであったと承知をしているところでございます。

2018-11-22 参議院

財政金融委員会

○説明員(腰山謙介君) お答えいたします。 決裁文書の改ざんに関して認定した内容につきましては、本日、参議院予算委員会理事懇談会に御提出した資料には、おおむね、理財局においては、総務課長、国有財産企画課長及び国有財産審理室長が理財局長の方針に従い、審理室長の部下職員に指示を行って実施させるなどし、近畿財務局においては、理財局の職員が、近畿財務局管財部長、近畿財務局管財部次長及び統括国有財産管理官に指示を行って実施させるなどしたとして

2018-06-18 参議院

決算委員会

○説明員(腰山謙介君) お答えいたします。 お尋ねの、検査要請の過程で不当と認められる事態が発見され、その後の検査報告に不当事項として掲記した事例は、確認した中では四つの検査要請の報告に関して計十件ございます。 このうち一例を申し上げますと、平成十九年度決算検査報告に掲記した不当事項、政府開発援助ユネスコ活動費補助金の経理が不当と認められるものにつきまして、平成二十年十月に国会に提出いたしました検査要請に係る報告書、「文部科学省

2018-06-12 衆議院

国土交通委員会

○腰山会計検査院当局者 お答えいたします。 お尋ねの告発とは、刑事訴訟法第二百三十九条に基づくところの告発のことであると理解をしております。 会計検査院が行う検査は、会計経理について、その適正を期し、是正を図るためのものでございまして、検査を受けるものの職員の刑事責任を追及することを目的とするものではございませんので、委員お尋ねの偽計業務妨害罪に該当するかどうかの見きわめは、実際問題として難しいことについて御理解いただきたいと存

2018-06-12 衆議院

国土交通委員会

○腰山会計検査院当局者 お答えいたします。 改ざんした決裁文書を会計検査院に提出する行為は、会計検査院法第二十六条に反するとともに、偽計業務妨害罪に当たるのではないかというお尋ねかと理解しておりますが、仮に検査を受けるものにおいて会計検査院法第二十六条の規定に反する事態があった場合であっても、会計検査に対する当該行為が偽計業務妨害に該当するものであるかにつきましては、別途、経緯や詳細な事実関係、法律上の要件への適合性について確認を行

2018-06-12 参議院

内閣委員会

○説明員(腰山謙介君) お答えいたします。 会計検査院では、国や独立行政法人等が実施するPFI事業につきまして従来から検査を実施しておりまして、過去の検査報告におきましても、特定検査対象に関する検査状況や会計検査院法第三十四条の処置要求事項等を掲記しているところでございます。 会計検査院といたしましては、委員の御関心である事業終了時のバリュー・フォー・マネーやエビデンスベースのバリュー・フォー・マネーがどのようになっているかとい

2018-06-07 参議院

国土交通委員会

○説明員(腰山謙介君) お答え申し上げます。 先ほど三局長の方から御答弁申し上げましたように、検査報告は国会に提出するものでありますことから、検査報告における判断の公正を確保し、誤りがないように期することが大変重要であります。 このため、会計検査院では、検査報告の作成の過程において、検査対象機関に対して質問を発して事実関係の確認や疑問点についての見解を徴しております。そして、会計検査院から検査対象機関に示した書面に対し、相手方か

2018-06-05 衆議院

財務金融委員会

○腰山会計検査院当局者 お答えいたします。 お尋ねの偽計業務妨害とは、刑法第二百三十三条に規定する偽計業務妨害罪のことであると理解しております。また、お尋ねの告訴とは、刑事訴訟法第二百三十条に基づくところの告訴のことであると理解しております。 会計検査院の行う検査は、会計経理について、その適正を期し、是正を図るためのものでございまして、検査を受ける者の職員の刑事責任を追及することを目的とするものではございませんので、職員個人の刑

2018-05-29 参議院

財政金融委員会

○説明員(腰山謙介君) 繰り返しの御答弁になりますけれども、会計検査院として国会に報告書を提出するに当たりまして、事実関係の確認と、それから、相手方から、検査対象機関から見解又は弁解の機会を与えるという目的を持ちまして、文書でもって、書面でもって質問を発しているところでございます。それは検査の結果を一定程度取りまとめたものとなっているところでございます。

2018-05-29 参議院

財政金融委員会

○説明員(腰山謙介君) 検査の過程に関することでございますので、個別の事項についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、検査報告は、検査対象機関の会計経理を批難しまして、その情報を国会等に提供するものでありますことから、会計検査におきましては、判断の公正を確保し、誤りのないように期することが大変重要であります。 このため、会計検査院では、検査の結果、不適切又は不合理ではないかと思われる会

