内閣委員会
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 海外の暗号資産交換業者を経由した犯罪収益の移転に関しましては、外国の関係機関に対して、外交ルートや条約、協定を活用した国際捜査共助、あるいは国際刑事警察機構、ICPOを通じた協力を推進し、実態解明に努めているところでございます。 また、個人間の暗号資産の移転を含め、暗号資産の移転の追跡に関して、警察においてどこまで把握、追跡が可能なのかといった実際の捜査手法に及ぶお話につきましては
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発言数 62件
初発言日: 2025-02-06 / 最新発言日: 2026-04-16 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 海外の暗号資産交換業者を経由した犯罪収益の移転に関しましては、外国の関係機関に対して、外交ルートや条約、協定を活用した国際捜査共助、あるいは国際刑事警察機構、ICPOを通じた協力を推進し、実態解明に努めているところでございます。 また、個人間の暗号資産の移転を含め、暗号資産の移転の追跡に関して、警察においてどこまで把握、追跡が可能なのかといった実際の捜査手法に及ぶお話につきましては
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 警察庁では、インターネット・ホットライン事業を民間委託し、インターネット利用者等から違法情報等に関する通報を受理し、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行っているところでございます。 令和六年十二月に犯罪対策閣僚会議で決定されました、いわゆる「闇バイト」による強盗事件等から国民の生命・財産を守るための緊急対策を受けまして、犯罪実行者募集情報の実効的な削除のため、令和七年二月、
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 御指摘のとおり、令和七年中のインターネットバンキングの不正送金被害額は約百四億円と過去最悪を更新しておりまして、深刻な状況にあるものと認識しております。 その要因といたしましては、特に昨年中は、インターネットバンキングを利用する企業に対して取引企業をかたって架電し、メールアドレスを聞き出した上でフィッシングメールを送付するボイスフィッシングと呼ばれる手口による法人口座の不正送金被害
○政府参考人(逢阪貴士君) 法律で認められていないことはしないということでございます。
○政府参考人(逢阪貴士君) 日々いろんな事象は生じておりますけれども、特に重大なものは生じていないと認識しております。
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 サイバー対処能力強化法に基づき内閣総理大臣から提供される選別後通信情報は、サイバー攻撃に関係があると認められるに足りる機械的情報のみであり、選別後通信情報を犯罪捜査に活用する場面は通常想定されないと考えております。 今御指摘があったような、事前に通信情報の内容を全て閲覧して、何といいますか、当たりを付けるとかいうことの御指摘ございましたけれども、警察が新法に規定する利用、提供の制限
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 御指摘の事案については、必要な捜査を行っているところであり、その詳細についてはお答えを差し控えさせていただきます。 先ほど国土交通省からも答弁ありましたとおり、ランサムウェアによるサイバー攻撃であるものと承知しており、先生今御指摘のロックビットという報道がされていることも承知はしております。
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 先生御指摘のサイバーテロ対策、非常に重要だと我々も認識しておりまして、大阪・関西万博の開催に向け、警察庁及び大阪府警察では、それぞれ所要の体制を構築し、サイバー攻撃対策に取り組んでいるところでございます。 具体的には、大阪・関西万博を標的としたサイバー攻撃に関する情報の収集及び分析、万博関係事業者や重要インフラ事業者等への個別訪問を通じたサイバー攻撃に関する情報や脆弱性情報等の提供
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 答弁の内容はそのとおりでございますけれども、内閣総理大臣から提供される選別後通信情報は、サイバー攻撃に関係があると認められるに足りる機械的情報のみであり、選別後通信情報を犯罪捜査に活用する場面は通常想定されないと考えております。
○政府参考人(逢阪貴士君) 繰り返しになりますけれども、選別後通信情報を捜査に活用することは通常想定されませんが、仮に当該通信情報を刑事事件の証拠として利用する場合が生じたとしても、その場合には、令状を取得して選別後通信情報を差し押さえるなど、個別具体の状況に応じて、刑事訴訟法の規定に基づく厳格な手続にのっとって適切に対応することとなると考えております。
