「趙誠峰」の過去の国会発言

発言数 12件

初発言日: 2022-04-26  /  最新発言日: 2022-04-26  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2022-04-26 衆議院

法務委員会

○趙参考人 私は、日頃、被疑者、被告人の方の側から施設を見る、そういう視点で見ているものですから、なかなか施設の方がどういう環境かということについて十分な知見を持ち合わせていません。 ですが、こちらの側から見ていても、非常に過酷な労働環境であることはかいま見えるわけですので、そこについて改善されることはとても望まれることかなというふうには考えています。

2022-04-26 衆議院

法務委員会

○趙参考人 日本の今の刑務所なりの受刑施設での処遇が国際的な基準であるマンデラ・ルールに適合していない部分があるのではないかということは、いろいろ指摘がされているところです。 最近でも、受刑者の医療の問題について、これがマンデラ・ルールズに抵触しているということで、最高裁判所が国の措置が違法だと判断したケースがありました。ですので、こういった国際的な基準に沿った刑罰の在り方が求められるべきだと思います。 今回の改正案とマンデラ・

2022-04-26 衆議院

法務委員会

○趙参考人 弁護士の趙誠峰と申します。 今日は、このような意見陳述の機会をいただき、ありがとうございます。 私は、市井の弁護士として日々現場で活動をしております。それとともに、日弁連、日本弁護士連合会の嘱託弁護士としての活動もしておりますが、今日は、あくまでも私個人の意見として、今審議されているこの刑法の改正案、その中でも、侮辱罪の法定刑の引上げの問題と、あと、拘禁刑のことについて若干意見を述べさせていただきたいと思います。

2022-04-26 衆議院

法務委員会

○趙参考人 お答えします。 野党の方から提案されている法案でも、やはりその危険はあると私は思います。ですので、公然としないものでも加害行為として処罰すべきものがどういう行為かということをもっと緻密に限定する必要があるものだと考えます。

2022-04-26 衆議院

法務委員会

○趙参考人 私は日弁連を代表してここに来ているわけではありませんので、お配りさせていただいている法定刑引上げについて反対する意見書というのは、これは会として出しているものですので、これが日弁連の意見として御理解いただければと思います。

2022-04-26 衆議院

法務委員会

○趙参考人 まず、これまでよりも対象が広がらないということで、対策、改善につながらないのではないかという点ですけれども、先ほど述べましたとおり、誹謗中傷の中でも、結局は公然となされるものしか侮辱罪の対象にはならないという意味では、対策、改善としては不十分なんだと思います。 一方で、法定刑が引き上げられて懲役刑が設けられますと、公訴時効が延びます。その分、捜査に費やせる時間は延びるわけですので、これまで、要は時間切れで訴追できなかった

2022-04-26 衆議院

法務委員会

○趙参考人 侮辱罪という法律ではなく、加害目的誹謗等罪ということで、今回の問題となっている誹謗中傷行為そのものを捉えようとしていること自体は正しいものだと思います。また、対案においては、名誉毀損における特例を引用する形で、公共の利害に関する場合については処罰しないというようなところについて配慮がされている、このことは発想としては極めて正しいものだと私は思います。 ですが、先ほども少し申し上げましたが、内面における人格に対する加害の目

2022-04-26 衆議院

法務委員会

○趙参考人 とりわけ、情報通信技術の発達によって誰もが世界に対し発信できるようになっている、インターネットによって発信できるようになっているということのプラスの側面は、私はとても大きいと思います。これまではマスメディアを通じてでしか発信できなかったものが、誰もが世界に対して発信できるということは、やはり表現行為に対してとても大きく寄与していると思います。私は、そういう評価がベースにあります。 ですので、今の質問に対する答えとしては、

2022-04-26 衆議院

法務委員会

○趙参考人 今、只木参考人からもありましたとおり、刑法三十五条の正当業務行為ということで違法性が阻却されるというふうに一般的には言われるわけですけれども、やはり、それは非常に曖昧であって、可能であれば、条文ではっきり、こういう発言については処罰しないということが侮辱についても明示できるなら、それが望ましいと私は思います。 この点につきまして、名誉毀損罪の特則について、これは今まさに只木先生も言われましたとおり、事実の摘示を前提として

2022-04-26 衆議院

法務委員会

○趙参考人 質問に対するお答えとして適切かどうか分かりませんけれども、侮辱罪に懲役刑が設けられますと、侮辱罪の幇助犯、教唆犯が適用されるわけです。そのことによって、例えばどういうことが今議論されているかといいますと、そういう誹謗中傷の書き込みがなされているプロバイダー自身が侮辱の幇助なり教唆を問われるのではないかといった議論も一部ではなされています。 そうすることによって、プロバイダーとしてはそれを避けようと、発言を削除するという方

2022-04-26 衆議院

法務委員会

○趙参考人 全ての犯罪の法定刑がどうかと言われれば、私は決して軽いとは思っておりません。 今話題になっているこの侮辱罪につきまして、人が亡くなるような事例まで発生しているということを捉えれば、その行為に対する罰として、今の拘留又は科料というのは、それは軽いと感じるのは、私は、自然というか、そう思います。ですが、ここでの問題は、それを、侮辱罪という罪の法定刑を引き上げる、侮辱罪という枠で捉えるべきかどうかということだと思います。

2022-04-26 衆議院

法務委員会

○趙参考人 侮辱の定義が判例で定まっているのかという点につきましては、様々な裁判例が積み重ねられていて、ある程度は固まってはいると思いますが、なおも曖昧なものであることには変わりはないと思います。 二点目の、北海道でのやじ排除事件などに適用される危険という御質問ですけれども、まさにそういう危険があるんだと思います。 このやじ排除事件というのは、恐らく、そもそも侮辱に当たるかどうかすら曖昧なような発言に対して警察が排除した、そうい

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