憲法調査会
○参考人(豊下楢彦君) 豊下でございます。このたびはお招きをいただきまして御礼を申し上げます。 本日、私お話ししたいことは、焦点となっております集団的自衛権でございます。趣旨は、今、集団的自衛権を論ずる意味ということでございます。 大変細かいレジュメで恐縮でございますが、まず最初に政府解釈の変遷でございますが、これはもう既に十分御議論されておるところでございますので、極めて大ざっぱにまとめておきますと、五四年、自衛隊が発足しまし
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発言数 11件
初発言日: 2004-02-25 / 最新発言日: 2004-02-25 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(豊下楢彦君) 豊下でございます。このたびはお招きをいただきまして御礼を申し上げます。 本日、私お話ししたいことは、焦点となっております集団的自衛権でございます。趣旨は、今、集団的自衛権を論ずる意味ということでございます。 大変細かいレジュメで恐縮でございますが、まず最初に政府解釈の変遷でございますが、これはもう既に十分御議論されておるところでございますので、極めて大ざっぱにまとめておきますと、五四年、自衛隊が発足しまし
○参考人(豊下楢彦君) 大変重要な質問だと思うんですね。結局、いろいろ憲章をどう理解するか、憲法をどう理解するかということの議論もございますけれども、結局、今の国際情勢をどうとらえるか、今の脅威をどうとらえるかという、そこの根本問題だというふうに思うんですね。 例えば、テロリズムと闘うんだ、これはだれでも言うわけですけれども、じゃ、どうやったらテロリズムに勝利できるんだということは、実は説得できることは何もないわけです。例えば、プリ
○参考人(豊下楢彦君) この問題はコスタリカの場合を考えると分かりやすいと思うんですけれども、御承知のように、コスタリカは憲法第十二条で軍備を禁止しておりますけれども、場合によったら再軍備できるという可能性を残しています。したがって、個別的自衛権は当然持っている。また、コスタリカはリオ条約に入っておりますので、集団的自衛権を持っていると。しかも、行使しているといっています。その行使の内容につきましては、リオ条約に入るときにコスタリカは海
○参考人(豊下楢彦君) おっしゃることは分かりますけれども、先ほど申しましたように、国連加盟国全体がその論理を取っていけば国際的アナーキーになると思うんですね。それから、今よろしいですか、二十分ですけれども。 それで、私は、九月十一日の場合は非国家的アクターによる攻撃なものですから、自衛権の発動についてもいろいろ国際法学者で議論ありました。しかし、いずれにしましても、私は今、集団的自衛権を論じる今日的意味はないんじゃないかと思う。
○参考人(豊下楢彦君) 自衛隊がいわゆる合憲か違憲かという議論でございますけれども、私は、いわゆる芦田修正によって解釈としては合憲という解釈が取れるかもしれませんけれども、私は、先ほども出ておりましたように、疑義を残さないために、個別的自衛権ということのために軍隊を持つというふうな修正はあってもいいと思いますけれども。その際は、前提条件として、それこそ侵略戦争をやらないとか、核を含めた大量破壊兵器を持たないとか、非常に明確な歯止めを持っ
○参考人(豊下楢彦君) その問題は、日本の場合に非常に難しいことは、NATOなどと違いましてアメリカとの二国間同盟であるという問題、それから参考資料にも載せておきましたけれども、極東条項というものを持っている。この極東条項はほかの同盟条約にない極めて特異なものであって、平和と安全のためという極めてあいまいな概念でもって作動できるような条項でございます。 そうしますと、そもそもが武力攻撃の発生という五十一条の前提を欠いたものが極東条項
○参考人(豊下楢彦君) 短時間ですので端的な例を挙げますと、私は、イラク問題が深刻化する前から主張していたんですけれども、今世界で大量破壊兵器とテロリズムが結合する最も危険な地域はどこかといいますと、それは北朝鮮でもイラクでもイランでもリビアでもなくて、パキスタンなわけですね。パキスタンは間違いなく核保有国であり、強力なミサイルを持っており、しかも他の国に核技術を輸出しており、しかも国内ではアルカイダの残党がばっこしておると。仮に今大統
○参考人(豊下楢彦君) 先ほどの繰り返しになって恐縮ですけれども、集団的自衛権に関する日本政府の解釈は、密接な関係にある国との間ということになっておりまして、国際法学者の多数もそういう説を取っております。そうしますと、日本の場合に密接な関係にあるというのは、どうしてもアメリカということになります。そうしますと、今、先ほど申しましたように、国家としてアメリカに対して武力攻撃を掛ける、そのような国家というものは恐らく存在しない。もしあったら
○参考人(豊下楢彦君) 御指摘のように集団的自衛権というのは確かに濫用の歴史でありまして、先ほど出ましたニカラグア事件の判決も、実はアメリカが主張した集団的自衛権は認められないという判決を下しているわけですね。 したがって、私は、日本がいろいろガラス細工のような解釈してきましたけれども、とにかく集団的自衛権というものを海外派兵ととらえて、それはできないというふうに限定してきたことは、例えばベトナム戦争とか、今のイラク戦争もそうですけ
○参考人(豊下楢彦君) 実は私、参考資料に掲載しておりますけれども、旧安保条約に極東条項が入った経緯は、結局ペンタゴンとしましたら、国連決議に基づかずに在日基地を使って活動できる、そういう何というか枠組みが欲しいということで、極東条項というものがそもそも出てきたわけですね。 したがって、その場合にペンタゴンが考えておりましたことは、アメリカ軍の配置というものはそもそも地理的限定を受けないんだと。だから、日本ではいろいろ議論ありますけ
○参考人(豊下楢彦君) 私はレジュメの一番最後に極西という言葉を書いているんです。これは京都大学の高坂正堯先生が昔おっしゃったことですけれども、日本は極東ではなくて極西だと。つまり、西側の価値観が最も西の果てまで来た国だということなわけですね。韓国は昔から自由主義圏でございましたけれども、軍事独裁政権であったと。したがって、西側の価値観は日本で止まってしまったんだと。これが冷戦時代の発想でございました。 私、実は今、相変わらず日本は