2018-05-29 衆議院

財務金融委員会

○腰山会計検査院当局者 お答えいたします。 一般論として申し上げますと、検査報告は、検査対象機関の会計経理を批難しまして、その情報を国会等に提供するものでありますことから、会計検査におきましては、判断の公正を確保し、誤りのないように期することが大変重要であります。 このため、会計検査院では、検査の結果、不適切又は不合理ではないかと思われる会計経理を発見した場合には、検査対象機関に対しまして事実関係の確認をしたり疑問点の解明をした

2018-05-29 衆議院

財務金融委員会

○腰山会計検査院当局者 委員御指摘のとおり、事前に検査対象機関と事実関係あるいは見解等について意見交換等をしているところでございます。

2018-05-29 衆議院

財務金融委員会

○腰山会計検査院当局者 お答えいたします。 検査対象機関と会計検査院との間の検査過程におけるやりとりに関するお尋ねであると理解をしております。 これは、会計検査院と検査対象機関との間又は会計検査院内部で行われた検査の結果等に対する審議、検討又は討議に関する情報でございまして、意思決定機関である検査官会議の議決を経ていない、いわゆる未成熟な情報でございます。 このような検査対象機関と会計検査院との間のやりとりが公表された場合に

2018-05-29 衆議院

財務金融委員会

○腰山会計検査院当局者 お答えいたします。 実質的には検査院の方から公表することは差し控えたいということではございますので、それを受検庁の側、検査対象の機関の側の方から公表されますと、場合によっては、これは内容次第だろうと思いますけれども、内容によっては今後の検査に支障を及ぼすおそれもあると考えているところでございます。

2018-05-29 衆議院

財務金融委員会

○腰山会計検査院当局者 会計検査院といたしましては、外部からの制約や干渉を受けることなく、会計検査を中立的かつ厳正に行うことが極めて重要だと考えております。 この点におきまして、検査対象機関と会計検査院との間のやりとりが全てつまびらかになるということにつきましては大変懸念しているところでございまして、そうしたことが検査結果についての判断に影響を及ぼすおそれがあるというところから、公表をしていないということでございます。この趣旨は、非

2018-05-23 衆議院

国土交通委員会

○腰山会計検査院当局者 お答えいたします。 地下三メートルより浅いところにある地下埋設物につきましては、それ以前の調査において全てが撤去されているわけではございませんでしたことから、売買契約の締結後に森友学園の方から申請があった地下埋設物につきましては、既知の地下埋設物であったのかどうか、それとも新たな埋設物であったのかどうか、そのことにつきましては、報告書においては、深度三・八メートルというのは三メートルよりも深いところでございま

2018-05-23 衆議院

国土交通委員会

○腰山会計検査院当局者 近畿財務局におけます会計経理において契約を変更したということでございますから、その会計経理におきましては重大な影響があったということかと推察をしております。 しかしながら、検査に重大な影響を与えたかどうかということはこれとは別の問題でございまして、会計検査院といたしましては、近畿財務局が新たな地下埋設物であると判断したことに対して、その合理性について検査した結果、その十分な根拠について確認することができなかっ

2018-05-21 参議院

決算委員会

○説明員(腰山謙介君) お答え申し上げます。 地方公共団体等に再就職する場合は、国家公務員法第百六条の二の規定等による再就職あっせんの禁止の適用の対象から除外されております。本件は、奈良県の方から、同県の監査委員として適当な人材の有無について本院に問合せがあったことでございますから、これに協力する形で情報提供をしたものでございます。人選は奈良県において行われ、県議会の同意を得て選任されたものと承知しているところでございます。

2018-05-21 参議院

決算委員会

○説明員(腰山謙介君) お答えいたします。 まず、五番の方についてでございますけれども、国の機関等に再就職する場合は、国家公務員法第百六条の二の規定等による再就職のあっせんの禁止の適用の対象から除外されているところでございます。本件は、国立国会図書館の方から、同館の専門調査員として適当な人材の有無について本院に問合せがありましたことから、これに協力して情報等を提供したものでございます。人選は国立国会図書館において行われたものと承知し

2018-05-21 参議院

決算委員会

○説明員(腰山謙介君) 七番の一つ上の方でございますけれども、届出当時の届出事項は、氏名、離職時の官職、再就職先の名称とされておりまして、再就職の経緯は届出事項とされておりませんことから、再就職の経緯につきましては会計検査院としては承知していないところでございます。 会計検査院におきましては、これまでも届出があった場合に、本院、会計検査院の占めていた官職にとって再就職先が利害関係企業等に当たるか否かの確認を行ってきたところですが、平

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