法務委員会
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 退去強制手続の中におきまして、法務大臣の裁量によって特に在留を認めるという措置が法律上規定されてございます。
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発言数 65件
初発言日: 2016-10-25 / 最新発言日: 2022-11-17 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 退去強制手続の中におきまして、法務大臣の裁量によって特に在留を認めるという措置が法律上規定されてございます。
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 個別の事案についてのコメントは差し控えさせていただきますけれども、一般論で申し上げますと、入管収容施設では、被収容者処遇規則に規定された糧食のエネルギー等を満たす官給食を提供しており、また、食事の献立についても、個々の被収容者の宗教や健康状態等を踏まえ、可能な範囲で個別に対応しているところであります。 具体的には、宗教上の禁忌や食物アレルギー等により食べることが難しい食材等がある場合
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関におきましては、人権を侵害されたという被害者からの申告等を受けて、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしておりますが、被害者からの申告がなされた場合、在留資格のあるなしにかかわらず、ひとしく人権侵犯事件の調査、救済手続の対象となります。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 在留資格のあるなしによって人権の範囲に違いがあるかといいますと、在留資格がないことによって法令に基づいて制約を受ける部分を除いて、人権の範囲に基本的に違いはないと考えております。
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 インターネット上の誹謗中傷の問題について、法務省の人権擁護機関では、個別の事案に対する人権相談や人権侵犯事件としての調査、救済に加え、社会一般に対する啓発活動を行っております。委員御指摘の総務省の政策パッケージの中においても、法務省に関わるものとして、ユーザーにとって分かりやすい相談窓口の案内、プラットフォーム事業者等との連携推進、事業者団体と共同した啓発の取組が挙げられているところであ
○菊池政府参考人 お答えいたします。 インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件の処理について、平成三十年一月から令和二年十月までの約二年十か月間に処理をした五千二百二十三件について確認をしたところ、五千二百二十三件のうち削除要請を実施したものは千二百三件であります。そして、削除要請をした千二百三件のうち一部なりとも削除されていることが確認できたものは八百十九件であり、率にいたしますと約六八%となっております。 法務省の
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関が行う人権侵犯事件の調査処理は、関係者の全くの任意の協力を得て行うものでございますので、今後とも関係事業者等から理解と協力を得ていく観点から、個々の事業者名について、先ほど総務省からお答えがあったことを超えてこの場で申し上げることについては差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、私どもとして、削除要請に応じない事業者の傾向についてどういう印象を持っているかといい
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関が扱う人権侵犯事件の中には、過去に私事性的画像記録に関する被害申告をした被害者から、再度、同様の投稿について被害申告がされることがあります。 このような場合には、過去の事案の調査結果をも活用することによりまして効率的に調査を行い、迅速に違法性の判断を行うことができるものと認識しております。 法務省の人権擁護機関といたしましては、このような調査の効率化等により、私事性的
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 インターネット上の誹謗中傷等の書き込みにつきまして、法務省の人権擁護機関におきましては、被害を受けた方等から相談がなされた場合には、相談者の意向に応じて当該誹謗中傷等の書き込みの削除依頼の方法を助言したり、あるいは、法務省の人権擁護機関において違法性を判断した上で、プロバイダー事業者等に対して書き込みの削除要請をするなどしているところでございます。 委員御指摘のとおり、地方公共団体に
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症に関連した偏見や差別は、重大な人権侵害につながるだけでなく、検査の受け控えなど、感染拡大防止策にも支障を生じさせるものであり、決してあってはならないものであります。 今国会で改正された新型インフルエンザ等対策特別措置法では、患者等の人権が尊重され、何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため啓発活動を行うものとされており、政府の基本
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省の人権擁護機関におきましては、全国の法務局、地方法務局におきまして部落差別の問題を含む人権相談に応じておりますけれども、それぞれの支局においても人権相談に応じており、その数は合計すると三百十一か所となります。 こうして各地で行われている人権相談におきまして的確に対応するためには、まずは、相談に応じる法務局の職員等が部落差別の問題を正しく認識していることが肝腎であります。すなわち、部落差
○菊池政府参考人 お答えいたします。 ただいま政務官が答弁されたとおり、部落差別は依然として存在しております。そして、交際や結婚差別などの部落差別を可能にしているのが特定の地域を同和地区であると指摘する情報であり、委員御指摘の、識別情報の摘示と呼ばれるものであります。 法務省の人権擁護機関におきましては、従前から、インターネット上の人権侵害情報に関しまして、プロバイダー等に対して削除要請を行うなどしているところでございますけれど
○菊池政府参考人 お答えいたします。 特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。 選挙運動等の自由の保障は民主主義の根幹を成すものではありますけれども、不当な差別的言動は、それが選挙運動等として行われたからといって、直ちにその言動の違法性が否定されるものではありません。したがいまして、法務省の人権擁護機関といたしましては、選挙運動等に名をかりた不当な差別的言動その他の言動により人権
○菊池政府参考人 お答えいたします。 近年、企業活動における人権の尊重が注目されるようになっており、企業には、ヘイトスピーチを含め、あらゆる差別や偏見をなくし、互いの人権に配慮した行動をとることが求められています。また、昨年十月には、ビジネスと人権に関する行動計画が関係府省庁連絡会議により策定され、企業活動における人権尊重が促されているところでもあります。 こうした中、企業によるヘイトスピーチはあってはならないものと認識しており
○菊池政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動を様々行っているところでございますが、その中の一例といたしまして、これは、令和元年から、いわゆるヘイトスピーチ解消法の施行日である六月三日に合わせて、ヘイトスピーチに関連するキーワードを検索した際に、「ヘイトスピーチ、許さない。」のキャッチフレーズとともに、法務省のヘイトスピーチ対策関連ホームページへのリンクが表示される、そういう広告を行
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 法務省の人権擁護機関におきましては、人権啓発であるとか、あるいは人権侵犯事件の調査、救済という形で、こういったコロナいじめあるいはコロナ差別と言われる事案に対して適切に対処していきたいと考えております。
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者や医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別やいじめ等を行うことは許されないと考えております。 また、そうした案件について人権相談等があった場合には本省の人権擁護局に報告するよう法務局、地方法務局に求めているところでございますけれども、今の段階においてどれだけの件数があったかというところまでの集積には至っておりません。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症に関連して、不当な差別や偏見があってはならないものと考えておりますし、不当な差別や偏見をあおるような行為もまた許されないと考えております。 法務省におきましては、これまで、SNS等によりまして、感染者等に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されない旨のメッセージを発信するとともに、人権相談の窓口の案内を発信してきたところでございます。 また、新型コロナウイル
○菊池政府参考人 お答えいたします。 ある言動がいわゆるパワーハラスメントに該当するかどうかということにつきましては、当該言動の内容のみならず、当該言動がなされることとなった原因、当該言動が行われた状況等をも総合考慮して判断すべきものでございまして、一概に、こういう場合はこうであるというふうにお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
○菊池政府参考人 お答えいたします。 一般的に申し上げまして、大臣からも御答弁申し上げたとおり、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位、経験、年齢、人間関係、専門知識などが職場内で優位であることを背景として、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与えること、又は職場環境を悪化させることがパワーハラスメントに当たると考えております。 このような事案について、法務省の人権擁護機関に人権相談あるいは人権侵害の申立てがなされた際