厚生労働委員会
○菅野参考人 長妻先生が配付された資料の二ページにございます仕事と介護の両立相関図をごらんいただきたいと思います。これは、当機構の池田主任研究員が、自身の調査研究に基づいて、介護離職に至るプロセスを図にしたものでございます。 一番左上の、身体介助の必要というところから発するプロセスは、介護者が、介護への緊急対応と態勢づくりのために、連続休暇をとる必要が生じたり、勤務時間の調整の必要が生じたりすること、あるいは、通院介助や介護サービス
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発言数 35件
初発言日: 1993-04-14 / 最新発言日: 2017-04-05 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○菅野参考人 長妻先生が配付された資料の二ページにございます仕事と介護の両立相関図をごらんいただきたいと思います。これは、当機構の池田主任研究員が、自身の調査研究に基づいて、介護離職に至るプロセスを図にしたものでございます。 一番左上の、身体介助の必要というところから発するプロセスは、介護者が、介護への緊急対応と態勢づくりのために、連続休暇をとる必要が生じたり、勤務時間の調整の必要が生じたりすること、あるいは、通院介助や介護サービス
○菅野参考人 認知症の場合には、夜間の介護とか、そういうふうに通常の身体介助とは異なるようなニーズがございます。それで、そのような介護を続けているうちに疲労を蓄積する、あるいはストレスを蓄積するということから、次第次第に健康状態が悪化して、これが仕事の能率の低下に至ったり、あるいは、介護を遂行していく上でのゆとり、その他のために勤務時間の調整をした方がよいという状況になったりする、それが高じてくると退職に至り得る、そういうことでございま
○菅野参考人 私どもの平成二十五年に行った裁量労働制等の労働時間調査でありますが、その中で、企画業務型裁量労働制の時間管理について尋ねております。一律の出退勤時刻があるというふうな回答は、事業場調査では一九・六%、労働者調査では四九・〇%であります。
○菅野参考人 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長の菅野でございます。 ただいま先生御指摘の、当JILPT、労働政策研究・研修機構の副主任研究員、池田心豪の調査研究でございますが、「仕事と介護の両立支援の新たな課題」と題するものでございます。 池田研究員の研究のポイントは、従来、育児・介護休業法等で想定しているニーズというのは、要介護状態にある対象家族に対する介護のための時間的やりくりが困難な就労者のための休業であるとか、あ
○菅野参考人 私ども労働政策研究・研修機構は、政府の労働政策の立案それから実施に役立つデータとかエビデンスを調査研究で明らかにし、課題を明らかにするということでありまして、政策的にどうした方がいいというところまで踏み込むということは、特に考えてくれというような要請でもない限り、なかなかしないところであります。 この池田研究員の研究も、そういう課題を事実として明らかにするというところまででありまして、それを政府の方で受けとめて何らかの
○菅野参考人 私、先ほどの説明で申し上げたのは、典型的にはというようなことで重度の認知症ということを申し上げました。 池田研究員の方の調査は、そういうことに限らず、介護している就労者の方々に対する調査でありまして、この表によりますと、図表の二は、介護による体調悪化がある割合でございますが、それを深夜介護の有無別に見ますと、深夜介護があるという場合には六二・五%というかなり高い割合でありますが、深夜介護がないという場合でも三四・八%と
○菅野参考人 特にございません。どうも申しわけありません。
○菅野参考人 いろいろな論点はあろうかと思いますが、しかし、私自身はまだ確たる結論を持っておりませんので、差し当たりはその二点を申し上げておきたいと思います。
○菅野参考人 ただいまの御質問についてですが、まず、現在の労働に関する憲法の諸規定について、憲法改正といいますか、改めるべき点があるのかどうかという点についてであります。 現在の憲法の労働に関する規定は、私の見るところ、大変に体系的にできていまして、まず、勤労の権利と義務というものがございます。次いで、労働関係の基準を法定せよ、こういう規定。そして、団結権、団体交渉権、団体行動権という規定があります。これら、いずれも、大変に、いわば
