「郡祐一」の過去の国会発言

発言数 3,317件

初発言日: 1954-04-20  /  最新発言日: 1979-12-21  /  1 ページ目 / 全体 166ページ

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1979-12-21 参議院

公職選挙法改正に関する特別委員会

○郡祐一君 ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。

1979-11-26 参議院

公職選挙法改正に関する特別委員会

○郡祐一君 ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。

1979-10-30 参議院

公職選挙法改正に関する特別委員会

○郡祐一君 ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。

1979-08-30 参議院

公職選挙法改正に関する特別委員会

○郡祐一君 この際、お諮りいたします。 理事の選任は委員長が行うことになっておりますが、委員長が欠席のため、私がかわって行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

1979-08-30 参議院

公職選挙法改正に関する特別委員会

○郡祐一君 御異議ないと認めます。 それでは、これより理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は五名でございます。 理事の選任につきましては私にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

1979-08-30 参議院

公職選挙法改正に関する特別委員会

○郡祐一君 ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもって私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。

1975-11-07 参議院

本会議

○郡祐一君 お許しを得まして、一言お礼を申し上げます。 ただいまは永年在職のゆえをもって、院議によって光栄ある御表彰を賜り、また身に余る御祝辞をちょうだいいたしまして、感銘の至りでございます。これはひとえに先輩、同僚の議員各位の御厚情と選挙区有権者の御支援のたまものでありまして、深く感謝をいたす次第でございます。私が初めて参議院に議席を与えられました昭和二十五年は、なお占領下にありました。国民所得総額は三兆円をわずかに超える程度であ

1974-01-24 参議院

本会議

○郡祐一君 私は、自由民主党を代表いたしまして、現下のきわめてきびしい時局に、全力を傾けて物価を引き下げ、国民生活を守って、経済の永続的な安定をはかり、民主政治の擁護の実をあげ、現在法秩序がややもすれば破壊されようとしているときに、国民の期待しておりまするところに対して田中内閣総理大臣はいかなる決意をもって対処しておられるか、率直に伺うものであります。 〔議長退席、副議長着席〕 総理大臣が思い切った発想の転換をし、強力な政策

1972-11-10 参議院

予算委員会

○国務大臣(郡祐一君) 経済関係につきましては御承知のように順次入国がふえております。また最近もふえ、許可いたす見込みを持っております。このようにいたしまして、人道、スポーツ、文化、学術、経済と積み重ねを経てまいりました。ただ未承認国につきましては——御承知のように自由往来の原則というのは承認国間に行なわれまして、未承認国との間には相互主義の立場に立っております。したがいまして個々に審査するということは、これはやむを得ないことだと思いま

1972-11-10 参議院

内閣委員会

○国務大臣(郡祐一君) 法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明いたします。 この法律案は、第六十七回国会において成立し昭和四十六年十二月十三日公布された法務省設置法の一部を改正する法律中、羽田入国管理事務所を廃止し、成田入国管理事務所を設置する部分につき、附則において定められた施行期日の定める期間内に当該部分を施行することが新東京国際空港開発の状況から見て不可能となったため、附則を改

1972-11-09 参議院

予算委員会

○国務大臣(郡祐一君) 台湾の方々につきましては、その従来の非常に長い在留の実績、いろいろな歴史的な関係等もございます。したがいまして、急激な変化が起こらないように、平穏に事態は推移いたしております。ことに、日本に在留されます台湾の方は、その半ばは、法一二六号と申しまして、戦前からわが国に在留しておられる方であります。したがいまして、これは当然そのまま永住していくことのできる方であります。それ以外の方につきましては、法務大臣の発行いたし

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