「金藤万佐則」の過去の国会発言

発言数 11件

初発言日: 1955-07-04  /  最新発言日: 1955-07-04  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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1955-07-04 衆議院

地方行政委員会

○金藤参考人 御紹介にあずかりました広島県旅館料理業者でございますが、急なお呼び出しのために適当な資料を持ち合せませんで、お話が少しばらばらになるかもしれませんがお許しを願いたいと思います。 ただいま本県の税務課長から非常に合理的な運用のようにお話があったわけでありますが、実際問題としましてこの税金の問題は、広島県に限らず全国的に大へん不平不満が出ておるのであります。このことにつきまして先般地元新聞社から私に何か不満があればしゃべっ

1955-07-04 衆議院

地方行政委員会

○金藤参考人 この改正税法は二十八年の正月でございましたので、その後の経済状態というものははなはだしくデフレ化しておるのであります。そういった関係と、二割業態そのものが例の社用公用の宴会とかいったものが少くなっております。大体一割系統で簡単に済ませよう、こういうところから二割業態が非常に脅威を受けておる実情でございます。その関係で結局二割業者の中でも——この業種はきのうの横綱はあすの幕下といわれるほど変動のあるものでありまして、新しい店

1955-07-04 衆議院

地方行政委員会

○金藤参考人 ただいまのお話の料金表示の問題でございますが、これは最近自治庁案のできたときに私たちの業者が集まりまして、これは現行税率では不可能なのに、これが却下されたという関係で、われわれ業者がほんとうにこの税を取ろうじゃないかという申し合せをいたしました。そのためには私のうちは小さいから取れないというようなことでなく、この場合には店が小さければ小さいように料金を引き下げてやろうじゃないかという私たちの申し合せを、最近実施する段階にあ

1955-07-04 衆議院

地方行政委員会

○金藤参考人 最初に申し上げました通り、実態の把握の困難な税金であるということに、すでに不明朗を感じる税金であるということを申し上げましたが、先ほども事例をあげまして、はっきり二割行為の店で宴会をするのは税がいやだからというわけではなかろうかとは思いますけれども、現在この税法についてどの顧客も御存じありませんです。これは当局側の啓蒙運動がなかった理由もありましょうし、また業者の宣伝も悪かった関係もあると思いますが、実際問題として、県会議

1955-07-04 衆議院

地方行政委員会

○金藤参考人 今の御質問は、遊興と飲食の問題でございますか。これはこの税の行われたのが戦前のことでありまして、その当時は観興税とか遊興税とかいわれたということを聞いておりますが、飲食税につきましては、これが現在の業界の内容によりますと、飲食税であるとおっしゃる食堂におきましても、それから旅館という名目におきましても、同じ旅館といいましても、温泉地の旅館と市街地の旅館とは性格も違いますし、そこにおける実際の区分というものが——これは徴税の

1955-07-04 衆議院

地方行政委員会

○金藤参考人 これは最初私が合理化への私見として申し上げましたことの中に、私たちの二割業態について、大体それを中心に申し上げたのでありますが、結局自治庁案の領収書の問題を前に国税移官という問題が起ったときにこれがくずれたのでございますけれども、国税移管にならないとすれば、青色申告者の優遇策によって、ある程度の実態が把握できるような状態に持っていくならば、おのずからそういうものは非常に有利だ、有利だというふうになれば、小さい店も大衆食堂も

1955-07-04 衆議院

地方行政委員会

○金藤参考人 御質問の通り、私の方は料理業と旅館業、そして同時に料理業の方は風俗営業の許可をとって、芸者も出入りしております。

1955-07-04 衆議院

地方行政委員会

○金藤参考人 これは東京都とか大阪のような大都市の場合と地方都市とはおのずから事情が違いまして、たとい広島で一流と申しましても大衆の方もおいでになるのであります。同時に大衆食堂という店にもやはり一流の方もおいでになる。それから一級の料理屋におきまして販売するサイダーの価格にしろ、うどんにいたしましても、大体大衆のところの値段と変らないのであります。これが現実に困難だと私が言うことは、戦後料飲の禁止から料飲再開とかそういうようにして転々と

1955-07-04 衆議院

地方行政委員会

○金藤参考人 今おっしゃることはよくわかりました。やはり一流の旅館におきましてもその行為が非常に遊興的でないという判定は、計算書の実態によって把握しなければできないだろうと思います。

1955-07-04 衆議院

地方行政委員会

○金藤参考人 それは現在私の方におきましても料飲行為の分は二割かかっております。宿泊の分には一割ということになっております。ところがその内容におきまして宿泊に伴う会食という項目があるのであります。これがやはり二割の対象に現行税法はなっているのであります。だからこういった税法のこまかい規定について、ある程度考えられると思いますが、これらの実態におきましてこれはこうこうではないと一線の吏員と話し合うわけであります。ところがこれを税法ではこう

1955-07-04 衆議院

地方行政委員会

○金藤参考人 分けるのが困難だとは思いません。思いませんが、今の課税の税法がそういった規定があるために出血させられる、実際とっていないという問題がある、そういうことだけなんであります。だからこういうことは、これだけでいいのだということが明示されるならば、私の方は構わぬわけであります。

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