「野坂泰司」の過去の国会発言

発言数 28件

初発言日: 2004-03-11  /  最新発言日: 2004-03-11  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 ただいま御紹介にあずかりました学習院大学の野坂でございます。 本日は、このような機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 早速ですが、本題に入らせていただきます。 お手元のレジュメに従いまして話を進めたいと存じます。 私に与えられました課題は、市民的、政治的自由、特に、思想、良心の自由、信教の自由、政教分離原則について意見を述べることでございます。 一口に市民的、政治的自由と言っても一

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 原意主義ということは、実は私が用いている言葉ですので、使っていただいて大変ありがたいのですけれども、ただ、その趣旨は、テキストに忠実にとおっしゃられたんですが、少し違いまして、テクスト主義ではないんですね。テクストを制定したときのその趣旨、本来の意図というものを重視すべきだという考え方ですので、ちょっとそれは違うんですが、しかし、その本来の趣旨を重視すべきだという点では今の御質問にお答えできると思うんです。 日本の文化

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 どうも御質問ありがとうございます。 いわゆる基本権の私人間適用でございますけれども、これは私は、もともとはこれもまたドイツ的な理論というものが導入された結果、そういう議論の構造になっているというふうに思っております。そういう意味では、必ずしも、日本国憲法のもとで、通説が言いますように、憲法の人権規定というものは専ら対国家権力というものであって、私人間では主張できないというか、直接憲法の人権規定が適用されるものではないと

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 まず、第一点でございますけれども、主として政治上の権力を行使してはならないという部分のお話でしょうか。そうだとしますと、実は憲法の規定自体が、しばしば政治上の権力を行使するということが、何かその政治活動自体も禁じているかのようにとられる節があって、その点は先ほども申したとおりでございまして、宗教団体が統治権力を行使してはならないという意味に解すべきであるというふうに私も考えております。

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 先ほど申し上げたとおりでございます。 第二点に行ってよろしいでしょうか。 第二点の目的効果基準、それから政教分離原則が制度的保障であって、信教の自由と目的、手段の関係にあるのではないかというお話なんですが、私は確かに、信教の自由を確保するために制度的保障というものがあるんだというのは、そのとおりだと思うんです。 その限りでは、確かに目的と手段のような関係になるんですが、しばしば気をつけなければいけないのは、制度

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 それはもちろん、先ほど来申しているとおりでございまして、具体的には、それは、そのかかわり合いの程度というものを目的効果基準等で判断していくことになるでしょうけれども、一般論として、先生がおっしゃっている政治活動なり社会的活動というものを宗教団体がしてはならないということにはならないというのは、そのとおりだと思います。

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 裁判員の問題でございますが、私もまだ、思想、信条の自由を理由として辞退ができるという考え方で、政令によって定めるところによりそういうふうに辞退が認められるということを伺ったばかりなものですから、具体的に深く突っ込んで考えているわけではありませんが、先ほど少し申しましたように、まだ思いつくままに述べた程度でございます。 まさに内心の問題というのは、非常に千差万別であります。先生がおっしゃられたように、死刑になりそうな事件

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 今の点は、いわゆる公式参拝訴訟と言われている一連の訴訟がありまして、中曽根元総理の公式参拝をめぐって争われました。 ただ、それが最高裁に行かなかった理由は、高裁の段階で、先ほど少し申しましたけれども、大阪と福岡の二カ所で高等裁判所の判決が出ましたけれども、その中で、違憲の疑い、すなわち、これを継続して行えばやはり違憲になりますよという趣旨の判断が示されたということなんですね。しかしながら、それは、総理の公式参拝によって

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 これは大変難しい御質問ですね。憲法学者に答えを求められるのは非常に厳しいのですけれども、先生おっしゃったとおり、まず、分祀をするということ自体が、本来の分祀というのは一つの神社で祭ったものをほかでも祭るという意味ですから、私はやっぱり神道的に意味がないというのはそのとおりだろうというふうに思います。それを強要するということになれば、これは政教分離違反という、そちらの問題が生じます。 しかし、なおかつ、政治的には意味があ

