内閣委員会
○金澄参考人 私は、日本弁護士連合会の中の両性の平等に関する委員会の副委員長をしております金澄です。きょうはどうぞよろしくお願いいたします。 両性の平等に関する委員会とは、女性に関係する問題についての専門委員会です。お手元に、私どもの委員会が中心となって作成し、日弁連が二〇〇一年に公表いたしました本法案に対する意見書と、本年五月に出しました日弁連会長の声明をお渡ししております。重複してお持ちの先生方もいらっしゃるかもしれませんが、再
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発言数 21件
初発言日: 2003-06-04 / 最新発言日: 2003-06-04 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○金澄参考人 私は、日本弁護士連合会の中の両性の平等に関する委員会の副委員長をしております金澄です。きょうはどうぞよろしくお願いいたします。 両性の平等に関する委員会とは、女性に関係する問題についての専門委員会です。お手元に、私どもの委員会が中心となって作成し、日弁連が二〇〇一年に公表いたしました本法案に対する意見書と、本年五月に出しました日弁連会長の声明をお渡ししております。重複してお持ちの先生方もいらっしゃるかもしれませんが、再
○金澄参考人 おっしゃるとおり、労働法、育休法、児童手当法、さまざまな法律が少子化には関係してくるかと思いますけれども、それらの法律がそれぞれ子育て支援についての環境がきちんと整備できるようになれば、特に全体としての一括基本法というのは要らないとは考えております。 ただ、このような法案がない限り雰囲気がつくれないというような考え方であるのであれば、特段基本法をつくることには反対いたしませんけれども、基本的理念をきちんと入れていただき
○金澄参考人 先ほどもお話を申し上げましたけれども、一点目としては、女性の自己決定権を全く損なうつもりがないということをきちんと入れていただきたい。それが法案の大前提であるというふうに考えております。 二点目については、少子化対策は社会環境の整備に尽きる。社会環境を整備すれば、子育てが楽しいもの、負担なものではないよという環境が整備できれば、そこに流れていく人もいるわけでして、その選択の自由を損なわない、そのための環境を整備する、そ
○金澄参考人 法律家の立場から言わせていただきますと、法律は、できましたら、その文言がひとり歩きしていきます。その成立過程の審議を調べるには、このような議事録を全部ひっくり返して読まなければその審議の過程の内容というのは出てきません。したがって、当然の前提であると皆様がお考えになった事項については、法律の中にきちんと入れていただくことについて何ら問題もないのではないかというふうに思っております。 また、夢を持つということなんですけれ
○金澄参考人 不妊のところで、先ほど私の方からもお話ししましたとおり、基本法というのは社会の枠組み、考え方についての基本法ですので、このような不妊を入れるということは、やはり全体の流れの中でちょっとおかしいのではないかというふうに思っております。もしこういうのを入れるのであれば、労働時間の長時間労働を変える労働法の改正とか、そういうことだって入れてもいいはずだというふうに考えております。ただ、基本法ですから、一つ一つを入れないというのが
○金澄参考人 少子化社会が、労働人口が減って年金財政がいろいろ破綻して困るというような状況になるということは十分認識しておりますし、そうなったときには、男女ともに働きながら子育てをする男女共同参画社会で乗り切っていくべきではないかというように考えております。また、社会環境の整備によって子育てがしやすい社会になれば、子供を産む人もふえるでしょう。そういうような社会環境の整備が大切であるというふうに認識しております。
○金澄参考人 基本法がない限り個別法が動かせない、そういうことは全く法律上ないはずですので、基本法があろうとなかろうと、個別法をきちんと動かしていただいて社会環境の整備をしていただければ、それで足りることであるというふうに考えております。
○金澄参考人 先ほども申し上げましたとおり、立法経緯という、注釈という本がありまして、いろいろの法律を調べるに当たっては、立法経緯というところがまず非常に膨大な資料となってついてくるわけですけれども、条文を読んだだけではもちろん解釈できないことは、その立法経緯にさかのぼって全部調べないとなかなか法律の内容、深い解釈ができないというのが現状です。 ただ、基本的に、条文を読んでわかるようにするというのが法律の一番大前提、だれが読んでもわ
○金澄参考人 法律は、やはり一字一句、そういうものを大事にして解釈をされていくものです。ですから、この内容は、どういうふうにとられるか、どういう解釈ができるかということにきちんとこだわっていただきたいというふうに思います。そうであれば、一番基本的な考え方を入れない、前提になっているから入れないなどという議論はできないのではないかと思います。 前提になっているからこそきちんと入れていただく。その上で、一字一句どのような意味を持つのかと
