「金井哲男」の過去の国会発言

発言数 9件

初発言日: 2018-04-18  /  最新発言日: 2018-05-17  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2018-05-17 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(金井哲男君) お答え申し上げます。 大変恐縮でございますが、個別にわたる事柄についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。 国税当局といたしましては、恒久的施設につきましても、今般の倉庫等に係る租税条約の改正も含めまして、租税条約及び国内法令の規定に基づき、あらゆる機会を通じて情報収集を行いますとともに、課税上問題のある取引が認められれば税務調査を行い、個々の納税者の実態を見極めました上で、今後とも

2018-05-17 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(金井哲男君) お答え申し上げます。 繰り返しで恐縮でございますけれども、個別にわたる事柄についてはお答えすることを差し控えさせていただきたいというふうに存じます。 これまでにつきましても、租税条約、また国内法令の規定に基づきまして、必要がありましたらば税務調査を行うなどいたしまして、個々の納税者の実態を見極めました上で適正、公平な課税に努めてきているところでございます。

2018-05-17 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(金井哲男君) お答え申し上げます。 大変恐縮でございますけれども、守秘義務がございます関係上、個別にわたる事柄についてお答え申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じます。 一般論で申し上げますと、BEPS防止条約におきましては、ある国の企業が他国に重要な倉庫を有し、その倉庫を使用しております場合には、その倉庫は恒久的施設に該当することが明確化されますなど、BEPS防止条約の趣旨でありますPE認定を人為的に回

2018-05-17 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(金井哲男君) 個別にわたる事柄については答弁を差し控えさせていただくことを御理解いただければと存じますけれども、この条約の改正なども踏まえまして、個別の外国法人への課税につきましては、その事業活動の実態ですとか、あるいはその恒久的施設の具体的な状況に即してということになりますので、それを踏まえて判断されるということになると思います。

2018-05-17 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(金井哲男君) お答え申し上げます。 繰り返しで大変恐縮なんですけれども、個別の事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただくことを御理解いただければというふうに存じます。 私どもといたしましては、恒久的施設につきましては、租税条約及び国内法令の規定に基づきまして、あらゆる機会を通じて情報収集を行いますとともに、課税上問題があるということでありますれば税務調査を行うなどいたしまして、納税者の実態を見極めました上で、

2018-04-19 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(金井哲男君) お答え申し上げます。 個別にわたる事柄についてお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として申し上げさせていただきますと、租税条約及び国内法令上、外国法人は、国内にサーバー等の恒久的施設を有するか否かによって課税関係が異なることとなります。 具体的に申し上げますと、外国法人が国内に恒久的施設を有しております場合には、その外国法人の事業所得に対しまして、その恒久的施設に帰属する所得について

2018-04-18 衆議院

外務委員会

○金井政府参考人 お答え申し上げます。 租税条約及び国内法令上、外国法人は国内に恒久的施設を有するか否かによって課税関係が異なっております。 具体的には、外国法人が国内に恒久的施設を有している場合には、その外国法人の事業所得に対しまして、その恒久的施設に帰属する所得について日本で法人税が課税されます。他方、外国法人が国内に恒久的施設を有していない場合には、その外国法人の事業所得に対して、日本では法人税は課税されないこととなります

2018-04-18 衆議院

外務委員会

○金井政府参考人 お答え申し上げます。 経済取引のグローバル化に対応し、適正、公平な課税を実現してまいりますためには、納税者の海外における活動に係る情報を収集していくことが極めて重要であります。 我が国は、租税条約等に基づき、多数の国、地域との間で租税の賦課徴収に関連する情報を交換することができることとなっております。 国際的租税回避に対しましても、必要に応じて外国税務当局と連携し、租税条約等に基づく情報交換を実施することな

2018-04-18 衆議院

外務委員会

○金井政府参考人 お答え申し上げます。 個別にわたる事柄についてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じますが、国税当局といたしましては、恒久的施設、PEの存否につきましても、租税条約及び国内法令の規定に基づきまして、個々の納税者の実態を踏まえ、あらゆる機会を通じて情報収集を行い、課税上問題のある取引が認められれば、税務調査を行い、事実関係を見きわめました上で適正、公平な課税に努めているところでありまして、今後ともこれに努めてまい

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