国民生活・経済及び地方に関する調査会
○参考人(藤井克徳君) 日本障害者協議会、これはNPO法人ですが、藤井克徳と申します。(資料映写) 最初に、この間の障害分野の大きな動きを一つ紹介しておきます。 それは、昨年の七月の三日でした。最高裁大法廷が優生保護法問題で画期的な判決を下しました。原告側の全面的な勝訴となったわけです。今急ぐべきは、人権の回復、尊厳の回復、そして被害者に補償を届けることかと思います。同時に、この判決がこの国の今後の障害問題を考えていく上での新し
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発言数 68件
初発言日: 2005-05-17 / 最新発言日: 2025-02-19 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○参考人(藤井克徳君) 日本障害者協議会、これはNPO法人ですが、藤井克徳と申します。(資料映写) 最初に、この間の障害分野の大きな動きを一つ紹介しておきます。 それは、昨年の七月の三日でした。最高裁大法廷が優生保護法問題で画期的な判決を下しました。原告側の全面的な勝訴となったわけです。今急ぐべきは、人権の回復、尊厳の回復、そして被害者に補償を届けることかと思います。同時に、この判決がこの国の今後の障害問題を考えていく上での新し
○参考人(藤井克徳君) それでは、この第七パラグラフの(a)項を朗読、中村よりさせていただきます。
○参考人(藤井克徳君)(陳述補佐) 七の(a)、「障害者への温情主義的アプローチの適用による障害に関連する国内法制及び政策と本条約に含まれる障害の人権モデルとの調和の欠如。」。
○参考人(藤井克徳君) 要するに、日本の障害者政策は温情主義であると。そして、人権の視点が弱いということを言っているんですが、英文の原本を見ると、この温情主義というところは、政府訳については、パターナリストアプローチ、すなわち父権主義と訳すのが妥当だろうというのが専門家の意見であります。父権主義というのは、この温情、同情に加えて、権威主義ですね、上から目線、これが加わる。場合によっては的外れという落ちも付くというふうにも言われています。
○参考人(藤井克徳君) とっても大事な媒体で、私はもっともっとやはり政府広報というのは力を入れるべきであり、予算も付けるべきだと思っています。
○参考人(藤井克徳君) 学びという行為は、もう釈迦に説法かもしれませんが、知るということと分かるということの組合せ、知ることをもって分かったと思ったら大違いで、しかし、この知るということ、これは一番いいのはやはり出会うことです。私は、やっぱり障害を持った人に接することの機会を多く持つことが最高の学びであり、教育だと思っています。 以上です。
○参考人(藤井克徳君) おっしゃるとおり、東日本大震災のときには、障害者の死亡率が全住民の死亡率のちょうど二倍であったと。これはNHK調査も朝日新聞も河北新報も同じデータが出ています。あのときのデータ、状況では、あの後、陸前高田市で全ての障害者の家を回ったんですね、市当局と力合わせて。分かったことは、助かった人たちはほとんどが、消防でもなければ市役所でもなかった、近隣の人、そして家族、これがほとんどだったんですね。そうしますと、この問題
○参考人(藤井克徳君) これもいろんな経験、教訓なんかがあるのは、やっぱり、やや、何というんですか、政策というよりは日常的に地域とやっぱりつながっているということで、そうすると、結構、避難訓練なんかは余り政策上ということじゃないような意識があるかも分かりませんけれども、そこの副産物はやっぱり地域の住民と知り合うということなんで、しかも具体的なハウツー的なことも得られるわけなんで、私は意外と、ふだんの地域とつながった避難訓練なんかは、結構
○参考人(藤井克徳君) そうですね、今日のデータでも示したように、谷間の障害というのを含めますと二三%と、そうするとまさに四人から五人に一人ということですから、もう我が身の問題でもあると。実は、このメンバー、今日いらっしゃる先生方全員、旅立つ前はやっぱり障害状態をくぐっていくわけですよね。そうしますと、障害というのは、私みたいに既に障害という一群と、これから障害という一群と、どっちかだと思うんですね。そういう点でいうと、そういうような共
○参考人(藤井克徳君) 大事な指摘をどうもありがとうございました。 結論から言いますと、この全部断罪というふうにはやっぱりいかぬと思うんですよね。それなりにいろんな知恵を出している中、出した中での一つの今の方法。おっしゃるとおり、大変労働って難しいのは、まあ、やや語弊があるかも分かりませんが、教育や医療というのはある面では受け身でも事が進むんですね。労働というのは自分で生産物を生み出すという絶対使命があるわけで、ところが、社会的な有
