総務委員会
○政府参考人(藤田穣君) お答え申し上げます。 国家公務員の服務規律の確保につきましては、総理及び官房長官から各府省に対し、全ての職員に対して改めて利害関係者との間の行為の規制等を定めた倫理法、倫理規程の周知徹底を図り、その適正な運用に努めるよう指示があったところでございます。 これを踏まえた具体的な対応といたしまして、一つ目に、大臣、次官からの職員へ向けた明確なメッセージの発出と省内研修、各種会議での徹底、二つ目に、倫理法につ
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発言数 4件
初発言日: 2020-05-26 / 最新発言日: 2021-06-10 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(藤田穣君) お答え申し上げます。 国家公務員の服務規律の確保につきましては、総理及び官房長官から各府省に対し、全ての職員に対して改めて利害関係者との間の行為の規制等を定めた倫理法、倫理規程の周知徹底を図り、その適正な運用に努めるよう指示があったところでございます。 これを踏まえた具体的な対応といたしまして、一つ目に、大臣、次官からの職員へ向けた明確なメッセージの発出と省内研修、各種会議での徹底、二つ目に、倫理法につ
○藤田政府参考人 お答えを申し上げます。 委員お尋ねの件につきまして、内閣人事局の方から各府省に対しまして何らか指示をしているということはございませんで、新人研修につきましては、各府省におきまして、それぞれ研修の目的また内容等を踏まえながら実施をされているものと承知をしているところでございます。
○政府参考人(藤田穣君) お答え申し上げます。 国家公務員法第百条におきまして、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定をされてございます。当該規定による秘密につきましては、最高裁の判例によりますれば、一般に知られていない事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいうとされているところでございます。 その上で、委員からお話のありましたような場合を含めまして、個々具体の行為
○藤田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、国家公務員法第八十四条第一項におきまして、「懲戒処分は、任命権者が、これを行う。」と規定をされてございます。 この趣旨につきましては、一般論といたしまして、任命権者は、任命権を始め、事務の統括権、服務統督権を有しており、部内の事情について通暁している者であることから、任命権者に公務員関係の部内秩序を維持するための懲戒権を与えることが最も適切であるとされたものであると承知