○政府参考人(逢阪貴士君) 刑事事件の証拠として差し押さえられたものは、刑事手続の中で適正に処理されるものだと考えております。
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 警察庁では、インターネット上にセンサーを設置し、攻撃者が攻撃対象の探索等を行う通信を二十四時間体制で観測しているところでございます。 当該センサーは、外部に対して何らサービスを提供していないため、本来であれば外部から通信パケットが送られてくることはないことから、攻撃者が攻撃対象を探索する場合等に不特定多数のIPアドレスに対して無差別に送信される通信パケットを観測することができるもの
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 今御指摘ありましたとおり、警察として、アクセス・無害化措置の実施について、措置の適正性を確保するための実効的な運用の在り方を検討していく必要があると考えておりまして、その観点で必要となる記録を適切に管理、保存することが重要と考えております。 その具体的な方法については今後検討してまいりますけれども、その上で、他の職務執行と同様、このアクセス・無害化措置についても、警察の場合は、公安
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 憲法第三十五条は、住居への立入りについての令状主義を規定しておりますが、同規定は直接には刑事手続に関して行われる住居への立入り等を規制するものと承知しております。 他方、その他の行政手続についても、その性質や目的、強制の態様、目的と手段の均衡や合理性の有無等によっては令状主義の保障が及ぶことがあると解されているものと承知しております。 〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 警察官職務執行法第六条は現実空間を前提とした条文であり、危険な事態が発生し危害が切迫した場合に関する規定であるのに対し、改正後の警職法第六条の二は被害の瞬時拡散性などの特徴を持つサイバー空間を前提とした条文であり、サイバー攻撃をそのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合に関する規定でございます。 両者は適用される場面が根本的に異なるものでありますので
○政府参考人(逢阪貴士君) 繰り返しになりますけれども、警職法六条の二は被害の瞬時拡散性などの特徴を持つサイバー空間を前提とした条文でありまして、サイバー攻撃をそのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため、緊急の必要がある場合に関する規定であります。 緊急の必要があるときというその趣旨は、いつサイバー攻撃が敢行されてもおかしくない状況にあることであります。そのような状況であればまさにアクセス・無害化措置をとる緊急の必要があ
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 警察法第二条の規定については、今御指摘のとおり、警察の責務について規定しております。 令和四年の警察法改正に伴いまして、警察庁の所掌事務に重大サイバー事案に対処するための警察の活動が加わりまして、関東管区警察局においてその執行的事務を担っているところであります。警察法第二条に規定された警察の責務は、その意味で警察庁も負っているものと考えております。
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 都道府県警察がそれぞれの管轄区域について警察の責務を有することについては、先ほどの令和四年改正の前後において変更はなく、現在も犯罪捜査などの活動は原則として都道府県警察が行い、その上で警察法に規定する警察庁の所掌事務について警察庁長官が都道府県警察を監督しているところであります。 令和四年の警察法改正によって、重大サイバー事案について国の組織が直接対処を行うことができるようになった
○政府参考人(逢阪貴士君) まず、警察からお答えいたします。 サイバー空間の脅威に的確に対処するためには人的基盤の強化が重要と認識しており、警察庁では、全国の都道府県警察等に対してサイバー人材の確保、育成に関する方針を示し、組織を挙げて全警察職員の対処能力の向上を図っているところでございます。 民間人材の登用については、即戦力を確保する観点から、全国の都道府県警察において民間企業での経験等を有する外部人材の中途採用、特別採用を推
○政府参考人(逢阪貴士君) お答えいたします。 御指摘の国家資格である情報処理安全確保支援士の登録資格を有する職員については、警視庁というお尋ねでしたけれども、警察庁及び都道府県警察において全国で約六百五十名、約六百五十名が在籍しているところでございます。