国土交通委員会
○藤井参考人 当社の土地の共生バンクへの貸付けの目的は、土地の造成ということに限られております。予定建築物の建設に当社は参加をしておりません。今委員御指摘の共生バンクの商品、みんなで大家さん成田シリーズの募集については当社は関わっておりません。当該商品の対象には、当社が共生バンクに貸し付けた土地は含まれておりません。 以上から、御指摘の事態について、私どもとしては関係がないという判断をしております。
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発言数 1,382件
初発言日: 1967-07-12 / 最新発言日: 2025-11-28 / 1 ページ目 / 全体 70ページ
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○藤井参考人 当社の土地の共生バンクへの貸付けの目的は、土地の造成ということに限られております。予定建築物の建設に当社は参加をしておりません。今委員御指摘の共生バンクの商品、みんなで大家さん成田シリーズの募集については当社は関わっておりません。当該商品の対象には、当社が共生バンクに貸し付けた土地は含まれておりません。 以上から、御指摘の事態について、私どもとしては関係がないという判断をしております。
○藤井参考人 貸付けの期限、十一月末ということでございますので、その後におきまして、共生バンクはその土地についての造成工事というのはできないことになると承知をしております。 その土地の扱いにつきましては、今後しっかり検討してまいりたいと考えております。
○藤井参考人 遂行能力、様々なものがありますけれども、それを総合的に判断した結果、その遂行能力がないという結論に至りました。(尾辻委員「答えていないです。答えていないので、答えさせてください」と呼ぶ)
○藤井参考人 例えばで申し上げますと、これまでの工事の進捗状況、あるいは今後の工事の工程の予定、さらには資力、そういったものを確認した上で、最終的に、総合的に造成工事の残工事の遂行能力が認められないという判断に至ったものでございます。
○藤井参考人 お答え申し上げます。 共生バンクは、本年の十一月二十五日に、同社の工事完了予定日を令和七年の十一月末から令和九年の八月末まで延長することについて、成田市に届出を行い、成田市に受理されたと承知をしております。 この工事完了予定日の扱いにつきましては、成田市が判断すべきことであり、当社として回答する立場にはないものと考えております。
○藤井参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の成田市小菅地区の土地、この土地を、私ども、共生バンクに対して賃貸借契約を結んでおります。これにつきましては、契約上、今月の十一月三十日が期限となっているところでございます。 この契約の期限が切れてくるということに当たりまして、私どもにおきましては、必要な法令許可が引き続きなされているかどうか、もう一つは、土地の造成工事を目的に土地を貸し付けておりますので、その土地の造成工事の残工事
○藤井参考人 共生バンクに確認をいたしましたところ、造成工事の進捗率については、令和七年一月時点で七八%、令和七年十月時点では八四%と聞いているところでございます。
○藤井参考人 共生バンクとの間でどのような書類のやり取りがあるかについてはお答えを控えたいと思いますけれども、私どもが共生バンクからお聞きしておりますのは、先ほど申し上げましたとおり、土砂の調達につきましては、その土地内からの調達、さらには外部からの調達、両方考えていると聞いているところでございます。
○藤井参考人 先ほど申し上げましたとおり、私どもの賃貸借契約は、土地の造成工事に関するものでございます。それの土地の造成に必要な土砂についてどのような調達をするかということについては、先ほど私が申し上げたとおりでございます。
○藤井参考人 共生バンクとの本件土地の賃貸借契約は、今月十一月三十日が期限となっております。 現在、当社におきましては、必要な法令許可が引き続きなされているか、さらに、造成工事の残工事の遂行能力があるかなどを確認しているところでございます。その内容を踏まえまして、本件契約の扱いについて適切に判断をしてまいります。
○藤井参考人 お答え申し上げます。 当社は、共生バンク株式会社との間で、令和二年九月七日に土地の賃貸借契約を締結をし、同月十日に賃貸を開始をしております。 今委員御指摘のみんなで大家さん成田シリーズという商品でございますけれども、この契約が、先ほど申し上げました賃貸借契約が締結された後、令和二年の十一月十二日に募集が開始をされております。なお、その対象は、共生バンクのグループ会社が所有する土地に限定されていると承知をしております
○藤井参考人 当社は、先ほど委員が御指摘の土地に関しまして、農地法に基づく転用許可、これについては、手続上、共生バンクと共同で許可の申請を行っているところでございます。その際には、不動産特定共同事業法のスキーム等についての資料が添付をされていると承知をしております。 その際でございますけれども、同法に基づく仕組みの具体的な活用方法等について、私どもは共生バンクから一切説明を受けておりません。また、みんなで大家さん成田シリーズの募集開
○藤井参考人 まず、前提として申し上げますと、私どもの賃貸借というのは土地の造成工事に関する賃貸借でございます。その後の建築物の建設ということについては、私どもの賃貸借契約には含まれていないということはまず申し上げておきたいと思います。 その上で、共生バンクからは、彼らが考えている建築物の建設を含めた進捗率というのは二・三八%だということを聞いているところでございます。
○藤井参考人 共生バンクからは、同社に貸し付けている土地の造成工事に必要となる土砂については、その用地の中での調達、さらには外部から調達する、そういった手段を並行して考えているというふうに承知をしております。
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 国土交通省では、政府の行政文書の管理に関するガイドラインに沿って、国土交通省行政文書管理規則におきまして、政策立案や事務事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等について文書を作成することを定めております。 なお、国土交通省から官邸、総理に対する説明につきましては、大臣の下で政策立案の方針等が決定された後、その報告を行う場合、あるいは現在の状況について報告を行う場合等があり、その際、
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 地方整備局の人数の推移でございますが、まず常勤職員でございます。平成二十六年度、これは予算上でありますけれども、一万九千九百三十二人、二十七年度一万九千六百七十四人、二十八年度一万九千四百五十五人、二十九年度一万九千二百二十六人、そして三十年度は一万九千二十五人となっております。 続いて、非常勤の職員でございますけれども、これは平成二十六年度が三千四人、平成二十七年度が三千二十八人
○政府参考人(藤井直樹君) 地方整備局から民間企業等に委託されている業務がございます。この業務に従事する者の人数につきましては、これは公務員ではないということで、私どもとしては人数は把握はしておりません。
○政府参考人(藤井直樹君) 委託された業務につきましては、まさに委託をして、それをどういった形で業務を行うか、民間の方がどれだけそれに従事をするかというのは種々様々なケースがあるということかと思います。 そういう意味で、今それを整備局全体についてそういうふうに把握することはなかなか困難ではないかと考えております。
○政府参考人(藤井直樹君) お答えをいたします。 国土交通省では、平成十五年十一月二十一日に閣議了解をされました緊急事態発生時における閣僚の参集等の対応について、これを踏まえまして、大臣が東京を離れる場合に副大臣又は大臣政務官が代理で対応できるようにあらかじめ在京当番を決めております。 具体的には、まず土日祝日あるいは国会の閉会中の平日、このような日につきましては、大臣が東京におられるか否かにかかわらず副大臣又は大臣政務官が在京
○藤井政府参考人 お答えいたします。 配付の範囲という御質問であったかと思います。 日程表の配付先は、政務の皆様、さらには事務の幹部職員、あるいは官房の課室ということになっております。