安全保障委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの令和五年十二月発生の事件につきましては、沖縄県警察が捜査を行う過程で米側から協力を得るために必要と認められたことから、警察庁から外務省に米側への働きかけを依頼したところでありまして、その際に、警察庁から外務省に対し、必要な範囲で事件内容について説明したところでございます。 警察庁から外務省に事件内容を説明するに当たっては、当該事件は、現在、沖縄県警察で捜査中であり、広報は行っていない
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発言数 86件
初発言日: 2022-10-27 / 最新発言日: 2024-07-30 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○親家政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの令和五年十二月発生の事件につきましては、沖縄県警察が捜査を行う過程で米側から協力を得るために必要と認められたことから、警察庁から外務省に米側への働きかけを依頼したところでありまして、その際に、警察庁から外務省に対し、必要な範囲で事件内容について説明したところでございます。 警察庁から外務省に事件内容を説明するに当たっては、当該事件は、現在、沖縄県警察で捜査中であり、広報は行っていない
○親家政府参考人 お答えいたします。 警察庁から外務省に対して、いわゆる九七年合意に基づく通報手続を行わないよう求めたという事実はございません。
○親家政府参考人 お答えいたします。 沖縄県警察からは、令和五年一月から本年六月末までに検挙した米軍関係者以外の者を被疑者とする性犯罪事件は百六件あり、このうち、検挙時に報道発表を行ったものは十件と報告を受けております。 報道発表した事件につきましては、強制わいせつ事件が五件、準強制わいせつ事件が三件、不同意わいせつ事件が二件となっているところでございます。
○親家政府参考人 お答えいたします。 対外的な事件広報に当たりましては、各都道府県警察において、刑事訴訟法第四十七条の趣旨を踏まえ、個別の事案ごとに、公益上の必要性に加え、関係者の名誉、プライバシーへの影響、将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を勘案した上で、公表するか否かや、その程度及び方法を慎重に判断しているところでございます。
○親家政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの事件については、令和五年五月に発生した米軍の海兵隊員を被疑者とするものでありまして、同年六月に強制わいせつ致傷の罪名で那覇地方検察庁に送致したものでございます。 本事件につきましては、沖縄県警察において検挙時に報道発表は行っていないと報告を受けております。
○親家政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの通達につきましては、これは既に廃止されているものでございますけれども、令和五年以降に発生し、検挙した米軍関係者による不同意性交等事件、これは刑法改正前の強制性交等事件を含むところでありますが、この五件についてはいずれも、警察庁において、適宜、沖縄県警察から必要な報告を受けているところでございます。 また、これらの事件の検挙時に広報するか否かについても、沖縄県警察から必要な報告を受けて
○親家政府参考人 お答えいたします。 個別の事案についての県警とのやり取りについてはお答えは差し控えたいと思いますが、一般的に、県警の方で、先ほど申し上げたような様々な要素を考慮して、広報するか否かといったものを慎重に判断しているというふうに承知しております。
○政府参考人(親家和仁君) 警察庁でまとめている犯罪統計で見ますと、平成二十六年から令和五年までの十年間における米軍人軍属による性犯罪の検挙件数は三十九件でありまして、その内訳は、不同意性交等、これは刑法改正前の強姦や強制性交等を含みますが、これが二十四件、不同意わいせつ、これは刑法改正前の強制わいせつを含みますが、これが十五件となっております。 これらの事件を検挙したのは十都県警察でありまして、その内訳は、青森、岩手、警視庁、埼玉
○親家政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の内容が記載された文書は、鹿児島県警察が令和五年十月に発出したものでありますが、誤解を招きかねない表現が含まれていたことから、同県警察において、同年十一月に内容を改めた文書を再発出したものと承知しております。 警察庁におきましては、昨年十一月の時点でこうした状況を把握したことから、管区警察局ごとに、各都道府県警察を集めた会議の場におきまして必要な指導を行うとともに、定期的に行ってお
○親家政府参考人 お答えいたします。 警察庁の方で順次行っております各都道府県警察に対する個別業務指導を行う中では、そのようなものは把握できていないということでございます。 引き続き、そういった指導を適切に警察庁としても行っていきたいと思っております。
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。 警察庁におきましても、都道府県警察における取調べへの弁護人等の立会いについて統計取っておりませんので、その件数や内容について把握はしていないところでございます。
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。 先ほどお答え申し上げたとおり、警察庁においてはそのような件数等について把握はしておらないところでございます。
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。 取調べにおける弁護人等の立会いにつきましては、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案し、都道府県警察において組織的に検討の上、対応がなされているものと承知しておりまして、現時点において、警察庁において網羅的に件数等を把握すべき必要性までは認められないと考えております。
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。 鹿児島県警察における捜査に関しまして、御指摘のような報道がなされていることは承知しておりますけれども、お尋ねは個別の事件の捜査活動に関することでありますので、お答えは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げますと、都道府県警察における捜査の進め方につきましては、個別事件の具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に判断されるものと承知しております。
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。 お尋ねにつきましては、先ほど答弁申し上げたとおり、個別の事件の捜査活動に関することでありますので、その点はお答え差し控えさせていただきます。 いずれにいたしましても、個別の事件ごとに、その事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に捜査の進め方については判断がなされるものと承知をしているところでございます。
○政府参考人(親家和仁君) お尋ねの文書の関係につきましては、鹿児島県警察において、誤解を招きかねないような表現があったということで、内容を改めたものと承知をしております。
○親家政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの事件の警察の捜査について申し上げますと、令和四年七月十三日に、御指摘の任意団体の資金を業務上横領した事実や、その発覚を免れるために預金通帳の取引履歴等を偽造した事実により、同団体の元会長及び元事務局長を警視庁が逮捕しておりまして、同月十五日に検察庁に送致したものと承知しております。 また、元事務局長につきましては、その後、警視庁において、余罪となる別の業務上横領の事実で複数回にわたり
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。 警察において選挙違反の取締りを行う際に実施する警告についてでありますけれども、これは公職選挙法に規定された制度ではなく、行政指導と位置付けられているものでございます。違法状態の早期除去と続発防止を図る観点から、各都道府県警察において個別の事案ごとにその違反態様に即して実施しているものと承知をしております。 また、お尋ねの強制捜査についてでございますけれども、こちらの方につきましては
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。 公職選挙法第二百二十五条に規定する選挙の自由妨害罪につきましては、その主体は制限されていないものと承知しております。 その上で、一般論にはなりますけれども、警察におきましては、公職の候補者であるか否かにかかわらず、個別の事案の具体的な事実関係に即して刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処することとしているところでございます。
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。 お尋ねのような旧統一教会信者に対する犯罪の発生状況について警察庁において可能な範囲で調べてみましたけれども、都道府県警察から報告を受けた事案については確認できなかったところでございます。