本会議
○野木実君 民主党・無所属クラブ、野木実でございます。 私は、民主党・無所属クラブを代表し、ただいま議題となりました公債発行特例法案、復興特会設置法案、租税特別措置法等改正案、地方税法等改正案、地方交付税法等改正案、平成二十四年度地方財政計画について質問をいたします。(拍手) 冒頭、豪雪災害への対策についてお伺いをいたします。 この冬の記録的な大雪は、百人を超える方がお亡くなりになり、各地に大きな被害をもたらしております。お
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発言数 14件
初発言日: 2010-04-20 / 最新発言日: 2012-02-21 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○野木実君 民主党・無所属クラブ、野木実でございます。 私は、民主党・無所属クラブを代表し、ただいま議題となりました公債発行特例法案、復興特会設置法案、租税特別措置法等改正案、地方税法等改正案、地方交付税法等改正案、平成二十四年度地方財政計画について質問をいたします。(拍手) 冒頭、豪雪災害への対策についてお伺いをいたします。 この冬の記録的な大雪は、百人を超える方がお亡くなりになり、各地に大きな被害をもたらしております。お
○野木委員 おはようございます。民主党の野木でございます。 川端大臣を初め、副大臣そして政務官の皆さん、御就任おめでとうございます。 それでは、早速ですが、所信に対する質問をさせていただきます。 今回、第三次の補正予算で、第一次、第二次を含めて、復興復旧事業に対する地方の負担をゼロにしたということは、極めて地方にとってはありがたいことだし、歓迎をされていることだと思います。あわせまして、今回、弾力的で、かつきめ細やかな対処を
○野木委員 ありがとうございます。 次に、地方主権改革の推進ということで、全般についてお尋ねをしたいと思います。 政権交代後の地域主権改革は、一丁目一番地という位置づけをしてまいりました。国が地方に優越する上下関係から対等なパートナーシップの関係へ基本的に転換をしていく、その上で、国民主権の原理のもと、主権者たる国民がみずからの責任で地域をつくっていくという理念でこのプランが立てられたわけであります。 現在、義務づけ・枠づけ
○野木委員 次に、昨日も内閣委員会でも問題になったようでありますが、国家公務員の給与についての基本的な考え方をお尋ねしたいと思います。 言うまでもなく、人勧は、公務員の基本的権利を制約する裏負担といいますか、これを保障するための制度としてここまでずっと運用されてきました。今回、臨時特例法案が出ておりまして、この法案が通って法案どおり七・八%ということを実行することになると、やはり基本的には、労働者の基本権をどう守っていくのか、そこに
○野木委員 時間がありませんので、最後の質問は問題提起だけさせていただいて、今後の議論にさせていただきたいと思います。 それは、地域を守っている消防団員が極めてここのところ減っているという実態であります。 平成二年には九十九万七千人、百万人ぐらいおりましたが、二十二年では八十八万人というふうに減少いたしております。先般の大震災のときも大変な御活躍をいただき、命を落とされるような不幸な事態もありました。御冥福をお祈り申し上げるとと
○野木委員 もう一つの問題点としましては、今度の改正で、時効が進行中の事件に関しても適用するということになっております。 いわゆる遡及適用については、遡及処罰の禁止を定める憲法の三十九条に違反するのではないかという御指摘もあります。この辺についての見解を法務大臣にお伺いしたいと思います。
○野木委員 時間が参りましたので、最後に、今回の法案の成立に向けて、あるいはこの効果について、大臣の決意を伺って、質問を終わりたいと思います。
○野木委員 どうもありがとうございました。
○野木委員 おはようございます。民主党の野木でございます。よろしくお願いをいたします。 公訴時効の見直しは、刑事司法のあり方に対する大変重要な問題であります。見直しに当たる議論は、多くの時間といろいろな方の参加をいただきながら、十分制度の趣旨を踏まえながら検討がされたと思います。一方では被害者や遺族の心情を十分に受けとめながら、また他方では、被疑者や被告の方に与える影響を十分考慮しながら検討が進められたと承知をいたしております。
○野木委員 そうしますと、存在の意義その他はあるわけでありますが、では、今回の、殺人等の一部の犯罪の公訴時効を廃止しようということになった経緯、あるいは、今お話のありました趣旨との関係において今回の改正はどういう目的があるのか、この辺についての大臣の御見解を伺いたいと思います。
○野木委員 今お話がありましたが、今回の改正に当たっては、一部、被害者の遺族の皆さんの声が非常に強くて、その辺の世論に引っ張られたんじゃないかという批判をする方もおりますが、この辺についての副大臣の御見解を。
○野木委員 そうしますと、やはり国民の意識が変わって、死という厳然たる事実に対する処罰の場合には時効はなくていいんだということになったとすれば、逆に言うと、今度の対象になった犯罪の範囲が狭過ぎるのではないかという御意見もあります。 例えば、ひき逃げ事件のようなものが今回の対象に何でならなかったのか。あるいは、目の前で事故が起きて、手を差し伸べれば助かるかもしれないけれども、それをほって逃げていく、こういう、人間の感情としては許せない
○野木委員 公訴時効が廃止されますと、事件が発生してからいつまでも捜査をし、訴追できるということになります。永遠に捜査をするのかということになるとこれは大変なことでございまして、今後の捜査のあり方はどういうふうになっていくんだろうかということと、特に、人的にどういうふうに捜査陣を投入していくのか、あるいはいろいろな証拠その他を残すためのコストはどうなるのかとか、人的あるいは物的コストを含めてこれからどういうふうになっていくのかについて、
○野木委員 そうしますと、捜査というのは永遠に継続するわけでないということになると、今回の改正で特に遺族の方が求めている気持ちというのは、少なくとも、犯人が捕まることであって、捜査がいつまでも続くということを期待しているわけではないと思うんですね。ですから、やはりこの改正によって最終的には検挙率をどれだけ上げていけるかということが相当大きな意味を逆に持ってくるのではないかというふうに思うんですが、この辺について、副大臣、どんなふうにお考