財政金融委員会
○政府参考人(藤野克君) お答え申し上げます。 今議論されてございます郵政民営化法等の一部を改正する議員立法につきましては、国会に提出されてはおらず、その内容について政府としてコメントは差し控えることとします。 ただ、その上で、この改正案に関しまして、事実関係について申し上げます。 郵政民営化前の郵政事業について税金の負担はなかったという御指摘でしたけれども、これは基本的にそのとおりでございます。 今回の改正案でございま
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発言数 51件
初発言日: 2021-02-25 / 最新発言日: 2025-05-27 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○政府参考人(藤野克君) お答え申し上げます。 今議論されてございます郵政民営化法等の一部を改正する議員立法につきましては、国会に提出されてはおらず、その内容について政府としてコメントは差し控えることとします。 ただ、その上で、この改正案に関しまして、事実関係について申し上げます。 郵政民営化前の郵政事業について税金の負担はなかったという御指摘でしたけれども、これは基本的にそのとおりでございます。 今回の改正案でございま
○藤野政府参考人 お答えいたします。 一月一日の発災当日でございますけれども、松本総務大臣は在京してございまして、議員宿舎において逐次情報収集に当たられ、また、必要な指示を行っていただきました。 当日は、二十時に馬場副大臣がまた総務省に登庁してございました。(原口委員「聞いたことだけ答えてください。オペレーションルームに、危機管理センターにいつ入ったか」と呼ぶ)そこに入っていたわけではございません。(原口委員「それでは結構です」
○藤野政府参考人 お答えいたします。 郵政民営化前に預け入れられました定期性の郵便貯金につきましては、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の附則第五条においてなおその効力を有するとされている旧郵便貯金法第二十九条の規定におきまして、満期日から更に二十年を経過し、催告を行った後二か月がたっても払戻しの請求がない場合には、預金者の権利は消滅するとされているところでございます。 こういった権利消滅金の制度は明治期から
○政府参考人(藤野克君) 平成六年の改正の前の当時の郵便貯金法でございますけれども、当時のこの同法の第二十九条の規定によりましての十年間利用がない郵便貯金について、催告に係る期間を行った後、この催告を行った後二か月がたっても払戻しの請求などがない場合には預金者の権利は消滅するとされたわけでございますけれども、当時の運用におきまして、これ、当時の法改正の審議においても、当時の政府委員が御答弁しておりますけれども、権利消滅の扱いとなる期間が
○政府参考人(藤野克君) お答えいたします。 先生おっしゃられているのは、消滅時効とおっしゃっていましたけれども、これは旧郵便貯金法の二十九条における権利消滅といった件でございます。 証書の関係でございますけれども、郵政民営化前のこの定額郵便貯金の証書において、権利消滅に関する直接に記載がある証書、これはあるものもあり、それからなかったものもあるというふうなことで、両方の形態がその時代によってもあったということでございます。
○政府参考人(藤野克君) 民営化以前の扱いについてでございますけれども、この郵便貯金の権利消滅について預金者の方々に周知されているということは確かにこれ重要なことでございまして、当時の取組といたしましては、郵便局の窓口でこの周知文を掲示するとか、あるいは、それは直接お客様に対してですけれども、広く新聞広告やパンフレットなどでの周知広告、周知広報などを行っていて、権利消滅の扱いとなる前に払戻ししていただけるような、そういうふうな取組を当時
○政府参考人(藤野克君) 事実関係についてでございますけれども、郵政管理・支援機構では、この預金者に対しまして貯金の処分をすべき旨の催告が行われてから二か月が経過し権利消滅の扱いとなった郵便貯金について、その二か月の間に貯金の処分の請求ができなかったことについて預金者に真にやむを得ない事情があった場合、これは今先生おっしゃられたように、病気の場合、事故の場合、災害のためにこういう払戻しの請求ができなかったことなどを定めているわけですけれ
○政府参考人(藤野克君) 郵政管理・支援機構の運用の変更あるいはそのやり方の整備について、機構だけでできないということはないんですけれども、ただ、当時は総務省に相談をして行っていたというふうに承知してございます。
○政府参考人(藤野克君) この権利消滅として扱われている郵便貯金の口座情報のデータというふうに理解しましたけれども、そういったデータに関しましては、これは郵政管理・支援機構又はゆうちょ銀行と時期によってちょっと違いがありますけれども、平成七年、一九九五年ですね、の四月一日以降に催告書が発送されたものから保有しているということですけれども、ただ、これ、先ほど先生おっしゃったように、平成六年の法改正がございますので、催告の期間が当時延長され
