予算委員会
○参考人(藤岡毅君) 弁護士の藤岡毅です。 令和四年十月三十一日、千葉県松戸市で在宅生活を営む六十一歳のALS患者の男性が、障害者総合支援法の重度訪問介護の支給時間増加を求めて千葉地裁に裁判を起こしました。 夫の介護を担っていた妻は、椎間板ヘルニア、介護うつによる適応障害などの精神疾患、血尿が頻繁に出るIgA腎症という指定難病になりました。妻は、四歳の長男の子育てと家事全般をしながら、外でアルバイトをしながら、夫の介護をしながら
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発言数 13件
初発言日: 2016-05-23 / 最新発言日: 2025-03-18 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(藤岡毅君) 弁護士の藤岡毅です。 令和四年十月三十一日、千葉県松戸市で在宅生活を営む六十一歳のALS患者の男性が、障害者総合支援法の重度訪問介護の支給時間増加を求めて千葉地裁に裁判を起こしました。 夫の介護を担っていた妻は、椎間板ヘルニア、介護うつによる適応障害などの精神疾患、血尿が頻繁に出るIgA腎症という指定難病になりました。妻は、四歳の長男の子育てと家事全般をしながら、外でアルバイトをしながら、夫の介護をしながら
○参考人(藤岡毅君) 障害者福祉費用について、自治体は四分の一だけ負担すればよいと法律で規定されていますが、厚労省は、地域で在宅生活を送る障害者に対する給付に関しては、自治体に支給する給付額を違法に制限する仕組みを設けており、自治体はどうしても個人への在宅介護給付費を削減するような仕組みになっているからです。 本件で、松戸市は控訴せずに判決を受け入れました。判決後の松戸市の姿勢は、御本人と家族に対する態度が大きく変わったと聞いていま
○参考人(藤岡毅君) 法律上の国の義務をそれより法的効力が劣る下位規範である省庁の告示で制限することは、法治主義に反し、許されません。 法律すなわち障害者総合支援法では、九十五条により国が五〇%、九十四条により都道府県が二五%の障害福祉費用を負担することが法律上義務付けられています。つまり、市町村は四分の一だけを負担すればよいと定められています。 ところが、厚労省の平成十八年告示五百三十号で定めるいわゆる国庫負担基準という仕組み
○参考人(藤岡毅君) 障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団事務局長、弁護士藤岡毅です。 お手元、三十三ページの資料に即しますが、十分以内ということで駆け足でまいります。 本題に先立ち申し上げます。 ALS当事者岡部宏生さんが、本日、当委員会にて参考人意見陳述を実施できることは喜ばしいことですが、五月十日衆議院厚生労働委員会の事件について、弁護士の一人として一言申し述べます。 この事件は、障害のある人が障害を理由として民主的
○参考人(藤岡毅君) 具体的にどの国でどうという対比をしたということで書いているわけではないので、ちょっと今具体的にどういう国でどうというふうなお答えはできないです。
○参考人(藤岡毅君) 藤岡です。 私の資料二十三ページで、介護保険と障害者福祉の違いというものについて書いております。平等権、生存権、尊厳保障、そういう原理に基づいて本来あるべきですので、経済的にもいまだに劣った地位にある障害者の尊厳、平等、生存権を基本的人権として公的に保障する制度という、障害者の権利保障というものをまずしっかり確立するということがまずは先決だと思いますので、今の状態を何ら改善しないで統合だ併合だというようなことは
○参考人(藤岡毅君) いや、ちょっとこの場では、二十三ページ、二十四ページにいろいろ書いていますので、ちょっとそれを今ここで解説するのは時間がないので難しいと思うんですが、現場では重度訪問介護と介護保険の訪問介護というものが一緒じゃないかということで優先原理で困っているという現実があるんですが、私から言わせると、マラソンで例えるんであれば、重度訪問介護というのは六時間以上、八時間以上を見守るという、オーダーメードで一人一人のペースで、マ
○参考人(藤岡毅君) もう先ほどその点についてはかなりはっきり申し上げたとおり、国約ですということで、国の約束を守っていただきたいということです。
○参考人(藤岡毅君) 現在の総合支援法が権利保障法になっていないということを例えば検証する一つとして、移動支援が挙げられると思うんですね。今の法律では、七十七条の地域生活支援事業をやりましょうという中で幾つかの事業が羅列されていて、第一項八号に六文字で移動支援事業と、ただ六文字書いてあるだけなんですよね。一体これは何のために何をすればいいのかということが何にも書いていないんですよね。 そうではないはずで、障害を持った人は社会生活上の
○参考人(藤岡毅君) これは、二〇一一年以降、毎年約束いただいていたんですけど、毎年裏切られてきているという経過があります。 難病法が成立する過程において、政府が、自立支援医療についての負担というのはもうこれで固定されているんだということで、あれに合わせましょうということで、現行の自立支援医療を無償化することを前提でなくて、今有料化しているんだからということで無償の難病者が有料化に引き上げられたという経過が今回あったんですね。
○参考人(藤岡毅君) 福島先生の質問の意図に必ずしもちゃんと的確に答える自信はないんですけれども、まず、六十五歳問題ということで、時間もない中で一言で言うと、やはり基本合意に書いてあることは、介護保険優先原則、七条自身をやっぱり廃止をして、介護保険の方を優先するんだというもう所与の前提自体がおかしいという観点からの法整備を図るべきだというふうに考えます。その上で、障害の特性に配慮した選択制を実施するということによって、私は介護保険使わず
○参考人(藤岡毅君) その軽減措置自体の妥当性云々というのを、それほど私ここで意見を言いたくないんですね。そもそも、その軽減措置自体、確かに表面的にはいいところがないとは言えないんだけれども、本質的に考えた場合に、そういう方向性ばかり探求する法改正をしていると、本当に小手先の改革の末に変な方向に行ってしまうんじゃないかというのがありますので、じゃ、例えばその対象者をどんどんどんどん増やしていけばいいというような考え方に私は立ちません。
○参考人(藤岡毅君) 特定疾病の方の問題ですかね。ALSの方のように、障害者、介護と両方使った場合の問題という意味では、まさに四十歳直前ぐらいで発症したようなALSの方というのは当然今回の法案でも軽減対象にならないということにはなるかと思います。