原子力問題調査特別委員会
○荻野政府参考人 若干法律的なことにもなりますので、事務方からお答えをさせていただきたいと思います。 国会での御議論、それから各先生方からの御指摘というのは、それぞれ真摯に受けとめるべきものかと思います。 その上で、院の御意思としてどういったものになるかといいますのは、できるならば院の方で、あるいは委員会の方でこういった形ということを御判断いただくべきものでありまして、私どもの方であらかじめこれはこうというふうに申し上げることは
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発言数 186件
初発言日: 2005-10-14 / 最新発言日: 2019-03-28 / 1 ページ目 / 全体 10ページ
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○荻野政府参考人 若干法律的なことにもなりますので、事務方からお答えをさせていただきたいと思います。 国会での御議論、それから各先生方からの御指摘というのは、それぞれ真摯に受けとめるべきものかと思います。 その上で、院の御意思としてどういったものになるかといいますのは、できるならば院の方で、あるいは委員会の方でこういった形ということを御判断いただくべきものでありまして、私どもの方であらかじめこれはこうというふうに申し上げることは
○荻野政府参考人 お答え申し上げます。 まず、お尋ねの懲戒処分の事案でございますが、これは原子力規制庁の若手の職員でございますけれども、決裁中の文書を紛失したにもかかわらず、上司には決裁が完了したと虚偽の報告をして、そのまま業務を放置したということで、申請者への許可書の発出がおくれたという、大変御迷惑をおかけしたものでございます。若手職員に対する指導監督、あるいは業務管理が不適切でございまして、大変遺憾でございまして、まことにおわび
○荻野政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘のとおり、人材の育成が極めて重要な課題となっております。 新たな検査制度の実施に当たりまして、やや御説明のために単純化した言い方になるかもしれませんけれども、これまでの、決められた検査を決められた時期に実施するという、チェックリスト型とあえて申し上げますが、そういったものから、事業者の日々の活動、施設、機器の状況から安全上のリスクを評価するといった形になりますので、そういったことが
○荻野政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御紹介ありました国会事故調査委員会報告書でございますけれども、原子力規制の抜本的な見直しの必要性が述べられております。具体的には、新たな規制組織の要件として、高い独立性や活動の透明性といったところが挙げられております。また、原子力規制の中身でございますけれども、これにつきましては、不断かつ迅速な見直しでありますとかバックフィット原則等について提言がなされております。これらを踏まえて、組
○政府参考人(荻野徹君) お答えを申し上げます。 今回、ただいま御指摘のありました不祥事案が起きてしまいました。こういった事案が起きてしまいましたことは誠に遺憾でございまして、まずおわびを申し上げたいと思います。 事案の詳細でございますが、原子力規制庁の二十代の職員でございますが、これが、申請者から提出された許可申請書に関し、決裁手続中の平成二十九年春頃、決裁未了の決裁中の文書を紛失したにもかかわらず、上司には、決裁手続は完了し
○政府参考人(荻野徹君) お答えを申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたように、昨年八月に申請者の問合せがございました。それに基づきまして、郵送物の発送の記録でありますとか公印の使用の有無といったことを点検いたしまして、決裁が未了で許可書も発出されていないということを確認いたしました。 で、それはただいま申し上げたように正規の許可手続を行ったわけでございますが、その後、この当該職員の職務の実態につきまして、原子力規制庁の行
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 調査、発表の在り方等も含めて、また御指摘を踏まえてきちんと反省をしたいと思っております。 本件の再発防止ということでございますけれども、本件は、決裁文書の管理のみならず、許認可業務に対する職員の意識とか、あるいは組織管理の在り方が問われる問題であるというふうに重く受け止めております。 まず、決裁過程の管理でございますけれども、それぞれの原課が仕事をするわけでございますけれども、
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 検査制度でございます。現行制度の下におきましては、現在二百二十人の検査官がおりますけれども、それに所要の応援を加えまして新規制基準への適合性を確認する施設検査や保安規定の遵守状況に関わる検査を行っているところでございます。 一方、新たな検査制度の下で実効的な検査を行うためには、リスク情報の活用等により、安全上の重要性に応じた軽重を付けつつ検査の範囲や対象を選定していくことが必要と認
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 新たな検査制度におきましては、先ほど申し上げましたように、リスク情報を活用してめり張りの付いた検査を行わなければならないということで、今までにも増して高度な知識が要るであろうと、現場に即した専門的知識等が要るであろうということで、研修の仕組みあるいはその資格の仕組みといったことを抜本的に見直したところでございます。 検査官が身に付けるべき知識とか能力を体系化したカリキュラムを策定い