○政府参考人(藤野克君) 先生がおっしゃられたとおりでございますが、ちょっと先ほども申し上げましたけど、実際の催告書の発送というのは、ちょっと十年間行われない時期がありましたので、もちろん平成十七年からとなりますが、それ以降のものというのはちゃんと存在しているというふうなことで管理されているということでございます。
○政府参考人(藤野克君) 本日の朝日新聞に掲載されているデータですけれども、二〇一七年度から二一年度のこの払戻しの関係のデータでございますが、これ、この当時のデータとしては件数あるいは金額等確認しているところでございます。
○政府参考人(藤野克君) 御指摘いただきましたように、この定額、定期の郵便貯金、これは、民営化の前に預けられたものであってもこれは預金者の財産に関わることでございまして、丁寧な対応が行われる必要があるというふうに考えてございます。 機構では、この預金者に早期払戻しを促す挨拶状を送付すると、それから様々な媒体で周知広報を実施するなどのこの権利消滅の防止に取り組んでいるところでございまして、今年度は更にテレビCMを全都道府県で行うように
○政府参考人(藤野克君) お答えいたします。 今御指摘いただきましたような郵便のサービス、このサービスの品質ですね、それから実態も含めましてよく検証して、必要に応じてその改善に努めてもらうように我々も取り組んでいきたいと思います。
○政府参考人(藤野克君) お答えいたします。 郵政民営化前に預け入れられた定額、定期の郵便貯金、これ平成十九年の十月一日以降今年、令和五年の二月末までに権利が消滅したものでございますけれども、件数にいたしまして百二十二万六千七百八十七件、その累計額は二千百二十五億円となるところでございます。 また、この満期日の経過後も、令和五年二月末時点でございますけれども、払戻しがされていないものでございますけれども、件数にいたしますと二百四
○政府参考人(藤野克君) お答えいたします。 今御紹介いただきましたように、現在なお効力を有するとされております旧郵便貯金法第二十九条の規定は、民営化前に預けられた定額、定期性のあるこの郵便貯金について、満期後から更に二十年を経過し、催告を行った後も二か月がたっても払戻しの請求がない場合は、預金者の権利は消滅するとしているところでございます。 こういった権利消滅金の制度は明治期からある制度でございますけれども、その趣旨申し上げま
○政府参考人(藤野克君) 今委員御指摘ございましたけれども、満期後更に二十年がたっても払戻しが請求がない預金者に対して、郵政管理・支援機構でこの催告書をお送りしておりますけれども、令和三年度の場合、そのうちの七七%が宛先に届かず返送されていると、こうなってございます。これはどうして起こるかということなんですけれども、預金者が転居され、そして住居変更届出がなかったこと、そういった事由なんかがあるかと思います。正確な住所がこの同機構において
○政府参考人(藤野克君) 委員るる御指摘いただきましたように、この件は、もうこの関係者といいますか、貯金を持っていた方ですね、その方への周知広報というのは非常に大事なところでございまして、テレビCMもいろんな地域でこれまで行っているふうに伺っておりますけれども、そういったところも含めて、広くそういった方に達するようにいろんな媒体を通じて努力をしていただきたいと、そういうふうに考えてございますので、そこら辺のことも徹底していきたいと思いま
○政府参考人(藤野克君) ずさんなデータ管理があったのではないかというお話でございましたけれども、二十年前になるわけでございますが、平成十五年一月に、当時の金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律が施行されたわけでございますので、これ以降につきましては、国営時代の郵便貯金を含むわけですけれども、金融機関などでは、預貯金の口座開設に際し、御案内のように、運転免許証の提示を受ける方法などで本人確認が義務付けられましたので、平成十五年一
○政府参考人(藤野克君) お答えいたします。 御指摘いただきましたように、ガーシー議員提出の質問主意書に対する答弁書では、「協会において当該文書が信書に該当するとの事実を知りながら同条違反の犯意により信書の送達を委託したと認められるとまでは判断していない」としているところでございます。 この同条違反の犯意と述べたわけでございますけれども、NHKにおいて郵便法第四条の規定に違反する認識があって信書の送達を委託したと総務省において現
○政府参考人(藤野克君) お答えいたします。 今般のNHKに対する調査でございますけれども、過去にNHKが契約勧奨活動に関して送達を委託した文書の内容や通数についてNHKに提出を求めて行っているものでございます。その上で、提出のあった文書について信書に該当するか否かの判断をしたものでございます。 この中において、現時点までに、NHKにおいて郵便法第四条の規定に違反する認識があって信書の送達を委託したと総務省において認めるに至って