○参考人(藤井克徳君) おっしゃるとおり、日本ではなかなかいわゆる医学モデルから脱却できないと。例えば、その典型が障害者手帳ですね。その御本人がどんな家庭環境、どんな地域環境に関係なく、歩けなかったらもう何種何級とか、目が見えなくなったら何級とか、実はその人は、経験値やら、あるいは住んでいる地域やら、あるいは家庭条件、みんな違うわけです。そういう点でいうと、この環境要因が含まれていないというのは長年日本がずっと積み上げてきた方法で、恐ら
○参考人(藤井克徳君) この優生思想というのは、これもなかなか容易じゃないテーマで、よく言われているように、私たち個人個人の中にも内なる差別とか、内なる優生思想というのはよく言われることでもあって、非常にこれは深い深い問題であると。 ただ、私は一つ言いたいことは、例えばあの高い精神科病院を見て、あるいは、今少し減りましたけれども、鉄格子を見て、誰がまともな障害者観を抱くでしょう。あるいは、学校教育でずっと分離されたままということで、
○参考人(藤井克徳君) かなり根本的な問題で、十分にはお答えできないかも分かりませんが、私は、ちょっと今の質問から外れますけれども、自分が全盲になった頃からですかね、自分の心、心というか気持ちの中に、障害分野を見る物差しができ上がってきたんですね。もう権利条約ができるはるか前です。 一つ、一般市民の暮らしとの比べっこ。二つ、日本と同じような経済力を持った国の障害者政策との比べっこ。三つ、過去との比べっこ、一体変わったのか変わっていな
○参考人(藤井克徳君) 大事な指摘です。 私は、私も実は教員やっていたんです、障害児学校でね。やっぱりずっと思っていたことは二つあって、一つは、インクルーシブ教育のその本当の本質は、障害児が普通学校に入っていくということは外形的なことなんだけれども、今の普通学校のこの競争原理、受験競争等があってですね、この中に障害児が入っていくということはとってもこれ至難なこと、難しいことではないか。 しかし、それは物事の初めとはどこかから始め
○参考人(藤井克徳君) 私は、日本障害者協議会の藤井克徳と申します。 お答えいたします。 障害者基本法は、元々は心身障害者対策基本法として一九七〇年に制定されました。当時、厚生政務次官の橋本龍太郎さんが、鉛筆をなめなめ原案を作ったというエピソードが残っております。 海外の情報が入ってくる中で、障害当事者から法の改正を求める声が出始めてきます。私たちは、身体とか知的には障害があっても心には障害がない、また、対策という響きは人権
○参考人(藤井克徳君) 私は、全盲状態になった頃からですね、自分の中に障害者政策の水準を捉える物差しのようなものができ上がってきました。四つの尺度です。 一つは、障害を持たない人の暮らしぶりとの比較です。二つ目は、日本と経済的に同水準の国の障害者政策との比較です。そして三つ目は、過去との比較です。四つ目は、障害当事者の実態やニーズとどう適合しているか。この物差しは三十年前ほどつくったんですけれども、今でもさびついていないというふうに
○参考人(藤井克徳君) 障害者基本法が改正されて十三年がたちます。この間、障害分野をめぐっての状況は随分変わりました。変化を踏まえて、今度の改正において少なくとも次の二点を留意点として挙げておきます。 一つは、二〇一四年に批准された障害者基本法、済みません、障害者権利条約、これに基づくことです。権利条約と調和するような改正作業でなければいけないと思います。法律の構造、すなわち章立ても見直しが必要かもしれません。 二つ目、遅れてい
○参考人(藤井克徳君) 山手線を想像してください。山手線というのはぐるっと一周回っています。例えば、今から言う四つ、五つの政策、例えば東京駅は家族負担の軽減、品川駅は所得保障、あるいは新宿駅は地域の社会支援の充実、そして池袋駅は病院の経営問題ですね、さらに、次の上野駅辺りは病院の職員の行き場の問題。こういったことを同時にしなかったら、なかなかこの問題というのは、社会的問題というのは解決していかない。と同時に、今言った医療保護にも関係して
○参考人(藤井克徳君) 我が国幾十万の精神病者は実にこの病を受けたる不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を重ぬるものと言うべし。これは「精神病者私宅監置ノ実況及ビ其統計的観察」の中の一節であります。呉秀三らによってこの調査が行われました。これは日本で最初の座敷牢に関する疫学調査でありました。この有名なフレーズの後にこういう一文が付くことを御存じでしょうか。精神病者の救済と保護は実に人道問題にして、我が国目下の急務と言わざるべからず。こ
○参考人(藤井克徳君) 代読いたします。 二、国、厚生労働省は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担、定率負担の導入等を行ったことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らを始めとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏ま