国土交通委員会
○里見政府参考人 お答え申し上げます。 主に市町村が実施主体となる地籍調査は、土地に関する最も基礎的な情報である境界等を明確化するものであり、国の施策、地方の施策それぞれに大きな意義を有するものとなっております。 今委員御指摘されたように、地籍調査に要する経費につきましては、国土調査法の規定に基づきまして、国と地方で二分の一ずつ、地方分につきましては、都道府県、市町村がそれぞれ四分の一ずつを負担するとなっておりまして、都道府県及
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発言数 20件
初発言日: 2019-02-27 / 最新発言日: 2021-05-19 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○里見政府参考人 お答え申し上げます。 主に市町村が実施主体となる地籍調査は、土地に関する最も基礎的な情報である境界等を明確化するものであり、国の施策、地方の施策それぞれに大きな意義を有するものとなっております。 今委員御指摘されたように、地籍調査に要する経費につきましては、国土調査法の規定に基づきまして、国と地方で二分の一ずつ、地方分につきましては、都道府県、市町村がそれぞれ四分の一ずつを負担するとなっておりまして、都道府県及
○里見政府参考人 お答え申し上げます。 地籍調査を計画的に推進していくための予算の確保は重要であると認識しておりまして、令和二年度の補正予算では、国土強靱化五か年加速化対策を含めて約三十八億円を確保するとともに、令和三年度当初予算については約百七億円を計上したところでございます。 一方、昨今の災害の発生状況等を背景としまして、地籍調査を行う地方公共団体からの予算に関する要望も増加傾向にあるというのも事実でございまして、令和三年度
○里見政府参考人 お答え申し上げます。 地籍調査の実施に関する経費につきましては、先ほど御答弁申し上げたように、一定程度負担を軽減しているものではございますけれども、一方、地籍調査というものは、その実施箇所や時期の選定を含めまして、実施主体である市町村等が主体的に行う事業とされているところでございまして、地籍調査に従事する職員の人件費等を国の負担金等の対象にすることはなかなか難しいのかなと考えております。 そういうこともございま
○政府参考人(里見晋君) 大深度法を所管している立場からお答えを申し上げます。 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法における使用認可制度につきましては、地権者等による通常の利用が行われない空間であるという大深度地下の特性に応じた合理的な権利調整のルールを定めるものでございます。 大深度法上、大深度地下の使用に当たって安全の確保に配慮しなければならないことはもちろんでございますけれども、直接、工事の安全性を担保する規定というも
○里見政府参考人 お答え申し上げます。 公共工事の施工に起因して生じた被害につきましては、事業者において、被害を受けた方や企業等との話合いによって、その回復のための補償を実施するということが基本になっております。 一方、国土交通省におきましては、公共工事の施工に伴う被害のうち、井戸水等の枯渇や日照の阻害など、発生頻度が多いものにつきましては事務処理要領を策定し、それに基づき補償を実施しているというようなこともございます。 今
○政府参考人(里見晋君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、所有者不明土地法はできて三年を迎えるわけでございますけれども、まず特措法の活用状況でございますけれども、一つは、固定資産税課税情報など土地所有者に関する情報の利用を可能とする特例については現在まで二百を超える案件で活用が進んでいたり、あるいは、所有者不明土地の収用手続を合理化、円滑化する特例はこれまで二件の事例が出ているなど活用は進んでいるところでございまして、引き
○政府参考人(里見晋君) お答えいたします。 地籍調査につきましては、国土調査法に基づきまして、一筆ごとの土地につきまして、土地の境界だけでなく、筆ごとの正確な面積を測量するとともに、その所有者等を調査し、土地の基礎的情報を整備するというものでございます。 今し方林野庁さんから説明がありました森林境界明確化事業とは調査の目的とか内容が異なりますけれども、土地の境界確認という点におきましては類似の作業が行われているということでござ
○政府参考人(里見晋君) 失礼いたします。 私どもの方も、具体的にこれまでの連携の件数は詳細に把握しておりませんが、今後は境界ぐいが二重に打たないようにしっかりやりたいと思っております。
○政府参考人(里見晋君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、リモートセンシングデータにつきましては今後活用が必要だと考えております。航空機から撮影された空中写真や、航空機に搭載したレーザー機器を用いて計測した地形データなどによりまして、対象物を遠方から撮影、計測したデータを活用していきたいと考えております。 こういうことの下で、本年三月の国土調査法等の改正及び関係省令の改正におきまして、リモートセンシングデータを活用した