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 もちろん、意見というのは書面だけに限るものではなくて、会合に参加された方はその会議の場でおっしゃっているわけですけれども、それ以外に書面として十一人の委員の方から意見をいただいているところでございます。
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、IAEAのIRRSというレビューがございまして、それが二十八年の四月に報告書が提出をされました。それを受けまして、原子力規制委員会原子力規制庁といたしましては、十三の提言、十三の勧告をいただいているわけでございますけれども、それを更にブレークダウンいたしまして三十一の課題に整理をして、役所のプログラムを作りまして対応しているというところでございます。 その過程では、
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 原子力規制委員会設置法第十四条及び第十五条におきまして、原子炉安全専門審査会、それから核燃料安全専門審査会は、原子力規制委員会の指示があった場合において、原子炉に係る、あるいは核燃料物質に係る安全性に関する事項を調査審議する旨規定をされております。 また、原子力規制委員会設置法の制定時におきまして、参議院の附帯決議がございます。そこにおきましては、両審査会は原子力委員会の判断を代替
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 両審査会につきましては、先ほど御紹介した附帯決議があるわけでございますけれども、やはり当時の、立法時の議論などを拝見いたしましても、やはり原子力規制委員会というものが設置をされた趣旨といったことから、やっぱり原子力規制委員会が責任を持って判断をするということについてきちんと踏まえなければならないことかと思います。その上で、まさに責任を持った主体としての原子力委員会がきちんとした判断をす
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 附帯決議におきましては、原子力規制委員会の判断を代替することなくということでございます。その判断に対する客観的な助言を行うということが書かれてございます。そういったことから、この原子力規制委員会設置法の条文を併せ読みますと、やはり具体的な事項についての指示が行われるといって、その具体的な事項について御助言をいただくということが典型的なもの、役割として期待をされていることかと思います。
○政府参考人(荻野徹君) IRRSの勧告、提言につきましては、原子力規制委員会として、先ほども申し上げましたように、三十一の課題に整理をいたしまして、それで計画的に実施をしていこうということでございますけれども、こういった炉安審、燃安審に対して取組状況の評価や助言をした趣旨といいますのは、そういった取組につきまして、やはり第三者的立場あるいは科学的、技術的な見地からいろいろな御意見をいただくということで我々の取組に生かしていくということ
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘がございましたとおり、平成二十九年一月十二日の原子力規制委員会に炉安審、燃安審の両会長をお招きいたしまして意見交換をいたしました。その中で、IRRSの報告というのは非常に大部なものでございまして、十三の勧告、それから提言にまとめられているわけですが、それに至るもろもろの記述もございます。そういった記述全体を前提に、そこからいろいろなことを汲み取って、それを論点として認識し
○政府参考人(荻野徹君) 繰り返しになりますけれども、それぞれ委員会の場でもいろんな御議論があったわけでございます。 基本的には、炉安審、燃安審のそういった運びでありますとか委員にどういった形で意見を求めるか、それをどういった取りまとめにしていくかということは、両会長の方で御判断をしていただいたということかと存じます。
○政府参考人(荻野徹君) ただいま御紹介をいただきましたものは山本委員から提出された意見でございまして、そこに枠囲いをしていただきましたものはIRRSの大部の報告書の中の言わばいろいろ記述してあるところをそのまま引用していただいたと、そういうものでございます。それにつきまして、それを基に両委員会の御議論でありますとかあるいは両会長のお話で、それを論点として整理をすると、このお配りしていただいた資料の一枚目のような形で論点としてまとめたと
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 まさに今日お配りをいただきました資料にありますとおり、まず、汲み取るべき事項として炉安審、燃安審から御提示いただいていますものは、この一枚目の汲み取るべき事項というA4の紙でございます。 そこに至る議論の過程で、IRRSミッションの勧告、提言の、何といいますか、背景となる考え方を十分理解する上ではこういったところについても十分考えるべきだ、思いを致すべきだということで、山本委員から
○荻野政府参考人 お答え申し上げます。 原子力規制委員会の事務局であります原子力規制庁といたしましては、庁舎の維持管理をする、また原子力規制委員会の会合の円滑な遂行を進めるという意味から、庁舎のいろいろな警備を行うわけでございますけれども、基本的には規制庁の職員、あるいは契約をいたしました民間のガードマンによる自主警備が原則でございます。ただ、状況によりましては、不測の事態ということも予想されることから、所轄の警察署にお願いをしてい