文部科学委員会
○野村参考人 これは、明確化することは非常に重要だと思いますけれども、損害賠償という観点だけからにすると、責任集中との関係をどう考えるかというのが重要な論点ではないかというふうに思っています。 以上です。
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発言数 23件
初発言日: 2018-11-20 / 最新発言日: 2018-11-20 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○野村参考人 これは、明確化することは非常に重要だと思いますけれども、損害賠償という観点だけからにすると、責任集中との関係をどう考えるかというのが重要な論点ではないかというふうに思っています。 以上です。
○野村参考人 それでは、レジュメに沿って意見を述べます。 最初の「原子力損害賠償制度との関わり」というのは、私の発言の趣旨を正確に理解していただくというために、これまで私が原子力損害賠償制度とどのようにかかわってきたかを示すものでございます。 ごらんのとおりですが、まず、前回の原賠法の改正のもとになりました検討会に座長として加わっておりましたほか、経済協力開発機構の原子力法委員会、それから国際原子力機関のINLEX会合にも専門家
○野村参考人 ADRで福島事故については二万件を超える事件を処理されておりまして、その役割は非常に大きくて、もしこれが全て訴訟に流れていたら多分裁判所は立ち行かなくなるということなんですね。だから、問題はADRをどのように仕組んでいくかということで、これはADR法制と別の組織ですので、もう少し改革すべきところはいろいろあるのかなというふうには思っております、具体的にどこをということではないんですけれども。 それから、仲裁を入れ込むと
○野村参考人 それでは、私の意見を述べたいと思います。 まず、第一の損害賠償実施方針の作成、公表の義務づけにつきましては、実際の損害賠償実務では紛争審査会の指針を活用した自主的な賠償が中心になりますので、事業者がそれにどう対応するかというのが重要であります。短期間に多数の被害者からの損害賠償請求が出るということで、全ての被害者を一方で平等に扱い、他方で個別的な事情をしんしゃくしながら紛争解決のために迅速、円滑な対応をするためには、事
○野村参考人 それでは、最初に申し上げたいと思いますが、賠償措置額を引き上げるというのは、保険市場が保険の上限額を許容しなければなかなか難しい問題であります。現に、保険市場の能力との関係で事業者の責任限度額を上げられない国も見られるところであります。 平成二十一年改正では、当時、改正パリ条約の、これは二〇〇四年につくられているんですけれども、賠償措置額を七億ユーロにしているということを参考にしております。ところが、この議定書はいまだ
○野村参考人 私は、余りこの点について意見を持っておりません。 ただ、この規定があることによって、具体的に法律の二条以下の部分でどのように変わってくるのかという、その辺を明らかにしないと、入っていることの意味がなかなかわからなくて、それに対して意見を申し上げるということはできないのではないかというふうに考えております。 以上です。
○野村参考人 具体的な金額はちょっと考えておりませんけれども、むしろ保険以外の方法というのを今諸外国では考えているということですね。福島事故が世界に与えたインパクトというのは、保険が役に立たないじゃないかということだったんですね。 だからといって、保険を上げられるかというと、そこはおのずから限界がある。だから、上げる努力というのはすごく必要なんですけれども、やはりそこは恐らく限界があるので、保険以外の方法ということで、よく出てきてい
○野村参考人 損害賠償に限定すると、恐らく原賠法の十六条、十七条に、国が必要な措置を講ずるとか援助をするということになっています。ただ、これは非常に抽象的ですね。だから、その中を具体的にどういうふうにやっていくのか。 確かに、日本も、今まで余り具体的なイメージを持っていなかったと思うんですね、これは諸外国もそうなんですけれども。しかし、一旦福島事故が起きて、かなり具体的なことがわかるようになってきたので、そこで、どういうことを国がす
○野村参考人 保険は、先ほど申し上げましたように、日本に保険プールというのがあって、各国に同様の組織があって、その間で再保険という仕組みを使ってリスクを平準化しているわけですね。 したがって、保険業界としてどこまでが受入れ可能かというのは、民間の保険ですので、どうしてもビジネスの世界ですので、例えば一兆円とこちらが要求しても、向こうはやはりノーと言わざるを得ないところがあるわけですね、受けられないということになるわけですので。
○野村参考人 余り私も詳しく知っているわけではないんですけれども、今日本が入っているCSC条約というのは、加盟国のどこかで事故が起きたときに、一定金額まではそれぞれの国が優先的に準備するわけですけれども、その上にほかの締約国から援助が来るという、こういう仕組みになっておるわけですね。 もちろん日本もお金を、受ければ出すということで、日本はそれの準備のための資金の確保を既に始めているわけですけれども、条約によってそういう相互扶助、国家
