国土交通委員会
○政府参考人(谷野龍一郎君) おっしゃるとおりでございます。
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発言数 170件
初発言日: 1998-10-15 / 最新発言日: 2001-06-22 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
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○政府参考人(谷野龍一郎君) おっしゃるとおりでございます。
○政府参考人(谷野龍一郎君) 御説明申し上げます。 不法投棄及び不法係留に対する罰則の問題でありますが、さまざまな法律の制度において適用があるかと思いますが、特に不法投棄、不法係留について代表的な制度であります一つは、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、これは不法投棄に対してでありますが、法律第五十五条において一千万円以下の罰金に処するということになっております。それから、不法係留の方につきましては、例えば港湾法でございますが、
○政府参考人(谷野龍一郎君) 御説明させていただきます。 ちょっと先生の御質問の中身を正しく理解していないかもしれませんが、先ほどちょっとこの法律の施行と関連しまして、例えば不法投棄でありますとか不法係留あるいは未登録船を航行させた場合の罰則については先ほど大臣がお答えになったとおりでありまして、例えば不法投棄等に関して申し上げますと、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第五十五条において一千万円以下の罰金という大変きつい罰則がか
○政府参考人(谷野龍一郎君) 先生御指摘の、特に海域利用の健全な活性化の問題につきましては、国土交通省、ことしの一月六日に統合されまして新しく私ども海事局ということで誕生したわけでありますが、その海事局の一番大切な行政の柱として据えているつもりでございます。 海域利用の中で、特に先生御指摘の海洋レジャーを中心にした活性化、またあるいはそれをベースにしたビジョンづくりについては、やはり大変大きな行政課題でありまして、総合的な観点からさ
○政府参考人(谷野龍一郎君) 御説明させていただきます。 JCIにおける検査手数料の決め方と最近の収支状況というお尋ねでございますが、まず手数料でございますが、船舶検査につきましては、国民に対しまして受検義務を課しております。したがって、JCIが検査を実施する場合の手数料につきましても、実費を勘案して国が法令で定めております。それから、JCIの最近の収支状況でありますが、平成十一年度において、経常収益が四十億二千万円、それから経常費
○政府参考人(谷野龍一郎君) 御説明申し上げます。 現在、船舶法でやっております五トン以上二十トンまでの都道府県でやっております登録制度につきましては、先生御指摘のとおり、海事代理士がその手続を行う、こういうことになっております。これは御承知かと思いますが、海事代理士法の中でいわゆる国とか地方公共団体に限ってそういうことになっておる、こう書いてございまして、小型船舶検査機構にゆだねた場合に制度的には少し無理があるかな、こういうことで
○政府参考人(谷野龍一郎君) 先生から最後に質問のございました譲渡証明書のない自家造船の登録が可能かという問題でありますが、みずから製造した小型船舶を登録しようとする場合は、確かに譲渡を伴いませんので譲渡証明書がありません。ただ、譲渡証明書がなくても、みずから製造した旨を証明する書面を添付させることで申請いただければ登録ができることとしたい、こう考えております。 なお、登録実施機関でございます小型船舶検査機構は、登録とあわせて御承知
○政府参考人(谷野龍一郎君) 御説明を申し上げます。 お尋ねは、小型船舶の共有者の責任の範囲と、それからもう一つはそれとの関連で、例えば船舶の安全等についての責任関係はどうなるのかということ、さらに共有者と船舶管理人の関係についてのお尋ねだと理解をいたしております。 まず、一番最初の共有者の責任範囲でございますが、これは判例によりまして、総トン数二十トン以上の船舶と同じように、小型船につきましても商法第四編の規定が適用されること
○政府参考人(谷野龍一郎君) まず最初の譲渡担保の設定ができるのかどうかという点についてのお尋ねでございますが、小型船舶を譲渡する場合における譲渡担保につきましては、法令に明文の根拠があるものではなくて、契約に基づき設定できるものであるというふうに理解をいたしております。 ちょっと具体的に考えてみますと、ボートを対象にして債務者と債権者の関係を整理すればいいんだと思いますが、契約書上は債務者がいわば譲渡担保設定者になる、それから債権
○政府参考人(谷野龍一郎君) 御説明させていただきます。 お尋ねの保有隻数の今後の推移でございます。平成十一年度末現在で、漁船を除く小型船舶の全国保有隻数というのは、これは今回登録制度を実施する機関として御活用いただく小型船舶検査機構の統計によりますと四十九万五千隻でございます。そのうち、モーターボート、ヨット及び水上オートバイなど、いわゆるプレジャーボートと呼ばれているものの隻数は四十六万隻でございます。 このプレジャーボート
