商工委員会
○西田隆男君 生産額でなくて、各業種別、企業別ですよ。
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発言数 827件
初発言日: 1947-08-01 / 最新発言日: 1956-04-03 / 1 ページ目 / 全体 42ページ
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○西田隆男君 生産額でなくて、各業種別、企業別ですよ。
○西田隆男君 そうするとあとの八五%、製品でいって五〇%、この工場はどうなるのですか、そういう優秀な機械設備をしたところから出す機械ですね、それから旧態依然とした設備で作り出す機械、需要先がいろいろ国内的にあるいは輸出するものとしても成り立っていく見通しの上に立ってこの法案は組まれておりますか。
○西田隆男君 さっき上原さんのお尋ねになっておった問題は非常に重要な問題だと思うのですが、この法案で考えられております業種別の大体何パーセントがこの金で設備の改善ができるというお見通しなんですか。
○西田隆男君 私のお尋ねしているのは、業種別というのは、今あなたのおっしゃったようないわゆる非常に高度のネジを作っておるという業種の何十%が対象になるか、あなたが今御答弁されたような業種別を聞いておるのではない。同じような製品を作り、同じような需要先に向いておる業種別、企業別のパーセンテージはどうなるか、こういうことをお尋ねしているのです。
○西田隆男君 今おっしゃったようにほとんど全部のものをこれに包含されておるならばけっこうでございますが、全部でなくてそのうちの何十パーセントかであり、あるいは大部分のものが包含されておるが、残るものが多少でもあるというふうなことになりますと、残存する企業というものは経営が成り立たなくなってしまう。そうすると、この法案の中で何らかの措置を考えておいてやらないと、そういうものは非常にかわいそうだと私考えるんです。今のあなたの説明の通りだと、
○西田隆男君 もう一ぺん数字を言ってごらんなさい、非常に少く聞いたのですが、九件とか三件とか聞いたのですが、今あなたの説明されたのは。
○西田隆男君 この法案を読んでみますと、企業の健全経営という言葉が大へん使ってあるようですが、今、砂利採取業者の数と総数量とが出たようですが、現在の砂利採取業者の経営の実態は健全なんですか、不健全なんですか、これはおわかりになっていますか。
○西田隆男君 そうすると、現在の砂利採取業を整理するということもこの法案のねらいになっておるわけですか。
○西田隆男君 現在の砂利採取業の経営の実態があまり健全ではない、健全ではないものはそのままうっちゃっておいて、将来許可するであろうというものだけの健全経営をお考えになっておる法案ではないと私は思うのですが、砂利採取業全体の経営を健全化するというのがこの法律案のねらいで、その意味で第一条の目的も書いてあると思うのですが、そうしますと、現在採取しておるあまり健全でない採取業者の整理をやらなくて、これから先どれくらい大体許可して、それを健全な
○西田隆男君 他産業の利益を云々ということになってくると、何か砂利採取業と相対的な関係、対立関係にある事業をすぐ連想するのですが、そういう意味ではないのですね、これは。
○西田隆男君 あなたのおっしゃるようなことになれば、これは砂利採取のあれは一年から六カ月と、こうなっておりますので、新しく出願する場合において当然ふるいにかけて、お前の経営はもと悪かったから許可しないということで、結果的に見れば整理をされるという段階が生じてこなければ、砂利採取業者の全般の経営の健全化ははかれぬわけですね。だからこの法律案の内容を実施するとすれば、当然現在の砂利採取業者のあるものは整理をされる、ふるいにかけられる、そうし
○西田隆男君 あなたの御説明はわからぬじゃないですが、これは局長に聞きたいのですが、こういう法案をお出しになる。これは今国会初めてじゃない。前から出ておったんですが、砂利採取業者を機械採掘、手掘り採掘等に分けて、大体の経営の内容がどうなっておるかという調査をなすったことがありますか。
○西田隆男君 条文によって一つ聞いてみましょう。第三条の終りの、「又は他の産業の利益を損じないように努めなければならない。」と、砂利採取業者の公益保持の義務がきめてありますが、他産業の利益を損じないという、他産業というのは一体何を意味しているのですか。
○西田隆男君 それから第一条の、砂利の採取と河川の保全等との調整と公共の福祉の増進というようにこれは書いてあるのと、他産業の利益を損じないようにというのとは意味が違うと思いますが、同じ意味なんですか。
○西田隆男君 その次は、これも阿具根君がお尋ねしておったのですが、第十一条の、「砂利採取業の経営を考慮してこれをする」と、こういうことに書いてある。これと第一条の、「専業の健全な経営の基礎を確立する」ということ、それから第十四条の第一項の末端の方にあるようですが、「その採取場若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。」と、この検査の内容、この三つの関連性は、これは関連があると私は思うのですがね。なお特
○西田隆男君 それは「業務の状況に関する報告を徴し」とやっておりますね。これを受けて業務の状況を帳簿で見るというのは、具体的に言ったらどういうことになるのですか。砂利の採取商が幾らで、人夫賃を幾ら払ってこれをどうどこへ運搬して幾らで売ったということを帳簿を見たって、砂利の採取の業務の状況という、採取状況はわからぬわけだと思うのですけれども、それが現地を見て、どこから何ばい、どこから何ばい取るということは響いてないでしょう。全採取の経費、
○西田隆男君 そうすれば、第一条の目的、それから第十一条の、さっき言いました採取業の経営を考慮云々ということは、何によってお知りになるのですか、ただ概念的にそういうことを条文に書いておられるだけですか。
○西田隆男君 あなたの言っておられるようなことをするためには、経営の実態のわかる帳薄を検査しなければ、健全経営をやっておるかどうかわからんのです。それをただ概念的にあなた一人がおきめになっても、実際の問題は、帳簿を見なければ、健全であるかどうかということはわからんのです。その帳簿を調べなければならんはずですが、調べた結果によって、どういうところは許可を取り消し、あるいはどういうところは許可をしてもよろしい、どういうところは許可をしてはな
○西田隆男君 そうしますと第一条の法律の目的である河川の保全と公共の福祉の増進ということを書かれておるようだが、最初に書いてある砂利の採取事業の健全な経営の基礎を確立するということにちっとも関係なしに、帳簿の調査をしたり干渉したりするということになるわけだが、これの一番大きな目的は、首藤さんどうです、提案者の御意見とお役人さんの御意見とだいぶ食い違いがあるようだが……。
○西田隆男君 経営の健全化と関係ないなら、第一条の書き出しのこういうことはお省きになったらどうです。