外交防衛委員会
○荒木清寛君 沖縄県うるま市の女性会社員の死体遺棄事件は米軍属による卑劣で極めて残忍な事件であり、強い憤りを覚えます。御遺族の悲しみ、また沖縄県民の心情を思うと言葉も出ないわけであります。私も米国政府に対しまして強く抗議をいたします。また、警察、検察当局においては、徹底した捜査で真相究明をするとともに、また法に基づく厳正な処罰を求めるもの、このように確信をしております。 そこで、まず外務省に事実関係を確認をしておきます。 米軍人
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初発言日: 1992-12-07 / 最新発言日: 2016-05-24 / 1 ページ目 / 全体 214ページ
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○荒木清寛君 沖縄県うるま市の女性会社員の死体遺棄事件は米軍属による卑劣で極めて残忍な事件であり、強い憤りを覚えます。御遺族の悲しみ、また沖縄県民の心情を思うと言葉も出ないわけであります。私も米国政府に対しまして強く抗議をいたします。また、警察、検察当局においては、徹底した捜査で真相究明をするとともに、また法に基づく厳正な処罰を求めるもの、このように確信をしております。 そこで、まず外務省に事実関係を確認をしておきます。 米軍人
○荒木清寛君 逮捕された被疑者は米軍属の身分を持ちます。この米軍属というのはどういう身分なのか、そしてこの被疑者の男が沖縄への滞在が認められているのは日米地位協定が根拠となって滞在が認められている、このことには間違いありませんか。
○荒木清寛君 そうしますと、被疑者は日米地位協定に基づいて、この条約上の根拠に基づいて滞在しているわけでありますから、今回の犯罪が日米地位協定に関係がない、このようには言えないことは間違いないわけですが、確認を求めます。
○荒木清寛君 外務大臣にお尋ねいたします。 こうした法的な関係からしましても、日米地位協定を改定すべしという意見が今回の事件を通して更に高まっていることは私は理解ができるわけであります。政府としても、こうした声はきちんと受け止めて、地位協定の在り方をこの際真摯に検討すべきである、このように考えますが、いかがですか。
○荒木清寛君 外務大臣、防衛大臣にそれぞれお尋ねいたします。 それぞれのお立場で、捜査への米側の全面的な協力と米軍人軍属による犯罪の実効性のある再犯防止対策を米国に対してしっかりと求めていただきたい。両大臣におきましては、これまでも、先ほどの答弁で、取られてきたわけでありますけれども、一層毅然とした対応を取られたいと考えます。見解をお尋ねします。
○荒木清寛君 私は、防衛大臣に対する質疑は終わりましたので、委員長のお計らいで、結構です。
○荒木清寛君 次に、G7伊勢志摩サミットが迫っておりますが、SDGsの推進について、何回も取り上げてきましたが、お尋ねします。 我が国は、このサミットにおきまして議長国としてSDGsの重要性を強く訴え、その実施を加速、強化するメッセージをしっかり出せるよう、外務大臣には更なる努力を要請をいたします。決意をお尋ねします。
○荒木清寛君 ドイツとの租税協定について一問お尋ねいたします。 本協定はOECDにおける様々な議論の成果が反映をされております。そこで、この協定が今後我が国が締結する租税条約の一つのモデルというか標準形となっていくのかどうか。そしてまた、本協定には特典制限条項、この特典の享受の濫用を防止をするそういう条項も設けられておりますけれども、こうした条項を設けた意義、必要性についてお尋ねをいたします。
○荒木清寛君 チリとの租税協定についても一問お尋ねします。 この協定締結につきましては、二〇一四年に行われたチリ側の税制改正が影響しているとも聞きます。そこで、そのチリ側の、チリでの税制改正によって我が国企業に何らかの不利益があるのか、また、本条約締結によってそうした不利益が解消できるのか、説明を求めます。
○荒木清寛君 終わります。
○荒木清寛君 是非、核廃絶、核軍縮についての機運を高める反転攻勢のチャンスとしていただきたい、このように考えます。 次に、日・イラン受刑者移送条約についてお尋ねをいたします。 まず、国際受刑者移送条約は、受刑者本人、裁判国、執行国、執行国というのは受刑者の本国でありますけれども、にとってそれぞれどのようなメリットがあるのか、我が国がこれまで締結してきた受刑者移送条約での実績も踏まえて説明を求めます。
○荒木清寛君 オバマ大統領が現職の米国大統領として初めて被爆地広島を訪問することは大変意義深いわけであります。そこで、今回のオバマ大統領の広島訪問を踏まえて、我が国として核軍縮の機運を再び高めるためにどう今後外交を展開していくのか、広島出身である岸田大臣の決意をお尋ねします。
○荒木清寛君 従来の実績では、送り出しの受刑者は三百三十三人で受入れが九人ということですから、数だけで言ってはいけませんが、それだけでも我が国にとってもメリットがあると、このように私は認識をしております。 そこで、今回イランとの間で本件条約を締結することについてはどういうメリットがあるのか。これは、日本国内でのイラン人受刑者の処遇についての困難性も踏まえて、具体的に説明を求めます。
○荒木清寛君 本条約の第三条一項の(c)では、移送の要請があった時点で残余刑期が少なくとも六か月があることが移送の条件として規定をされております。 一方で、平成二十二年四月二十二日の当法務委員会におきまして当時の千葉法務大臣は、移送の要請から移送までには約一年程度の期間が掛かっている、このように答弁をされております。 移送の実施に約一年程度を要するのであれば、本条約で残余刑期が六か月でもよいというのはやや短いような印象があります
○荒木清寛君 条約の第四条では、刑を言い渡された者の移送の要請については、当該移送がいずれかの締約国の主権、安全、公の秩序その他重要な利益を害するおそれがある場合には拒否することができる、こういう規定がございます。 こうした移送の拒否を定めた規定は、CE条約、これは受刑者移送のための主な国際条約、一般的な国際条約と言ってよいかと思いますが、CE条約にはありませんが、この日・イラン条約で盛り込んだ理由については何か特段の理由があるのか
○荒木清寛君 最後に、第十条の三項及び四項によりますと、執行国は、裁判国の刑の執行を継続するに当たり、裁判国において決定された刑の法的な性質及び期間を受け入れなければならないが、刑の性質又は期間が自国の法令に適合しない等の場合には自国の法令に規定する制裁に合わせることができるとされております。これは具体的にはどういう状況を指しているのか。 素直に読めば、日本にはそういう刑があるけれどもイランにはそういう刑がないとか、あるいは逆に、イ
○荒木清寛君 終わります。
○荒木清寛君 終わります。
○荒木清寛君 外務大臣にお尋ねします。 四月三十日の日中外相会談を始めとする訪中の成果について御報告を求めます。 訪中前の記者会見で大臣は、新しい時代にふさわしい二国間関係を構築していくために、二国間関係を前進させる一歩になるような訪問にしたい、このように抱負を述べられましたが、その所期の目的は達したのでしょうか。外相会談での政治対話は具体的にどのような点で成果が上がったと言い得るのか、お尋ねをいたします。
○荒木清寛君 岸田大臣は、今回の外相会談等で五つの協力分野及び三つの共通認識を提起されましたが、これを提起した狙いはどこにあるんでしょうか。また、これに対する中国側の受け止め方と、また、大臣のこうした問題提起が今後の日中関係改善にどうつながっていく、促進をする効果があると期待をしているのか、お尋ねをいたします。