○政府参考人(谷野龍一郎君) 御説明させていただきます。 登録制度の対象となります小型船舶は、現行制度下において小型船舶検査機構が行っております安全検査を受ける対象の小型船舶とほぼ一致をいたしております。 したがいまして、登録制度の導入に当たりましては、同機構に登録事務を行わせることによって、安全検査と登録事務のワンストップサービスを実現するということで利用者利便が図られる、こう考えております。さらに、同機構の組織、体制でござい
○政府参考人(谷野龍一郎君) お答えさせていただきます。 先生御指摘の点は一番これから我々が取り組む上で大切な仕事だと思っております。法律の成立後一年以内に登録制度を実施に移すという予定をいたしておりまして、この実施までの期間に所有者に対する登録制度の周知を一生懸命行っていきたいと思います。 具体的には、法律成立後直ちに所有者のみならず製造事業者とか、あるいは整備事業者等を含む本登録制度の関係者に対しまして、マリンレジャー関係雑
○政府参考人(谷野龍一郎君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおりでございますが、まず、今回の制度により、一番の基本は最終的な責任者である所有者が明確になるという点であります。また、この所有者が明確になることによってどのような放置艇対策の抑止効果というものが出るのかと考えますと、大きくは二つぐらいあると思います。 一つは、昨年の通常国会までで港湾法、河川法、漁港法、海岸法等、放置艇についての簡易代執行制度ができ上がりましたが
○政府参考人(谷野龍一郎君) お答えさせていただきます。 大変重要な点を指摘していただきました。我々、この制度を知っていただくということに最大の力点を置きたいと思っておりまして、そのときに三つの視点からこれを徹底していきたいと思っております。 まず一つは、利用者、あるいはこれから利用される方々にその意識を向上させる観点から、この制度のねらい、制度の枠組み、そういったことをきちっと周知徹底していきたい。 それから第二点は、先生
○政府参考人(谷野龍一郎君) お答えさせていただきます。 先生のお問いかけの冒頭に大変恐縮でございますが、この制度そのものについては、先ほど来御議論があったとおり、大変な社会的要請の中で皆様の理解を得ながらようやく今たどり着いたというところでございます。したがいまして、いろんな側面でこの制度が円滑に進むように我々努力をしなければいけないと思っておりまして、そのうちの一つとして、やはり直接この制度を利用される利用者の方々に余り過度な負
○政府参考人(谷野龍一郎君) お答え申し上げます。 先生御指摘のポイントでありますが、先ほど大臣がお答えいたしましたように、今一番困っているポイントは処理の技術を確立すること、それから廃材を出さないようにリデュースできる、例えば船をつくるときに最初から少しモジュール化しておきまして、悪くなった部分だけを捨ててその他のところは再利用する、そういう廃棄物の量を少なくするような技術、つまりこういった技術をきちっと確立することが今一番大切だ
○政府参考人(谷野龍一郎君) 各自治体におけるプレジャーボートに関する条例等と新法との関係についてのお尋ねだと理解しております。 広島県、長崎県等を代表とする現在七つの地方自治体が、条例や要綱等によって港湾区域等特定の水域に限って総トン数五トン未満の小型船舶の届け出を求めております。これらの条例等の届け出率を見ますと、罰則がかかっておりませんので大体三〇%から七〇%程度の届け出率になっております。 今般の登録制度の創設に関しまし
○政府参考人(谷野龍一郎君) お尋ねは、まず十二条の担保能力の問題でございますが、本法案第十二条の抹消登録に関する規定の効果でございますが、抹消登録のやり方につきましては、抹消したいという当該船舶が滅失し、あるいは沈没し、あるいは解撤されたときなどというように、物理的な事実に基づく場合に限って行うこととしております。 したがって、抹消登録の申請には解撤等の事実を証明する書面の提出というものを求めることを予定いたしております。したがい
○政府参考人(谷野龍一郎君) 御説明させていただきます。 先生御指摘の制度の理解とPR、これは一番大切なことだと認識をいたしております。法律を成立させていただきましたならば、この一年以内に登録制度を実際に実施に移すこととなっております。この間に、所有者に対する登録制度の広報、さらには関係者に対する登録制度の広報あるいはこの制度を運用する地方自治体や、あるいは当方の海上保安庁等の国の機関に対してもきちっとこの趣旨とそれからこの制度の効
○政府参考人(谷野龍一郎君) 御説明させていただきます。 小型船舶検査機構は、プレジャーボート等の小型船舶の海難事故、当時は特に小型漁船が多かったと思いますが、その増加等を背景にして、国にかわって安全検査を実施する機関として昭和四十九年に船舶安全法に基づき特殊法人等の枠組みの中で設立された認可法人でございます。その後、第二次臨時行政調査会答申を受けまして、昭和六十二年に、政府資金等に依存する体質から脱却して自立的経営を強化する観点か