法務委員会
○参考人(西村幸三君) 私が弁護士になった頃はちょうど暴力団対策法が施行された頃でした。暴力団対策法が施行されてから、暴力団というのはなかなか表立って看板を上げにくくなりました。でも、相変わらず看板を上げていた事務所もあり、あるいは部屋の中ではもう当然やくざグッズが山のようにあふれ返っているわけですね。あるいは名刺を渡されたことも私は実際ありますし、依頼者が恐喝のときに名刺を渡されたこともございます。 一般人は、やくざというだけでも
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発言数 24件
初発言日: 2016-04-26 / 最新発言日: 2017-06-01 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(西村幸三君) 私が弁護士になった頃はちょうど暴力団対策法が施行された頃でした。暴力団対策法が施行されてから、暴力団というのはなかなか表立って看板を上げにくくなりました。でも、相変わらず看板を上げていた事務所もあり、あるいは部屋の中ではもう当然やくざグッズが山のようにあふれ返っているわけですね。あるいは名刺を渡されたことも私は実際ありますし、依頼者が恐喝のときに名刺を渡されたこともございます。 一般人は、やくざというだけでも
○参考人(西村幸三君) 本日は、法案に賛成の立場で意見を述べさせていただきます。 私は、二十数年間、弁護士として民事介入暴力対策に取り組んでまいりまして、現在は日弁連民事介入暴力対策委員会の幹事を務めております。代理人として取り扱った事件としては、広域暴力団組長に対する使用者責任を認めた最高裁判所平成十六年十一月十二日判決、今年のものでは京都を本拠とする広域暴力団の本部の組事務所の使用差止め仮処分決定などがございます。 なお、以
○参考人(西村幸三君) 今のお二人の参考人の意見をお聞きしても、余り私の見解は変わりません。 やはり条約の明文が、五条で本文ではっきりと、どちらかは導入しないといけないと、採用しないといけないとはっきり書いてあるわけですよね。 立法ガイドの表現がやや紛らわしいという言い方もありますけれども、どう考えてもオプションは二つしかなくて、ツーオプションだからジ・オプションズになっていると、普通そうにしか読めない。いずれか又は両方というの
○参考人(西村幸三君) 平成二十六年、国連安保理決議で、先ほど私が申し上げたとおりですけれども、組織的犯罪組織が収益を得て、それがテロリスト集団に流れていると、これを防止すべきだというのが国際的な共通認識だと考えております。 ですから、組織的犯罪処罰法の犯罪収益剥奪がテロ防止に役立つ、これはもうはっきりした国際的認識だと考えております。
○参考人(西村幸三君) 共謀罪の段階で単独犯による犯行は全く処罰の対象ではありませんので、まず、そもそも単独犯を処罰するものではないです。アグリーイング・ウィズ・ワン・オア・モア・パーソンズですから、確かに最低限二人でも成立はしてしまいます。ただ、実質的にはそういう組織、そういう人の結合体が組織的犯罪処罰法の二条と今回の六条の両方に絞り込まれたものに該当するとはなかなか思えない、まずめったにないんじゃないかというのが私の感覚です。
○参考人(西村幸三君) 先ほど申し上げましたが、組織的犯罪処罰法の現行法の二条、ここに団体の定義がございます。この団体の定義は、継続性、あるいは指揮命令関係、あるいはあらかじめ定められた任務の分担、さらに反復という、二条の段階で既に厳しい要件が設定されております。 さらに、今回は組織的犯罪集団の定義として、六条の二で、団体のうち、結合関係の基礎としての共同目的ということで、単なる共同目的では駄目なんだと、その結合関係の基礎とまでなる
○参考人(西村幸三君) 私はさすがに学者ではございませんで、海外の法律の研究をとことんするまでの時間的余裕も能力もございません。しかも、今回、共謀罪のことで日弁連見解はおかしいのではないかと疑問を感じた弁護士何人かで実は勉強会をしております。その中で、有志が調べました、大阪弁護士会の田中一郎弁護士が実は調べてくれた数字があるんですけれども、これはあくまで、各国、法律の中身というのはある意味表現がばらばらで、本則とあるいは特則があるかとか
○参考人(西村幸三君) ケナタッチ氏という国連特別報告者の方の大部な質問状ですけれども、私も拝読いたしました。ただ、質問そのものに対する疑問の方が多くて、本当に十分にこの組織的犯罪処罰法、現行のものと改正法を両方理解されているのかということが実は非常に疑問に感じております。 まず、六条といって、英文で六条の二、一について翻訳されているんですけれども、そこで英訳が正確なんだろうかというふうに考えられるところがございます。結合目的の基礎
○参考人(西村幸三君) もちろん、憲法への適合性ですね、こういうものはもう絶対条件であると思います。 憲法適合性ということで共謀罪を見た場合に、裁判例というのは非常に少ないわけですよね、ぴったりそれに当たるのかということが私も学者ではないので判然とはしませんけれども、いわゆる三無事件の最高裁判決というのがありまして、最高裁、昭和四十五年七月二日、ここの判旨で、これは三十一条、デュープロセスと、二十一条違反が問題になった事件ですけれど
