経済産業委員会
○政府参考人(藤木俊光君) そういう御理解でよろしいと思います。
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発言数 629件
初発言日: 2015-09-03 / 最新発言日: 2025-06-05 / 1 ページ目 / 全体 32ページ
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○政府参考人(藤木俊光君) そういう御理解でよろしいと思います。
○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、事業者の債務整理に係る現行制度を大きく分けますと、裁判所が手続を進める法的整理手続と、債務者と債権者の間の合意によります私的整理手続というふうに大別されるところでございます。 このうち、法的整理手続につきましては、原則として、全債権が対象となって、債権者の多数決及び裁判所の認可によりまして債務の減免等が認められるという制度でございますが、手続開始時に公告が行われま
○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。 まず、本制度を活用する事業者の規模につきまして、制度上特段の規定は設けてございません。ただ一方で、先ほど申し上げましたように、債権者の多数決を必要とするということでございますので、金融債権者の数が相対的に多い企業の活用ということでございまして、一般的に申し上げれば、大企業だったり中堅企業だったりということが主たる利用者として想定されるところではございます。 一方で、今御指摘ござい
○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。 まず、この法律、まずこの指定確認調査機関というのは大臣によって指定されまして、その中で個別の事案が上がってまいります。個別の事案が上がってまいりますと、その事案を担当する確認調査員というのがこの機関によって指名されると、こういうことになってくるわけでございます。
○政府参考人(藤木俊光君) 御質問にお答えいたします。 確認調査員、事業再生に関する専門的知識、実務経験を有する方が事案ごとに選ばれるということでございますが、この手続の監督を担う大変重要な役割でございますので、こうした役割について正確に理解していただいて業務の遂行に当たっていただくということが必要だと思います。また、その上で、先ほども御答弁申し上げましたように、労働法制に関するしっかりした知識を持って臨むというために必要な研修等を
○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。 本制度は、事業再生に向けまして、倒産前の手続として倒産状態の前段階にある事業者を対象とするものでございます。一般論で申し上げますと、事業再生に取り組むタイミングが早ければ早いほど再生する可能性が高まるというふうにも言われておりまして、こうした早期事業再生のための枠組みを準備するものということでございます。 したがいまして、事業者にとっては、そうした早い段階で再生に向けた手を打つと
○政府参考人(藤木俊光君) 第三者機関につきましては、一つは、手続の監督の業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的基礎を有すること、それからもう一つは、個別の手続を監督すると、監督を行う者として、事業再生に関する専門的知識、実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を事案ごとに選任することができるということが要件になっているところでございまして、今申し上げた後者の方が恐らく御指摘のポイントだというふうに思ってございます。 したがいま
○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。 審議会におきまして憲法学者の方から御意見賜ったところでございますが、この中では、まず、倒産前の段階で金融債権に限定して減免を行うということにつきましては、事業の維持、再生を図るということとともに、それに伴って従業員や取引先の利益にも資するという一種公共的利益を実現するために必要かつ合理的な手段であるということ。それから、金融機関等、まさに与信の専門家が有する、専門家であるということか
○政府参考人(藤木俊光君) お答えを申し上げます。 あくまでも仮定の質問ですが、無担保融資の部分については、この法律の債権調整の対象になり得るということでございます。保証が付いている債権についても当然対象になりますので、保証協会との関係において、保証債務の関係の契約に基づいた処理がなされるということでございます。
○政府参考人(藤木俊光君) まず、この法律におきましては、第二条の定義の規定におきまして、まず金融機関等というのはどういうものを指すのかということを定義してございます。全体九号にわたって規定しておりますが、まずその金融機関という範囲が定まっています。 対象債権は、その金融機関が保有している貸付債権等と、それに加えて、その利息の請求権であったり、損害賠償、違約金の請求権も含むわけでございますが、そういったようなものが対象になるというこ
○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。 今御指摘のように、事業再生ADR、債権者全員の同意が必要である一方で、本制度では債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と裁判所の認可というところで違いがあるわけでございますが、一方で、例えば手続開始のタイミングでありますとか利用事業者というところで両制度において大きな違いはないということでございまして、事業者、両制度の利用可能性を、どちらがいいかということについて御検討いただいた上で
○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。 まさに先生御指摘のように、事業環境に応じまして、経済環境に応じまして、かなり幅がございまして、ただ、お示しいただいたグラフでも、過去十年見てみますと、こうした再生型の手続ということで、おおむね年間二百件、三百社くらいの方が使われているということでございます。この中には民事再生、会社更生も含まれているわけではございますが、こうした手続を利用するというような事業者の方のある部分が本制度を
○政府参考人(藤木俊光君) もちろん、国によって法律の立て付けが違っているところがありますので、一緒ということではありませんが、基本的には、その倒産前の段階、経済的な、財務的に苦しくなる割と初期の段階で、かつ、ある意味、金融債権等一部の債権に注目した形で多数決による債務調整が行われるという枠組みにおいては、おおむね同じではないかというふうに理解してございます。
○政府参考人(藤木俊光君) 御指摘のとおりでございます。そういった関係の労働法制というのをきちんと遵守して様々な手続が踏まれるということだということでございます。
○政府参考人(藤木俊光君) そうしたということについては、大臣から御答弁申し上げましたように、会社分割、事業譲渡等によって雇用、賃金の減少が見込まれる事案について労働組合にその旨の通知を行ったかどうか、それについてどういう、協議の状況がどうであるかということについて計画に書いてほしい、書くということが求められておりまして、そういうことが適切に記載されているかどうかということを確認するということでございます。 これも御指摘ございました
○政府参考人(藤木俊光君) 御答弁申し上げます。 まず、そもそもそういった労働関係に影響を及ぼす場合、これは労働法制上の手続がこの早期事業再生法とは別の手続として必要になります。したがって、労働者の方々の権利はそういった労働法制上の手続をもって守られると、これは今日も御答弁申し上げているところでございます。 したがいまして、この早期事業再生法案においては、情報提供を行い、それに基づいて必要な協議がなされているかという状況の確認ま
○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。 一般論で申し上げますと、この再生局面における情報の扱いというのは大変センシティブなものであるというふうに思ってございます。例えば上場企業でございますと、インサイダー取引という問題にも関わる問題であるというふうに思っておりまして、そういった当事者間における情報の保持と、秘密の保持ということは大変重大な問題だと思います。ただ、これ事案に応じて、情報の内容に応じて区々あると思いますので、こ
○政府参考人(藤木俊光君) 繰り返しになりますけれども、その情報の内容にもよりますので、それがその段階で公にできるものなのかどうなのかということに関わると思っております。当然、会社から組合に情報を示すに当たってどういう条件をお付けになるかということも、それ、それぞれ組合と会社の間でお話が当然なされるということが前提でございますので、予断を持って、何かルールとしてここから先は駄目だということを私がこの場で申し上げる性質の問題ではないと考え
○政府参考人(藤木俊光君) 繰り返しになりますが、労働者の権利については労働法制でしかるべく守られているということでございまして、労働法制でもって守られていない権利について、それを超えてこの法律で何かを保護するというものではないというふうに思っております。
○政府参考人(藤木俊光君) 二〇〇一年の話だと思いますが、事業再構築計画が認定されたということでございますが、当時の産活法に基づく事業再構築計画に関しましては、企業が自らの中核的事業に対して経営資源を重点投入して、それによって企業全体の生産性向上を図るということを目的とした計画であると、そういった計画について認定を行ったということでございまして、何らか従業員の解雇を後押しするというような趣旨のものではないということでございます。