○金澄参考人 私の周囲では、もう本当に、一人子供を産んで、仕事と家庭の両立、育児の両立が本当に大変で大変で、もう懲り懲りだという人が結構多いんですね。そういうことの原因が何かといいますと、先ほどからずっと話に出ております社会環境が整備されていないということなんですね。そうであれば、その環境整備というのは、先ほどから何度も申し上げているとおり、労働法なり個別の立法で十分対応ができるところでございます。それができない、その雰囲気がどうしても
○金澄参考人 先生は家庭といったときにどういう家庭のイメージを持たれているのかということになってくるかと思うんですけれども、もちろん、母子家庭の方もいらっしゃいますし、父子家庭の方もいらっしゃる、両親がいなくておじいちゃん、おばあちゃんに育てられている子供もいる、いろいろな家庭があるわけですね。そういういろいろな家庭があるということに対しての思いやりというんでしょうか、目配りがここではなされていないのではないか。家庭といったときに、両親
○金澄参考人 バランスということからすれば、保育サービスの充実ということが十一条でずっと述べられておりまして、それに対して、事業主の責務というところがたった三行というふうになっておりまして、保育サービスの充実と雇用環境をきちんと整える、長時間労働をしない限りは正社員でいられないよというような社会、雇用環境を変えていく、もしくは、転勤、単身赴任があるようだとやはり子供をきちんと育てていくような環境はできない、そういうようなことを是正してい
○金澄参考人 法律家の立場から言わせていただきますと、まず、刑法の殺人罪の人、対象となる人になるのは出生をしたとき、ちょうど頭が生まれ、母体から出たようなところ、そのときに殺人罪の対象ということになります。 民法上では、人としての人権の享有主体になるのは、もちろん生まれたとき、生まれて、母体からちゃんと出たときが人権の享有主体になるということになりまして、あとは、相続の場合は、既に亡くなった方がいる場合に、相続人がもう既におなかの中
○金澄参考人 今おっしゃったとおり、子供を持たない自由、いつ、何人産むかの自由、そういうものがこの法案の中に自己決定権ということで入っていない、せっかく懇談会でそういう項目を起こしていただいたのに、それが当然の前提だからという一言でもって入っていない、そこが問題になると思います。当然の前提であれば、それを入れていただく、そのことについて何らちゅうちょはないというふうに考えております。
○金澄参考人 その労働法制の改正については、やはり私どもの弁護士連合会の方で意見書を出させていただいているかと思いますけれども、少子化対策の中で重要なのは、先ほども何度かお話をいたしましたが、保育サービスの充実と労働環境の整備というのが車の両輪のように重要だと思います。それがない限り、保育がない限り働けない、長時間労働をしない限り働けないのであれば、働くこともできないし、結局子供を産めないということになるわけですから、この長時間労働、不
○金澄参考人 育児休業法の改正ですね、そういうものについては本当に一番必要なことだというふうに思っております。 夫婦で、夫と妻と協力して楽しい子育てができれば、産む人もまたふえていくでしょう。そういうことができない今の現状というのが、やはり少子化の原因になっているというふうに思います。 そのための環境整備が必要ですから、育児休業法を初めとして、そのほか労働法全般ですね、そちらの方で、安定した雇用と長時間労働をなくす方向、あと、子
○金澄参考人 今、出生率低下の原因に非婚化、晩婚化、晩産化というのがあったのですけれども、では結婚をおくらせている原因が何かということを考えてみますと、これは私の意見なんですけれども、やはり結婚生活の中で、結婚をして家事が女性の負担になってくる、夫はそれに対してなかなか長時間労働で協力をしてくれない、そういうことの中で、結婚生活が余り楽しいものと思えなくなってきているのではないか。そういうような状況があるかと思います。 それは結局は
○金澄参考人 では、お答えします。 非常に難しい質問でお答えしにくいんですけれども、申し上げるとすれば、女性の結婚、妊娠、出産に対する自己決定権を尊重しなければならない、それを侵してはならない、そういうことについての選択について何らかの影響を与え、ライフスタイルの選択を損なってはならないということが前文、目的の中に入れられることが一番重要であるというふうに考えております。
○金澄参考人 不妊治療のところなんですけれども、これについては、今現在、社会保険で正常出産に対しても保険が適用されていないというような状況、もしくは、小児医療に対しても、小児科医が減っているというような状況で、安心した夜間の救急、子供を病院に連れていくということもできないような状況になっていることからすれば、生まれた子供にすら、もしくは今生まれる子供についてすらきちんとした対処ができていない中で、このような不妊治療ということを特段入れて
○金澄参考人 先ほど、私の意見の中でも、この五条、十条「子どもを生み育てる者」というのが当然男性を含むものであるということをきちんと入れていただきたいというふうにお話をしたとおりだと思います。 「事業主は、子どもを生み育てる者が充実した職業生活を営みつつ」とありますので、これを、ウむという字が産と生というところで違うからといって、事業主の方がそこを理解して男女というようにとっていただけるかということについては非常に疑問がございます。