経済産業委員会、環境委員会連合審査会
○政府参考人(覺道崇文君) お答え申し上げます。 最新の数字でございますけれども、令和三年末時点で、国内外において管理されております我が国の分離プルトニウムの総量は約四十五・八トンでございます。
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発言数 76件
初発言日: 2019-11-28 / 最新発言日: 2023-05-23 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○政府参考人(覺道崇文君) お答え申し上げます。 最新の数字でございますけれども、令和三年末時点で、国内外において管理されております我が国の分離プルトニウムの総量は約四十五・八トンでございます。
○政府参考人(覺道崇文君) お答えを申し上げます。 繰り返しになってしまいますけれども、この場での御説明につきましては特段大きな御指摘はなく、この法改正の方向性について御了解をいただいたと、このように承知してございます。
○政府参考人(覺道崇文君) お答えを申し上げます。 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の奈須野統括官、それから同じく科学技術・イノベーション推進事務局の審議官である覺道、私、覺道、それから同じく科学技術・イノベーション推進事務局原子力担当の梅北参事官、この三名についてはいずれも出身省庁は経済産業省でございます。
○政府参考人(覺道崇文君) お答えを申し上げます。 十月十四日に行われました高市大臣への御説明につきましては、原子力委員会における議論の状況によっては原子力基本法の改正につながる可能性があったこと、これに加えまして、今ほど経済産業省の方からも御答弁ございましたけれども、資源エネルギー庁の審議会等では原子力発電所の運転期間に係る議論が進行しており、電気事業法等の改正につながる可能性があったため、原子力関係の法律改正の状況について、検討
○政府参考人(覺道崇文君) お答えを申し上げます。 今御指摘をいただいた規定でございますけれども、ここで規定しております別の法律とは、電気事業法改正案の第二十七条の二十九の二から第二十七条の二十九の六までの規定及びこれらに関連する罰則の規定等を指すものでございます。
○覺道政府参考人 お答え申し上げます。 引き続き、原子力基本法につきましては内閣府特命担当大臣、科学技術政策担当大臣の所管になります。
○覺道政府参考人 お答えを申し上げます。 令和三年末時点で国内外において管理されている我が国の分離プルトニウムの総量は、約四十五・八トンでございます。
○覺道政府参考人 お答え申し上げます。 内閣府特命担当大臣、科学技術政策担当の高市大臣になります。
○覺道政府参考人 お答えを申し上げます。 原子力委員会におきましては、原子力利用に関する基本的考え方の改定に向けまして、昨年来、五十名以上の関係の方々からヒアリングを行ってきてございまして、その中でも、原子力基本法の改正の必要性に触れるような、そういう必要性を指摘するようなヒアリングの御説明等もございました。 そうしたことも、全体を踏まえまして、令和四年、昨年の十二月十三日の原子力委員会におきまして、原子力委員長の方から、原子力
○覺道政府参考人 お答えを申し上げます。 二〇二一年秋からの資源価格の高騰や、二〇二二年二月からのロシアによるウクライナ侵略等により、我が国を取り巻くエネルギー情勢が一変し、エネルギーの安定供給とカーボンニュートラル実現の両立に向けて、原子力を含むあらゆる選択肢を追求することがますます重要になっている。 こうした状況の下で、将来を見据えた中長期的な視点に立って原子力を活用していくべく、既設発電所の最大限の活用や、廃止措置の円滑化
○覺道政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘の自主的安全性の向上についてというところですけれども、政府及び原子力事業者が安全神話に陥り、悲惨な事態を招いた東電福島第一原発事故の経験、反省と教訓を肝に銘じてエネルギー政策を進めることは、一貫した政府の方針でございます。 原子力を含め、いかなる技術にもゼロリスクはないということで、事業者は、規制基準の充足にとどまらず、自ら継続的に安全性向上に向けた不断の努力を進める体制を整備する
○覺道政府参考人 お答えを申し上げます。 原子力基本法は、昭和三十年の制定以来、過去七回の改正が行われてございます。
○覺道政府参考人 お答えを申し上げます。 まず、原子力基本法に新たな条項を加えるような改正というのは、二〇一二年の改正においては、東電福島第一原子力発電所の事故を受けて、改正前から基本方針として規定をされていた安全の確保の趣旨を明確化するために第二条第二項が新設をされ、また、当時の原子力安全委員会を廃止し、高い独立性を有する原子力規制委員会を設置するために第三条の二を新設、さらに、内閣に原子力防災会議を置き、その所掌事務や組織、事務
○覺道政府参考人 お答え申し上げます。 現行の原子力基本法では、原発や原子力発電所を規定した条文はございませんが、原子炉を規定した条文がございます。例えば、第十四条、十五条、十六条においては、原子炉の建設等の規制について規定をされてございます。
○覺道政府参考人 申し訳ございません。事務方の方から御答弁させていただきます。 先ほど西村大臣からもお話ございましたように、本年二月に原子力委員会におきまして、原子力利用に関する基本的考え方を……(山崎(誠)委員「違う、法改正について聞いているんだよ」と呼ぶ)
○覺道政府参考人 はい。 原子力委員会で決定をしてございます。 そうした中で、原子力に関するこうした基本的方針については法令で明記することが望ましいということが、その基本的考え方の中に盛り込まれてございます。そうしたことと、また、一連のGXをめぐる政府の議論等も踏まえまして、内閣府としてこの原子力基本法の改正を判断したということでございまして、当然、高市大臣にも御了解いただいているものでございます。
○覺道政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、基本的考え方の中で、法令で明記することが望ましいというふうに書かれたことも踏まえまして、原子力基本法の改正を、高市大臣からも御了解を得て、提出をさせていただいているものでございます。
○覺道政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど来申し上げておりますように、今回の原子力基本法の改正につきましては、原子力委員会での基本的考え方の改定も踏まえて行われるものでございまして、基本的考え方の中には、いろいろな、エネルギーの利用に当たっての、もちろん放射線利用とかその他のものも含まれてございますけれども、エネルギー利用に当たっての原子力利用についても様々な提言が盛り込まれております。 そうした中で、原子力基本法の中に必要
○覺道政府参考人 お答えを申し上げます。 原子力委員会では、今委員から御指摘ございましたように、今後の原子力政策について政府としての長期的な方向性を示す原子力利用に関する基本的考え方を本年二月二十日に決定をいたしまして、その後、二月二十八日の閣議において、尊重される決定がなされてございます。 当該基本的考え方におきましては、原子力安全を最優先課題として取り組んでいくことが必要と指摘するとともに、国による規制活動については、必要と
○覺道政府参考人 お答え申し上げます。 一九七二年に採択されましたロンドン条約では、高レベルの放射性廃棄物その他の高レベルの放射性物質の海洋投棄が禁止されておりましたが、それ以外の放射性廃棄物その他の放射性物質については、一定の条件下では実施は可能となっておりました。 一九七六年に原子力委員会が決定した「放射性廃棄物対策について」では、低レベル放射性廃棄物の処分方法としては、海洋処分と陸地処分を併せて行うという方針を明記し、御質