決算委員会
○政府参考人(野口文雄君) お答えいたします。 個別具体的な事案につきましてのお答えは差し控えたいと思いますけれども、一般論で申し上げれば、独占禁止法で禁止されております不当廉売の構成要件の一つに、供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することが規定されております。これは、いわゆる原価割れ販売などの場合を指すわけでございますが、事業者が自らの費用構造に照らして原価を下回らない価格で商品や役務を販売する場合には不当廉売には該
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発言数 14件
初発言日: 1997-05-16 / 最新発言日: 2014-05-26 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(野口文雄君) お答えいたします。 個別具体的な事案につきましてのお答えは差し控えたいと思いますけれども、一般論で申し上げれば、独占禁止法で禁止されております不当廉売の構成要件の一つに、供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することが規定されております。これは、いわゆる原価割れ販売などの場合を指すわけでございますが、事業者が自らの費用構造に照らして原価を下回らない価格で商品や役務を販売する場合には不当廉売には該
○野口政府参考人 お答えいたします。 本件につきましては、既に報道されておりますように、公正取引委員会が行政処分を行うための事前手続といたしまして、埼玉県に所在する吉川松伏医師会に対しまして、同医師会としての意見を申し述べ証拠を提出する機会を付与するために、当方といたしまして、予定される排除措置命令の内容等を通知した上で今手続を進めていることは事実でございます。 公正取引委員会としましては、今後、なるべく早く本件に関する判断を行
○野口政府参考人 先生御指摘のとおり、昨年四月に立ち入りをした案件と同じ案件でございます。 しかし、個別の案件につきましては、何にどれだけ時間がかかったのか、どうしてこれだけ時間がかかったのかということになりますと、その調査の具体的内容について申し述べることになりますが、そうしたことは差し控えたいというふうに考えております。 なお、一般論でございますけれども、公正取引委員会が排除措置命令等の行政処分を行うためには、証拠を十分に収
○野口政府参考人 お答えいたします。 御指摘の事件は、三重県に所在いたします社団法人四日市医師会が、一点は、その会員が六十五歳未満の方に行うインフルエンザの予防接種の料金を決定している、もう一点は、医師会の会員が行います医療機関の開設、診療科目の増設、病床の増床を制限しているという事実が認められましたため、公正取引委員会は、平成十六年の六月でございますが、四日市医師会に対しまして、当時は排除勧告という制度でございますけれども、独占禁
○野口政府参考人 お答えいたします。 まず一点目の、四日市の関係でございますけれども、増床の話があったからインフルエンザの予防接種の問題を取り上げたということではございませんで、いずれも独占禁止法上問題となる行為でございます。特に、価格カルテルに該当するわけでございますけれども、価格に関することは非常に競争制限性が強いというふうに考えております。 したがいまして、本件につきましても、そういった関係で、積極的でなかったということで
○野口政府参考人 お答えいたします。 もちろん、知らなかったから許されるということではない、法律違反なわけですから、それは厳正に対処する必要があるわけでございますけれども、一方で、知らないで違反にならないようにしたい、軽く見て、そういう違反行為を行わないようにしたいということはございますので、当委員会といたしましても、独占禁止法の啓蒙普及、周知徹底に今後とも努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○野口政府参考人 お答えいたします。 復興に必要な各種の資材に関しまして、関係省庁から寄せられるいろいろな情報を含めまして、カルテルなどの独占禁止法に違反する疑いのある情報に接しました場合には、同法に基づきまして厳正に対処してまいる所存でございます。
○野口政府参考人 お答えいたします。 一般論といたしましては、先生御指摘のような場合には、独占禁止法上問題となり得るというふうに考えております。
○政府参考人(野口文雄君) ただいま御質問のございました医療機器の流通実態調査報告につきましてお答えを申し上げます。 公正取引委員会におきましては、平成十七年に、従来から内外価格差の問題が指摘されておりました医療機器につきまして、ペースメーカー、PTCAカテーテル、MRI及び腹腔鏡の四品目を取り上げまして内外価格差及び流通実態につきまして調査をし、その結果を報告書の形で同年十二月に公表いたしました。 調査の結果、ペースメーカーの
○野口政府参考人 ただいま御質問がございました、風評被害による納入業者へのしわ寄せという点についてお答えを申し上げます。 まず、事業者がどの事業者と取引するかという点につきましては、基本的には取引当事者間の自主的な判断にゆだねられるものであり、風評によりまして取引が行われなくなること自体が優越的地位の濫用の問題となるものではございません。 しかし、公正取引委員会としましては、ただいまの大規模小売業者等によります優越的地位の濫用行
○野口政府参考人 ただいま御質問がございました、お米の価格引き下げの強要の点について申し上げます。 独占禁止法におきましては、自己の取引上の地位が相手方に優越しているということを利用して、一方的に著しく低い対価を定める、価格を定めるなど、正常な商慣習に照らして不当に相手方に不利益となるように取引条件を設定する、そういう行為を不公正な取引方法として禁止しております。 公正取引委員会といたしましては、ただいま先生からもお話がございま
○野口説明員 間違いございません。
○野口説明員 個別の施設名につきましては公表を差し控えておりますが、五事業者が協会の会員であるということは事実でございます。
○野口説明員 今回の事案につきましては、特に入居者が高齢でございまして、生活全般をホームに頼っているということから、そのホームの名前を私ども公正取引委員会として名指しで公表した場合に、そこにいらっしゃる入居者の方に過度の不安を抱かせることになるのではないかということを考慮いたしまして、公表を差し控えておりますが、先生今おっしゃったように、表示の態様につきましてはなるべく具体的な形で公表を行っておりまして、それによって、施設名を公表しなく