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 まず、靖国神社の問題というのは大変不幸な状況になっているというふうに思うのです。 まず、第一点。国民の多くが望んでいるというその事柄ですが、確かにそうかもしれません。しかし、ある統計によりますと、例えば、内閣総理大臣あるいは国の代表者が靖国神社に戦没者追悼のために参拝することは是か非かというふうに問うと、多くの人は、それは是である。それはむしろ、戦争で亡くなった、非業の死を遂げたというような表現をとられることもあります

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 私自身は、追悼という言葉を書きましたものの中でも、亡くなった方に対する人間の自然な感情として、亡くなった方を追慕するという意味合いで使っております。それはもちろん、それだって宗教的なものじゃないのと言われれば、およそ人間の社会において、人の生き死ににかかわることで宗教的でないものはないと言うこともできると思うんですね。 ただ、憲法で問題にしているのは、そういう人間の自然な感情としての追悼と言われるような事柄をも禁ずると

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 それは、もうまさに先生のおっしゃったとおりだというふうに思います。 日本国憲法の人権規定というのは、表現こそ「国民の権利及び義務」となっておりまして、明治憲法の「臣民権利義務」と余り変わらないように見えるのですけれども、その中身たるや全く大違いでありまして、そもそもその基本の考え方が違うということは先ほども申し上げたとおりでございます。 その意味で、基本的人権条項、それは、例えば人身の自由に関する三十一条以下などは

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 それは、戦後、十七条によって国家賠償という制度がきちっと憲法上位置づけられましたし、国家賠償法という法律によって国家に対して責任を問うということが可能になっておるわけでありますが、ただ、いわゆる治安維持法下での被害に対するというようなことになると、それをさかのぼってどこまで補償できるのかという点はちょっと難しい問題があろうかというふうに思っております。

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 おっしゃるとおりだと思いますね。 憲法というのは、言ってみれば、それは単に紙に書いた文章でありまして、オリジナルがありますけれども、実際にはいろいろな場所にそのコピーがあって、しかし、オリジナルが大事でコピーが大事じゃないということではないわけですね。すなわち、まさにそれはこういった文章の上に立ち上がっている内容が重要だというふうに、いわば比喩的ですけれども、言えると思います。したがって、文言というのはもちろん重要なの

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 その点だけをとらえては必ずしもすぐにそうだとかそうでないとか言えないと思うんですけれども、問題は、その事件と同様の判断が行われているのかどうか。つまり、やはりさっきの内心の問題とかかわると思うんですが、内心の思想、信条、あるいは特定の思想、信条を持ったグループに属しているかどうかというふうなことを理由として特にその行為だけをとりたてて処罰するとか制裁を加えるということになると、やはり問題が表面化してくると思います。そういう

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 今の御趣旨は、内閣総理大臣が公的な資格で参拝した場合に違憲になるかというお話でしょうか。 その点は、先ほども申しましたけれども、私は、無宗教の自由も抑圧してはならないし、特定宗教だけが優遇されてもならないという考え方ですので、あくまでも、靖国神社というものを中心的な戦没者追悼の施設であると、特別にそこだけに参拝するという形で戦没者の追悼を行うという行為を公的な資格で行うとすれば違憲になる、こういう考え方でございます。

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 現実には、下級審の判断などで、職務命令とは何かということが問題で、職務命令の是か非かということがまさに争われているわけですけれども、そこで、職務命令とは校長の命令であるとして、校長の命令が職務命令だから、それに従わねばならないのだという、何か、校長の命令であっても妥当な職務命令でないから従わないという余地がないような判断が少し出ておりまして、そういう考え方はやはりおかしいと思いますね。職務命令ならば何でも従わなきゃならない

2004-03-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○野坂参考人 そこの判断基準の問題は私、やはり根本的にもっと再検討しなければいけないというふうに思っているんですが、何分、時間的余裕がなくて十分にまだなし遂げられないでおるわけです。 そこに書きましたのは、判例も学説も目的効果基準という同じ名称でその判断基準を用いて政教分離違反の有無を判断しておりますので、その意味で、差し当たり、その目的効果基準という判断で考えるとすれば、どのように考えるべきかと。 その際に、判例の用いている目

← トップへ戻る