○野村参考人 無限責任の方から先にお答えさせていただきますけれども、国際的には、条約によって原子力事業者の損害賠償責任の下限を定める、条約締約国はそれ以上の額を責任制限額として定めることはもちろん可能であり、更に無限責任にすることも可能だというのが大体条約のつくり方であります。パリ条約の改正とかウィーン条約の改正、あるいは、最近の諸外国の立法では原子力事業者の責任制限額を上げるという方向にある。それから、ドイツやスイスのように、もともと
○野村参考人 パリ条約の締約国間では、少額のリスクのあるものについては条約から外すという方向で議論が進んでおりまして、それからもう一つ、小規模の原子炉を推進する、そういう動きもあるんですね。そういう意味で、リスクを減らしていくということも必要ではないか。一方で、それに応じて保険の制度と関連させていくという、これはもう専ら技術の方なので私は何とも言えないんですけれども、そういう今のような一律のやり方でないという方法もあるのではないかという
○野村参考人 被害者の保護と事業の健全な発展をはかりにかけて、その結果、被害者の保護が制約されるという、今そういうふうに考えている人はいないんじゃないかというふうに私は思いますけれども、あの規定があるから被害者の保護は完全じゃなくていいなんということを考えている人は誰もいないというふうに思います。
○野村参考人 事故の処理費用を料金に算入するかどうかとか、これは料金の定め方のところでいろいろルールがあって、簡単ではない話ですけれども、事業そのものとしては、やはりその事業の持つリスクというのは、当然、計算の中に入れてやるのが普通だと思うんですね。ですから、当然入れる。 ただ、原子炉を動かして、それが万一事故が起きたときにどれぐらいの費用がかかるかというのは、ある意味では福島事故は一つの例で、見通しを立てやすくなったとも言えるかも
○野村参考人 紛争審査会の役割は、損害の範囲について指針を出すということで、当然、ある程度一般化された損害を想定しているので、個別の事情は特に取り上げていないわけですね。これは指針の中にもきちっと書かれていて、個別事情は、それは東電と被害者との間の紛争で解決するということになっておりますので、それが東電に守られていないという話は僕もよく聞きますけれども、やはりそれは、紛争審査会の、ある意味でいうとやむを得ない限界じゃないかなというふうに
○野村参考人 今回の指針も、四月に審査会が立ち上がって四月末にはもう既に出ている、テンタティブですけれども出ていますね。 このように、なるべく早く出すということが重要なわけで、そういった意味で、ある程度一般化した損害項目を対象とせざるを得ないということだと思うんですね。 それをいかに東電に尊重してもらうかというのは、今、河合参考人からもありますように、ADRのあり方をどういうふうにするかということの方が重要ではないかなというのが
○野村参考人 これから原発を続けていくのかやめるのか、これは国の政策判断だと思うんですね。国民は、確かに、今の段階では反対がかなり多いというふうに私も思います。 ただ、いずれにしろ、私自身はどちらとも決めかねているんですけれども、少なくとも、これから新しくつくるかどうかという問題と、今あるものをどうやってフェードアウトさせるのかあるいはそのまま続けていくのかということは、やはりリスクという観点でいえば、専門家の意見をどういうふうに考
○野村参考人 電力事業というのは日本では民間でずっと来たわけですね。恐らくアメリカと日本だけではないかというふうに思うんですけれども、多くの国はガスとか水道と同じように公共事業ということでやってきたと思うんですね。ですから、もともと国有ですね。ですから、電力会社が責任を負うといっても、結果的に国が責任を負うのと余り変わらないということでずっと来たと思うんですけれども、その後、例えばフランスなどでも民有化というか民営化してきているわけです
○野村参考人 推進する立場と安全規制みたいに矛盾するところは、今、日本も一応分かれたわけですけれども、そういう中にあって、損害賠償の制度をどこに置くのかというのは、なかなか確かに難しい話ですけれども、これは我々がなかなか明確な意見は言えないんですけれども、抽象的ですけれども、被害者保護とか損害賠償に悪影響を及ぼすようなことのない省庁に任せるということではないかと思うんですね。
○野村参考人 余り、きちっと調べているわけじゃないですけれども、恐らく求償権は、条約そのものの中にも規定がありますので、どこの国も入っているんだと思います。 ただ、現実には、ここは契約ベースなので我々が契約の中身まで見られるわけではないので、恐らくメーカーには求償しない形になっていると思いますけれども、そこの部分が、インドの場合は、むしろ当然に求償していくような印象を受ける内容になっていて、国際的に問題になっているということです。