○政府参考人(里見晋君) 国土交通省の方といたしましては、改正土地基本法、所有者不明土地特措法に基づき施策を展開しております。 今御説明がありましたような民事基本法制の見直しの内容も踏まえまして、政府全体の関係閣僚会議の基本方針に基づきまして、所有者不明土地法の三年経過見直し等々につきまして審議会で検討を進めていきたいと考えております。 以上でございます。
○里見参考人 お答えいたします。 今委員から御紹介ありましたように、私どもは、家賃の支払いが困難となったお客様に対しまして分割支払い等を日ごろからやっておりますが、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に合わせまして分割支払い期間を延ばしまして、六カ月、最大でも十カ月というふうにして、その場合には遅延利息の免除というところまで踏み込ませていただいております。 ただ、分割の期間でございますけれども、私どもとしては、賃貸住宅事業を借入
○里見参考人 お答えします。 確かに我々としてもきちっと指示をしたつもりでございますが、もしそういうことが起きているということであれば、改めまして、強く現場の方にも改めて周知をしたいと考えております。
○里見参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルスの感染症の拡大に伴いまして、今後生活にお困りになるお客様の居住の安定を確保することは、我々UR、都市再生機構にとっても大変重要なことと認識しております。 私どもとしましては、これは従来からやっていることでございますけれども、家賃のお支払いが困難となった方につきましては、個別の事情に応じまして、行政の福祉窓口の紹介、そして、御指摘のございましたような家賃の支払いを猶予した上で家賃
○里見参考人 お答えいたします。 家賃の支払いが困難となった方に対する家賃減額というお話でございますけれども、我々、機構法、確かに減免の規定もございますが、一方で機構法では、近傍同種家賃を基準とする、市場家賃を原則とするという規定もございます。 そういう機構法の趣旨、あるいは、低額所得者を入居対象として低廉な家賃で住宅を供給しております公営住宅、これとの役割の違い、あるいは現在ほかにもいらっしゃる民間の賃貸住宅の居住者の方との公
○里見参考人 これは、法律の問題というよりは、どういうふうに対応するかというお尋ねでございますので、我々といたしましても、今回のコロナウイルスの感染の拡大で支払いの困難な方がふえている事態に対しまして、政府で各種とられている対策あるいは取組なども踏まえつつ、適切に対応を検討すべき問題ではないのかなというふうに考えているところでございます。
○里見参考人 当機構の賃貸借契約におきましては、家賃等の滞納が三カ月以上となった場合に契約解除となる旨を約定しておりますので、三カ月以上の滞納という件数についてお答えをさせていただきます。直近三カ年で申し上げますと、平成二十八年度が約四千三百件、平成二十九年度は約三千八百件、平成三十年度におきましては約三千件と減少傾向となっております。 また、家賃滞納に伴う法的措置により明渡しを求めて退去に至った実績につきましては、平成二十八年度が
○里見参考人 お住まいを失った方に対してURとしてどう受けとめるかということでございますが、リーマン・ショック後に制度ができたわけでございますが、解雇などにより住宅の退去を余儀なくされ、UR賃貸住宅に新たに入居されるような方につきましては、住居確保給付金、これは厚労省の制度でございますけれども、住居確保給付金の支給を受ける場合に、収入要件の特例を設ける等の対応をして受け入れるという制度が引き続きございますので、そういうものを改めて周知し
○里見参考人 お答えいたします。 私どもは、従来から、家賃のお支払いが困難となったような方につきましては、個別の事情に応じまして、行政の福祉窓口の紹介、家賃を分割してのお支払いの提案など、必要な配慮を行いながら丁寧に対応するよう努めているところでございまして、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に当たっても、これまで以上に丁寧に対応するように私どもの機構内で指示をしているところでございます。 なお、現在お住まいのお客様の家賃の減
○里見参考人 お答え申し上げます。 当機構におきましては、今委員御指摘のとおり、昨年の十二月二十五日にUR賃貸住宅の居住者の負担を大幅に軽減する修繕負担区分の見直しを公表いたしまして、本年一月末から適用をしておりますが、お住まいの方々にその内容を御理解いただくことは重要と考えているところでございます。 これまでは、お住まいの方々にその周知を図るために、十二月二十五日に見直しの内容をURのホームページで公表した後、その内容について
○里見参考人 お答え申し上げます。 UR賃貸住宅の修繕負担区分の見直しにつきましては、住まいの方々からの御要望もあり、居住者サービスの観点から、昨年十二月二十五日に公表し、本年一月末より適用をしております。 具体的には、従前、借り主、居住者の方の負担としていました八十一項目のうち、畳床やふすまの縁、骨の交換、電気設備等のスイッチ、戸車の交換等の六十五項目につきまして、UR、大家負担と見直しました。残りの、畳表、ふすま紙、電球、パ