○菅野参考人 申しわけございません。 そういう点への対応というのが一つの課題かと思っております。
○菅野参考人 御紹介いただきました菅野でございます。 本日は、憲法調査会の小委員会にお招きいただきまして、まことに光栄に存じております。私に与えられた議題は、公務員の労働基本権を公務員制度改革の視点から論ずるということであると理解しております。 現在、公務員制度改革は国政上の重要な課題の一つとして論議されているわけでございますが、これは立法政策上の問題であるとともに、そこに憲法問題が絡んでいるという大変難しいものであると理解して
○菅野参考人 公務員の労働基本権のあり方についての小林先生のおっしゃったことにはほとんど私賛成でございますし、そのような難しいものであると認識しております。 要は、公務員の勤務条件決定制度について、勤労者としての公務員の利益に十分に配慮した制度をつくり上げる、そしてまた、実質的に公務員についても労使間の協議を十分に行う体制をつくり上げることだと思いまして、それについてのモデルの国があるというふうなことは考えておりません。我が国自身に
○菅野参考人 雇用といいますか労働は自己実現のために非常に大事でありまして、勤労の喜びというのは人間の一生あるいは生活にとって重要なものであると思います。 それは、憲法的にいいますと、一部分は幸福追求の権利というか、そこに含まれているかと思いますが、二十七条の規定は、私は、いわば労働市場に関する国の政策の理念をあらわしているのではないかと思います。この意味では、雇用とか労働を通じての自己実現というのは、自分で職業を形成し展開していく
○菅野参考人 憲法二十八条の規定は、私は、民間労働者については十分に具体的で明確ではないかという気がしているわけです。 言いかえますと、憲法二十八条を受けて労働組合法というのがありますが、立法政策は、骨格としてはあれ以外には余り考えられないという意味で、憲法二十八条の規定は、民間との関係ではそれほど柔軟でもないし、明確であると思いますが。 事公務員は、非常に難しい存在であるのはどの国でも同じでありまして、二十八条だけでは立法政策
○菅野参考人 交渉制度については、私は、特に今後、能力主義、業績主義等を入れて、それで人事管理権者の裁量を入れていくというのに対応した制度的な、つまりは政策的、法律的な見直しを検討すべきではないかというふうに実は思っております。 それと、あとは、やはりその評価をめぐる苦情というのが多くなると思いますので、それについての制度的な対応というのが必要になろうかと思います。 以上です。
○菅野参考人 公務員制度改革大綱に盛られた中には、おっしゃるような面があろうかと思います。 それで、憲法論というのでそれを解決するほどに、憲法の団体交渉原理とそれからその対立原理間において、ちゃんとした厳密なすみ分けがついているのかというふうな気が私はします。 やはり立法政策の幅といいますか、それがあると思いますので、これは、今の国民が公務員制度について何を望んでいるか、そして、勤労者としての公務員の利益を憲法二十八条の観点から
○菅野参考人 私、申しましたように、これは中間報告でございまして、いわば問題提起、日本政府に対する問題提起ではないかと思うんですね。その中で、かなりILOとしては従来よりも踏み込んで、従来問題になってきたような論点についての、こういうふうにも考えられますよ、そういうふうなことを言ったのではないかと思います。 ですから、要は、現在の、大がかりなといいますか、五十数年来と言われる公務員制度改革の中で、人事管理制度とかあるいは勤務条件制度
○菅野参考人 先ほど申しましたように、大綱の人事管理制度の改革の中の、人事管理権者の権限を強めてそれで能力主義等を推し進めるというのに対応した交渉制度の改革があってしかるべきものと考えております。
○菅野参考人 最大の論点だと考えておりますし、それについては公務員制度調査会の中で検討したときも非常に重視して議論したところであります。 それで、どういうふうな制度にするか、仕組むかは、なかなか技術的にも制度的にも難しい点があるので、よく現場も知っている人などの意見も聞いて検討すべきではないかと思っております。
○菅野参考人 いたしました。それで、それは参考にして議論をしたつもりでございます。