○参考人(西村幸三君) 昨年、新しい刑事司法制度の改革がされたときに、法曹三者で恐ろしいほどの激論とやり取りが、長い間、法制審議会で展開されたのは、私の記憶にも残っております。 正直、その議論はある程度私も読んでいたんですけれども、余りの途方もなさと、それこそ法曹三者のもう本当に多分トップレベルから詰めて詰めて、膨大な議論と調整をされた結果が昨年のあの結論、可視化の結論だったのかなというふうに思っております。いろんなほかの制度との関
○参考人(西村幸三君) 共謀という、計画ですね、極めて早い段階で現実に摘発ができるかと言われると、そんなことできるのという意見が当然出るのは当たり前で、実際それはなかなか難しいことははっきりしていると思います。 ただ、要は、いわゆるテロ等準備罪、共謀罪は自首減免規定を置いていて、積極的にそれを知った人が通報してきて、言ってみたら一種の内部告発のようなものですけれども、それを奨励しているわけですね。つまり、情報提供を、そういう内部のた
○参考人(西村幸三君) 現実に、少なくとも現行法制ではできませんね。それはもうはっきりしていることで、できないというのが当たり前ということにはなると思います。 例えば、振り込め詐欺にしても、いわゆる組犯法二条によって、反復して行われているから既遂犯として通信傍受するはずですね、と思います。だから、別に共謀罪で、テロ準備罪で通信傍受するわけではないはずです、反復されて行われているケースは。そういう意味では、なぜテロ準備罪で通信傍受とい
○参考人(西村幸三君) 私は、冒頭での意見陳述でも申し上げましたけれども、それは極論ではないですかと。これだけ謙抑的に、リベラルに作られた法律に対する評価としてはちょっと極論の表現ではないのかなというのが私の意見です。
○参考人(西村幸三君) 必要性について、TOC条約の履行が目的であるということは、これははっきりしたことで否定はできない、その必要性は否定できないと思っております。 ここまで混迷を重ねてきたのは、やはりできるだけ誠実にこの条約の導入をしたいという政府、外務省、法務省のスタンスがあっただろうと思います。それ自身は国際法、条約の誠実遵守義務、憲法ですね、当然公務員ですから義務は負うわけでして、非常に真面目さを感じます。それが、最後、その
○参考人(西村幸三君) 先ほど言い漏らしましたケナタッチ氏の質問へのコメントを若干補足させていただきます。 ケナタッチ氏の質問の前提で組犯法の六条の二が書かれておりますけれども、実はこの条文だけ見ても分からないはずなんですね、組織的犯罪集団の定義というのは、現行の二条を見ないと、そこでかなり厳しい継続要件、指揮命令要件、反復要件などが書かれているわけで、それをちゃんとケナタッチさんは見ているんでしょうかというふうに、これが抜けている
○参考人(西村幸三君) はい、済みません。 通信傍受の要件を考えるに当たりまして、今回の要件はかなりバランスの取れたものではないかと考えております。
○参考人(西村幸三君) 私は、平成十三、四年頃から闇金融対策や振り込め詐欺対策に関わってまいりましたが、やくざ同然の闇金融業者と対峙し続けてきた中で、余りの悲惨な被害に目を覆うしかないような経験を何度も味わいました。 法外な利息により膨大な借金を背負わされるだけではなく、その過酷な取立てから家族関係を壊されたり、身も心も追い詰められ、実際に亡くなった方もいました。また、私自身も、闇金融業者から脅迫まがいの暴言を受けたことは一度や二度
○参考人(西村幸三君) 捜査機関が違法な盗聴、やり過ぎの通信傍受、これをしないようにどう心理的な抑制を働かせるかということを、私、今回の特別部会の議論なども聞いていろいろ考えていました。 捜査機関、警察あるいは検察において最もサンクション、制裁として働くのは、裁判所が違法収集証拠としてその通信傍受の記録を証拠から排除してしまうことです。それが違法な通信傍受であるとして現実に指弾されてしまうことであると考えます。 今回の通信傍受の
○参考人(西村幸三君) 防犯カメラなどを書店が防犯対策としてどんどん導入していっておられることは事実です。これは町の商店でもそうだと思います。万引きの防犯に関しては、やはり警備員を増やしたりだとか防犯カメラを置く、これが大変重要なことだと思います。 ただし、じゃ、そのコストは誰が負担しているんでしょうということです。防犯コストに掛かる経費というのもやはり調査されたことがありますけれども、相当なコストが掛かっております。その防犯コスト
○参考人(西村幸三君) 冤罪防止という観点で私が一番大切なのは、弁護権の保障をいかに充実させるかと考えております。 今回の改正で、弁護人による援助の充実化ということで、被疑者国選弁護制度の対象事件が拡大されました。勾留された全事件に拡大するというふうに拡大されております。これは大変大きなことで、重大事件でなくても勾留された全事件に対して拡大されるようになった。これは大変大きな前進で、やはり弁護人が関与して充実した弁護活動をすることに