法務委員会
○参考人(豊崎七絵君) 九州大学の豊崎です。 私は、刑事訴訟法を研究してきた者として、また、この度の法案に至る動きについて大きな関心を持ってきた者として、本法案について反対の意見であるということ並びにその理由につきまして率直に申し上げたいと存じます。 結論から申し上げますと、私は、この法案によって取調べやその成果としての供述調書に依存した捜査、公判が改まるということはないし、人権侵害と冤罪の防止が図られるものでもない、その上、合
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発言数 10件
初発言日: 2016-04-28 / 最新発言日: 2016-04-28 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(豊崎七絵君) 九州大学の豊崎です。 私は、刑事訴訟法を研究してきた者として、また、この度の法案に至る動きについて大きな関心を持ってきた者として、本法案について反対の意見であるということ並びにその理由につきまして率直に申し上げたいと存じます。 結論から申し上げますと、私は、この法案によって取調べやその成果としての供述調書に依存した捜査、公判が改まるということはないし、人権侵害と冤罪の防止が図られるものでもない、その上、合
○参考人(豊崎七絵君) 原田参考人のお話を伺って、私もう本当にますますもって、先ほど申し上げた、捜査機関に権限を与えてそれで何か可視化をするというような、中途半端な可視化をするというような、やはりそういう問題ではなくて、そこにメスを入れるにはどうしたらいいのかということをやはり真っ向勝負で考えなければいけないのではないかと思いました。
○参考人(豊崎七絵君) はい。 まず、人質司法という言葉を使わなかったのは特に何か意味があるわけではなくて、しかし、その中身を具体的にお話をして問題意識の共有を図りたいという意味であえてその言葉を使わなかっただけで、その言葉に対しては、私は、特にそういう形で日本の刑事手続を批判していらっしゃる方々にむしろ近い見方を取っているのではないかと思います。 それから、抜本的な改革の中身ですけれども、それは、先ほど申し上げたことの繰り返し
○参考人(豊崎七絵君) 私は、初めて自白をしたところでは遅いと思います。むしろ、その自白をするという被疑者の動機が形成されたのはなぜだろうかというところまで、録音、録画という制度を前提としたときのお話ですけれども、そこまでやっぱり守備対象としなければいけないと思います。 否認している被疑者から何とかやっぱり自白を取ろうということで、先ほど留置場施設の話もさせていただきましたけれども、やはりそういった動機形成というところをそもそもなく
○参考人(豊崎七絵君) 私は、今問題提起いただいたことに賛同いたします。やはり立会人というものの役割はそもそも現行法においても限定されているのはそのとおりで、私はそこから変えなければいけないと思っているものですけれども、しかし、やはり現在の立会人制度というのは意味がありますし、先日、渕野参考人が立会人がいることの具体的な意味について、メモを取ることの防止になるのじゃないかという御発言があったようですけれども、私もそういった具体例が考えら
○参考人(豊崎七絵君) 今の御質問ですけれども、先ほどの報告で申し上げたことの重複になるかと思いますけれども、なぜやっぱり供述調書に依存するのかといえば、そのような供述調書を作るに当たっての取調べが捜査機関の言わば自由裁量に委ねられているからだというふうに私は考えるものであります。でありますので、先ほど申し上げたように、そこを抑制していくということが今回の課題であると。 確かに一線の警察の方々は個人的には一生懸命やられているかもしれ
○参考人(豊崎七絵君) 私自身は捜査権そのものがもちろんなくなるという話をしているわけではなくて、それは取調べ受忍義務を課さない形での、まさに真正な意味での任意の取調べというものが身体拘束をされている被疑者に対する取調べとしても行われるべきであるし、そういった捜査を前提として、しかし、そのような捜査であれば、正直申し上げて取調べはやりにくくなるでしょうし、そこでの供述は取りにくくなるかもしれませんが、それはいいことなのではないかというこ
○参考人(豊崎七絵君) 私は、先ほども申し上げましたとおり、取調べ中心主義を改革するというのであれば、やはり基本的な立法事実というものを調査していただきたいと思います。今、原田参考人のお話もありましたけれども、私は研究者の立場として、これは私のオリジナルの考え方ではなくて一定の、今日、小木曽参考人という別の立場の研究者の方もいらっしゃいますが、しかし、私のような考え方は、一定の層の研究者として、まさに日本の刑事手続の現状あるいは歴史的な
○参考人(豊崎七絵君) 私も今、原田参考人と全く同様といいますか、御質問の限りでいえば、それは告知を徹底したにほかはないと思いますけれども、やはり取調べというものが全体としてどうなっているのかというところにまず御関心を向けていただきたいと思います。
○参考人(豊崎七絵君) 私は、元々盗聴は憲法三十五条に反するものであり、しかし、現行の通信傍受法はそういった批判も受けて辛うじて成立してきたものであるというふうに思います。 ですから、まして対象犯罪の拡大ということは論外と言わざるを得ないですし、更に付け加えれば、いわゆる結合体要件というものもありますけれども、あれでは、何らかの緩やかな人的つながりさえあれば要件が認められるような、そういう十分な歯止めになるかは甚だ疑わしいのではない