商工委員会
○西川(知)委員 その点は大変明確になったと思います。 ところで、このリサイクルと廃棄物の適正処理は一体化して考えていかないといけないというふうに思うわけでございますが、廃棄物処理法と本法律案はどういうふうに連携をするのかどうか、これをお答え願いたいと思います。
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発言数 796件
初発言日: 1997-02-12 / 最新発言日: 2000-04-28 / 1 ページ目 / 全体 40ページ
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○西川(知)委員 その点は大変明確になったと思います。 ところで、このリサイクルと廃棄物の適正処理は一体化して考えていかないといけないというふうに思うわけでございますが、廃棄物処理法と本法律案はどういうふうに連携をするのかどうか、これをお答え願いたいと思います。
○西川(知)委員 西川知雄でございます。 この法律の基本概念とかいうことについては、当然のことながら皆さんいろいろと議論をされて、今この審議の場でもいろいろな議論がされていると思います。したがいまして、私は、もう少し内容に立ち入って詳しくお尋ねをしたいと思います。 と申しますのは、循環型社会形成推進基本法、それを具体的に推し進めていくという意味で、このリサイクルの推進、再生資源利用促進法というのは、それを極めて具体化していかなけ
○西川(知)委員 ぜひ、そのような方向で行っていただきたいわけでありまして、またパブリックコメントも、ただそれを聞きおく、こういうコメントがあったんだなということではなくて、なるたけ柔軟に対応していただいて、それを取り入れる方向でやっていく、こういうことをお願いしておきたいというふうに思います。 ところで、そういう審議会の場で、消費者も含めて、産業界も含めていろいろな意見を聞くということはとてもいいことではあると思うのですが、いかん
○西川(知)委員 そこで、もう少しそこのことを明確にさせていただきたいのですけれども、この新しい法案でも、例えば、指定再利用促進製品、これについても、再利用する、こういうことの有効な利用を図る上で特に必要なものということで政令で定める製品をいう、こういうふうに書いてあるわけです。そうすると、「特に」ということは、今大臣がおっしゃったように、相当の変化がないとこれは指定がえをしないのだ、または追加をしないのだということになると一般的には解
○西川(知)委員 用語の問題でございますから、それをどういうふうに解釈するということで、短くなったり具体的には長くなったりするわけだとは思いますが、今おっしゃったことを私なりに解釈いたしますと、ここで例えば通産大臣が決められる事業者が守るべき判断の基準とかそういうことについては、相当な外部的な変化というものが起きない限り、この判断の基準というものはそう変わらない。 したがって、事業者もこれからつくられるであろう判断の基準、これが相当
○西川(知)委員 そうすると、同じリサイクルという英語を使っていてもその定義、内容は違う、そして今回におけるリサイクルというのは、有償、無償のほかに逆有償も入る、そういうことだと理解をいたしました。 そこで、大臣、副産物の発生の抑制対策の導入でございますが、これは、各対象業種に当たる人がみずから計画を立てて、そして進捗状況を公開して、そして社会的にその取り組み状況が判断される。そういうことで、この会社はここまで計画を立てて今ここまで
○西川(知)委員 では、その点は関係省庁と十二分に連携をしてやっていただきたいと思います。 ところで、その判断の基準のところ、そして製品の政令での指定に当たって、ちょっと例を挙げて、そのリユースのところで少しお尋ねをしてみたいと思います。 これは当然使える部品は使いましょうということで、自動車とかパソコンとか複写機とか、そういうものが頭で考えられているところではないかというふうに思うんですけれども、しかし、使ってはみたものの、そ
○西川(知)委員 判断の基準は大分明確になってまいりましたが、今、政令で定める製品は自動車、パソコン、複写機、パチンコ台等とおっしゃいましたが、その「等」は、当面ないということでよろしゅうございますね。
○西川(知)委員 次に、リサイクルのところでございます。 リサイクル、これは再資源化という定義ではないかと思いますが、一方、家電のリサイクル法ということについては、これは再商品化というふうに訳されているのではないかと思います。また、同じリサイクルの関係でも容器包装リサイクル法、これも同じように再商品化というふうに訳すのだと思うのです。 私、予算委員会の分科会で一回この問題を取り上げまして、再商品化ということについて、有償、無償の
