法務委員会
○政府参考人(都築政則君) 来年度の訟務関係予算の政府案でございますけれども、十八億四千四百五十七万円でありまして、対前年度比一〇〇・〇三%となっております。 また、法務省の訟務局の定員としましては、訟務担当の官房審議官等を含めて五十九名でありまして、これは現体制と同数であります。
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発言数 17件
初発言日: 2013-11-14 / 最新発言日: 2015-03-26 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(都築政則君) 来年度の訟務関係予算の政府案でございますけれども、十八億四千四百五十七万円でありまして、対前年度比一〇〇・〇三%となっております。 また、法務省の訟務局の定員としましては、訟務担当の官房審議官等を含めて五十九名でありまして、これは現体制と同数であります。
○政府参考人(都築政則君) お答えします。 御指摘の判決は、国が当事者ではありませんが、判決文によりますと、福島第一原子力発電所において発生した放射性物質の放出事故と亡くなられた方の自死との間の相当因果関係を認めております。その自死の理由といたしまして、その事故に基づいて生じた複数の出来事、例えば計画的避難区域の設定により、それまで生活していた場所で生活し得なくなったというような出来事などによる強度のストレスがうつ状態に至らしめたと
○政府参考人(都築政則君) 再度申し上げます。 福島第一原子力発電所において発生した放射性物質の放出事故と亡くなられた方の自死との間の相当因果関係を認めております。その相当因果関係を認めるに当たっての理由でございますけれども、ただいま申し上げました事故に基づいて生じた複数の出来事、例えば計画的避難区域の設定により、それまで生活していた場所で生活し得なくなったなどという出来事によりまして強度のストレスが発生しまして、そのためにうつ状態
○政府参考人(都築政則君) 原発事故と相当因果関係のある自死というのが認定されたということで、結構でございます。
○政府参考人(都築政則君) 国を当事者とする訴訟につきましては、今御指摘のいわゆる法務大臣権限法に基づきまして法務大臣が国を代表するということになっております。 海外の裁判所に我が国を当事者とする訴訟等が提起された場合にも、ただいま申し上げました法務大臣権限法によりまして法務省が対応することは可能でありますが、我が国では慣行的に外務省が直接の窓口となっておりまして、法務省においてはこれまでそれを尊重してきたところであります。 他
○都築政府参考人 国の利害に関係する訴訟は、法律上、法務省が行うこととなっております。このうち、訴訟の結果いかんが国の政治、行政、経済等に重大な影響を及ぼす重要大型事件が、現在、約二千三百件に達しております。 これらの訴訟に適切かつ迅速に対応していくためには、法務省の訟務組織が、関係する行政庁に対して法的な観点から指導的役割を果たしていく必要があります。また、訴訟に至る前であっても、行政の法適合性を確保し、紛争を未然に防止するため、
○都築政府参考人 まず、今回の一陣、二陣の方々と同様の立場にある石綿工場の元労働者の方々につきましては、既に厚生労働大臣談話にございますように、和解の道を探っていくということになろうかと思います。 これはあくまで訴訟上の和解ということでやらせていただくつもりでございますので、訴えを起こしていただいて、一陣、二陣の方々と同じような立場にあったかということにつきまして司法の見解もいただきながら和解を進めていく、こういう形を進めたいと思っ
○都築政府参考人 訟務体制の整備につきまして、委員御指摘のとおり、読売新聞の記事がございまして、その中で民民の訴訟ということにつきまして触れられております。 大飯原発訴訟につきまして、これは民民の訴訟でございますけれども、差しとめ判決が出たということで、さまざまな議論が起きました。その議論の中には、民民の訴訟であっても訟務が関与して適正な判断を仰ぐようにすべきではないかという御意見もいただきました。 現在、私どもはそういう制度は
○政府参考人(都築政則君) 委員御指摘のとおり、請求異議訴訟を含めた諫早湾干拓事業をめぐる一連の訴訟につきましては、速やかに最高裁判所の統一的な判断を得る必要があるというふうに考えております。具体的には、一連の訴訟のうち現在福岡高裁に係属中の開門訴訟につきましては控訴から三年以上が経過しております。国としては既に必要な主張、立証を行っていますので、できる限り早期に判断をいただきたいと上申しているところでございます。 この訴訟について
○都築政府参考人 戦時中の責任を問う外国人原告らの請求は、日韓請求権協定や日華平和条約等によって解決済みで、いずれも棄却されるべきことが明らかです。そのため、事実関係について認否や反対尋問を行う必要がないというふうに考えております。
○都築政府参考人 国が当事者である国内の訴訟の現状ですけれども、平成二十五年度末現在で、係属件数が約一万五百件ございます。そのうち、重要大型事件と位置づけられている事件は約二千三百件に達します。 人員体制ですが、全国で訟務検事が約百名配置されております。 また、体制ですが、現在、訟務は、法務省の官房の一部門であり、四つの課と一つの管理官があります。これらが横並びの配置のもとで、国内訴訟について各省の局等の組織と共同して主張、立証
○政府参考人(都築政則君) 法務省といたしまして、これまでにお尋ねのようなケースがあったとは承知しておりません。
○都築政府参考人 御指摘の福岡高裁判決は、確定判決でございますので、主文に含まれる事項につきまして当事者を拘束する効力としての既判力が認められるのに対しまして、長崎地裁仮処分決定は、本案の判決が確定するまでの暫定的なものでありまして、保全異議によって取り消され得るものでありますので、既判力は認められないというふうに考えております。
○政府参考人(都築政則君) 確定判決につきましては、御指摘のとおり既判力がございます。この既判力を消滅させるためには、再審の訴えによる必要があります。他方、仮処分決定には既判力は認められておらず、保全異議などの不服申立て手続が認められております。
○政府参考人(都築政則君) 先ほども申し上げましたとおり、長崎地裁の決定は一昨日出たばかりでございます。今慎重に検討しているところでございます。請求異議の訴えに関しまして、今ここで何らかのことを申し上げるというのは差し控えさせていただければというふうに思います。
○政府参考人(都築政則君) 御指摘の請求異議の訴えというものは、特定の債務名義、例えば確定判決ですけれども、に表示されました請求権の存在又は内容について異議の主張をして執行力の排除を求める訴えであります。 要件ですけれども、確定判決後に生じた、正確には確定判決の口頭弁論終結後に生じた事後的な事情によって確定判決が認めた請求権が消滅したことなどが要件となります。 今回の長崎地裁の仮処分決定は開門の差止めを認めるものではありますけれ
○政府参考人(都築政則君) 一昨日、長崎地裁におきまして、御指摘のとおり、排水門の開門の差止めを認める仮処分決定がされました。しかし、国は平成二十二年十二月の福岡高裁の確定判決によって、同じ排水門を開放すべき義務を負っております。 両者の関係は困難な問題でありますけれども、今回の仮処分決定によって福岡高裁の確定判決の法的効力が失われるものではありません。そこで、まずは今回の仮処分決定の内容につきまして詳細に検討し、各関係機関と協議の