「辻義之」の過去の国会発言

発言数 270件

初発言日: 2008-04-18  /  最新発言日: 2015-07-03  /  1 ページ目 / 全体 14ページ

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2015-07-03 衆議院

内閣委員会

○辻政府参考人 お答え申し上げます。 警察におきましては、事件、事故等の現場において、救急隊員や医師に引き継ぐまでの間、適切な一次的な救命措置及び応急手当て等を施すことができるよう、救急法の知識、術技の習得及び向上を図っているところでございまして、採用時や昇任時に警察学校で全員に訓練を行っているところでございます。 また、職務内容に応じ、必要と認められる警察官等に対しまして、定期的に訓練を実施するよう指導しているところでございま

2015-07-03 衆議院

内閣委員会

○辻政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども答弁させていただきましたとおり、職務内容に応じまして、必要と認められる警察官等に対し、定期的に訓練を実施するよう指導しているところでございまして、今後とも、その指導をしっかりとやってまいりたいというふうに思っております。

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 平成二十六年中におきまして、深夜における遊興の禁止に違反したとして飲食店営業に対して行った指示処分の件数は八件ということが事実でございます。

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) これも先ほど大臣から答弁ございましたけれども、射撃指導員でございますが、まず適切に指定するということが重要だと思っておりますが、さらに、指定した後も、研修会等を通じました射撃指導員の知識、技能の維持向上、こういったことにつきまして今後また検討してまいりたいというふうに思います。

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) これは、全国の調査といいますか、報告で集計したものでございまして、具体的に今どこなのかということは、私、ちょっとお答えすることができません。

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 先ほども申しましたけれども、風俗営業につきましては第二条でそれぞれ、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業といったようなことが書かれておりまして、これに該当するものを風俗営業というふうにしているところでございます。

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) まさに字のとおり、大変楽しく、あるいはにぎわったような、そういう盛り上がったようなといいますか、そういうような状況でございます。

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 申し訳ございません、ちょっと私、不正確な答弁させていただきました。 客として立ち入らせることが駄目だということでございますので、客としてでなければそれは可能だということでございます。

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 今回、この面積につきましては、国家公安委員会規則で、これ成立しました後、定めるということになっているところでございます。

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 現在、これは平成二十六年末でございますが、待合又は茶屋の名称を用いるものは全国で五十軒以上あるということでございます。

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 先ほども何か当たれば当たるみたいなことになりましたけれども、要はこの定義に当たる、要するに接待をして遊興、飲食をさせると、こういう営業であるかどうかということに風営法上は見ておりまして、それがおすし屋さんと呼ばれるか割烹と呼ぶかという切り口ではございません。

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) これは、特に深夜の場合ですと、既に通常はお休みになっている時間帯でございますけれども、そういったところで大変安眠を妨げてしまうような状況が出ましたり、あるいは、お酒を飲んだ人たちが大変大きな声を出して近所の人たちに非常に迷惑を掛けるような、そういったような事態でございます。

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 今先生おっしゃいました生の人間がというのがどのぐらいの範囲を指しておられるのかがちょっと分かりませんけれども、ただ、先ほど申しましたとおり、CDを掛け流しているというようなものは該当いたしませんが、生演奏につきましては、客の反応に応じて演奏することが想定され、そのような演奏が可能であるというようなことで該当するというふうに解しているところでございます。

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) 風営適正化法でございますけれども、料亭そのものを規制するものではございませんで、規制の対象となっておりますのは、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業ということでございます。このような営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものだという位置付けでございますけれども、営業の行われ方いかんによりましては善良の風俗等を害するおそれがあるということで、不適格者の排除など、風営適正化法の規制対

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) そのようなことを勘案しながら政令などで要件が定められたところでございます。

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) これまた一般論になりますけれども、生演奏につきましては、演奏者がその場で演奏しております以上、客の反応に応じて演奏することが想定され、またそのような演奏が可能であることから、楽器の種類や演奏者の人数を問わず遊興に当たるというふうに考えられるところでございます。

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。 これまでは、深夜において飲食店営業を営む者につきましては、遊興を客にさせないことという規制がございました。今般、ダンスを深夜において行わせるということを認めていくという議論、検討の中で、それを認めていくためにはこの遊興禁止というものを見直す必要があるということで、今回これを認めるに当たりまして、全てに全く規制なしということではなくて、やはり種々の問題、これまでに発生したこともございます

2015-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。 ただいま先生からお話がございましたとおり、この度の改正法案が成立いたしました場合には、事業者を始め、広く関係者の御意見を伺った上で、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態を解釈運用基準の中に具体的に明記してまいりたいというふうに考えております。 また、無許可で当該営業を営む者がいた場合には、特に悪質な場合は別といたしまして、直ちに検挙するという手段を取るよりも、まずは許可を受けるよう

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