○西川(知)委員 一生懸命環境問題に取り組んでいる企業が社会的に十二分に評価をされる、それも社会的に評価されやすい形にいろいろな情報を公開していく、ぜひそういう形をとっていただきたいというふうに思います。 最後に、先ほどから申し上げておりますように、これは環境問題、特に指定された対象となる製品や業種に関連する人、これについては、自分たちはその対象の業種になるんだろうかとか、また判断基準はどうなるんだろうか、こういうことを、通産大臣が
○西川(知)委員 一つ確認ですけれども、勧誘は平成十三年の四月一日以前に行われて、契約は四月一日以降に締結された、これについては適用があるのかどうか、お答え願います。
○西川(知)委員 改革クラブの西川でございます。 公明党と改革クラブにおきましては、本法案が製造物責任法と車の両輪をなすという極めて重要な法案であることにかんがみまして、いろいろな方からの意見を直接聴取いたしました。その結果、情報、交渉力の格差、これを法の目的の中に明示する、また、適用除外を設けずにすべての消費者契約を対象にする、不当条項に一般条項の規定を盛り込む、こういうようなことを政府にも要請いたしまして、これが現法案には取り入
○西川(知)委員 ということは、そういうふうな公法人とか特殊法人、非営利法人、または専門的職業を持つ者も「事業者」に当たるということでございます。 次に、第三条、これはいろいろと議論になったところでございますが、この二項、消費者はその消費者契約の内容について「理解するよう努めるものとする。」こういうことが書いてありますが、例えば、理解するように努めなかったという場合に、自分たちの取り消し権、これが制限されることになるのか。また、損害
○西川(知)委員 ということで、この取り消しについての抗弁にならない、また、過失相殺の原因にならないということがここで確認されたわけでございます。 次に、第四条でございます。 これは、民法の九十六条の詐欺、強迫、これとの関係がございます。この概念と、誤認または困惑、これは若干法律的な用語が違うようでございます。その九十六条と、そして誤認または困惑、これとの法律的な関係、これを御説明願いたいと思います。
○西川(知)委員 皆さんには表が見えないと思いますが、消費者契約法に該当するもの、これが丸だとすると、こちらの詐欺、強迫に該当するもの、これはこうやって重なっている、こういうふうに理解するべきだ、こういう長官の御答弁であったということを今ここで確認をさせていただきます。 そこで、次に第八条に行きます。 第八条は消費者契約の無効条項でございます。これは余り質問がなかったようでございますが、消費者の権利を不当に制限することになる条項
○西川(知)委員 それでよくわかりました。これからの裁判とかそういう紛争の処理の前例ということについての今の法案での公式的な見解だ、こういうことでございます。 そこで、九条の一号でございますが、これは消費者の義務を不当に加重することになる条項について要件を規定しておりまして、「無効とする」というふうに書いてございますが、その一号で「平均的な損害の額を超えるもの」ということが書いてありますが、これは余り明確でございません。「平均的な損
○西川(知)委員 それでは、次は十条に行きます。 これは消費者の利益を一方的に害する条項の無効ということで、我々も、またいろいろな消費者団体の方も、法案に盛り込むべきであるという要請が出ていた条項でございます。 そこで、これは政府案として出ておりますので、まず、この十条のような規定が必要となるという理由をちょっと明確にしていただきたいということ。 それから、十条によって無効となる条項、具体的にどんなものか、これを挙げていただ
○西川(知)委員 雑則までのところで、今まで明らかになっていなかったこと、これを今政府からも明らかにしていただきましたが、具体的な例というもので少しお尋ねをしたいと思います。幾つかピックアップをしてまいりました。 例えば、借金をして契約しても五年後に必ず利益が出る、こういうふうに言われて変額保険とかそういうものに加入をさせられる場合がよくあるわけですが、配当が悪く、例えば損害が出たという場合、取り消しが認められるのかどうか、またこれ
○西川(知)委員 今の場合は取り消しが認められるということでございます。 二番目の例として、これも私もいろいろな、国会報告会の座談会なんかでよく聞く話でございますが、子供の教育のことで非常に熱心な方が多いということで、高額な教材を購入してしまった、ところが解約をしたい、こういう話はよくございます。 例えば、小さな子供用の教材が非常に有効だということで、真夜中、十一時とか十二時ごろまで家に来られて、説明を聞かされた。それで、もうみ
○西川(知)委員 それから、これは別の例でございますが、例えば、店頭でいろいろな物を売っている。これを、きょうはお買い得だ、買わなきゃ損だよというふうに勧誘されて、どうしようかなと考えて、一たんは断って立ち去ろうとしたけれども、これはきょう限りだ、これだけ安くなることはもうありませんよ、買わなきゃ損だよ、こういうふうに何回も言われたので、帰りにくい雰囲気になって購入をしてしまった、こういう場合はどうですか。