「鈴木五十三」の過去の国会発言

発言数 30件

初発言日: 2006-06-14  /  最新発言日: 2016-10-31  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2016-10-31 衆議院

環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会

○鈴木参考人 塩谷立特別委員長、それから委員の皆様方、本日、私に参考人としての意見を述べる機会をいただきまして、大変光栄に存じます。ありがとうございます。 本日、私は、投資章におけるISDSの規定について発言させていただきたいと思います。 ISDSは、投資家が、投資章の実体規定に違反する紛争について仲裁を申し立てることのできる制度であります。これまで、この制度が政府による正当な規制権限の行使を制約するのではないか、あるいは濫訴を

2016-10-31 衆議院

環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会

○鈴木参考人 御質問ありがとうございます。 もしISDSがない場合に投資家がどのような手続をとればいいのかということでございますが、投資家自身が直接とれる手続といたしましては、相手国において、相手の国を被告とした裁判を提起するということになります。 それ以外の国では、現在、国際法上、免責特権が多くの国で認められておりますので、外国において提訴できない。そうすると、当該国でしか裁判を受けられないということになります。 これは、

2016-10-31 衆議院

環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会

○鈴木参考人 仲裁人につきましては、私、まだICSID自体の仲裁廷に関与したことはございません。まだ候補の段階にとどまっておりますが、ほかの事件で仲裁をした経験、あるいはICSID仲裁人のそれぞれの方々の書いておられる意見などを拝見しますと、やはり仲裁人は制度としての仲裁手続の正当性を求めて活動しておられると思います。 したがいまして、決して自分を選定した一当事者あるいは自分の思い込みによって判断をするのではなくて、何らかの形で、先

2016-10-31 衆議院

環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会

○鈴木参考人 事実関係がかなり抽象化されておりますので、正しい答えになるかわかりませんが、ISDSが使える事態というのは限られております。先ほど申しましたように、内国民待遇、あるいは最恵国待遇、あるいは最低保障原則違反、あるいは収用、そのような場合に限られます。 水銀の垂れ流しが規制されるとした場合には、恐らく、公衆衛生という正当な目的のために、日本の場合ですと、それにふさわしい形での手続を必ず経て行われるはずです。ですので、そのよ

2016-10-31 衆議院

環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会

○鈴木参考人 浜本教授は、投資協定におきましては最高に勉強しておられる方でありまして、その御説のとおりだと思いますが、一つ補足させていただきますと、先ほど私述べましたように、恐らく問題になりましたのはFETの義務ではないか、公正衡平待遇義務違反という問題が考えられます。 そのときに定式化されております言葉では、非常に重要なのは、やはりその行為が恣意的であるかどうか、あるいは大幅な不公正、あるいは不正義、あるいは差別的、偏見であるかど

2016-10-31 衆議院

環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会

○鈴木参考人 どうも御質問ありがとうございます。 アメリカがこの制度を利用して、自国の政策、あるいは投資家に有利な政策を日本に押しつける、あるいは、そのことが心配で、日本政府が一種の萎縮効果を受けて、政策上の制約を受けるという御懸念だと思います。 これにつきましては、実は、ISDS自体が、申し立てができる原因を限定しています。先ほど申しましたように、内国民待遇、つまり、日本国民に対して行っているのと同じ規制を外国の企業に行ったと

2016-10-31 衆議院

環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会

○鈴木参考人 このISDS条項のもとになります内国民待遇、あるいは最低保障待遇、その中にあります、恣意的で大幅に不公平、あるいは裁判の拒否になるような不適正な手続、こういうことが投資受け入れ国に存在する場合には、日本の投資家は、その投資受け入れ国を訴えることができます。これがISDS条項の、現在の日本の投資家にとってのメリットであるというふうに思います。 そして、その条項が存在することによって、必ずしも申し立てに至らなくても、このI

2016-10-31 衆議院

環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会

○鈴木参考人 御質問ありがとうございます。 上訴制度がないということが御質問の趣旨であろうかと思います。 確かに、ISDS、特に、仲裁に基づく判断プロセスにおいて不服申し立て審がないということは、これまでも懸念事項として挙げられてまいりました。いろいろな形でこれを補完しよう、あるいは修正しようという努力はなされておりますが、現在のところ、上訴制度は存在しないまま、通常の仲裁裁判と同じような形で進行しております。 なお、幾つか

2016-10-31 衆議院

環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会

○鈴木参考人 先ほど申しましたように、投資の設立時点、つまり、これから入っていこうという時点、それから、入った後に法制が変わるなどして投資が阻害されてしまう、二つの場面があると思います。 恐らく先生が一番御懸念いただいているのは、投資をした時点と、それから投資をした後の時点で法制が変わってしまったということで被害を受けないか、そのことによって、予見がなかなか難しくて、日本側からの投資をためらう原因にならないかということだと思います。

2016-10-31 衆議院

環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会

○鈴木参考人 問題は二つあります。 一つは、食品に関する分野において日本が申し立てを受けるのではないか、そのときに負ける危険にさらされるのではないかということでございますが、これは、むしろ食品の問題というよりは、先ほど申しましたように、食品に関する規制が正当な権限行使に基づいているかどうか、そして差別的でない方法によって行われているかどうかによります。 ですから、例えば、遺伝子組み換えについてどれだけ規制があるかということは、恐

2006-06-14 衆議院

法務委員会

○鈴木参考人 おっしゃるところは、取引に関する実質法の統一という問題であるかと思います。 この実質法の統一の問題につきましては、個々の実質法の分野におきまして統一化の動きがあると思いますが、現状で、日弁連として正面から取り組んでいる現状にはございません。実際の国際私法の改正問題の取り扱いにつきましては、むしろ、まだ統一が進んでいない、あるいは、現状では統一できていない分野についてどのような処理をするかということを中心に検討しておりま

2006-06-14 衆議院

法務委員会

○鈴木参考人 不明確な点につきましては、判例法の集積であるとかによってこれから明らかにされていくと思いますが、今の御質問の例でいきますと、消費貸借契約自体の弁済は金銭の弁済にすぎないということで特徴性がないんじゃないかというのもありますけれども、恐らく締結された時点で、例えば債務者の資産であるとか債務者の責任財産の状態であるとか、そういったその時点における最も密接に関連する場所というのは比較的容易に見出せるのではないだろうかと思います。

2006-06-14 衆議院

法務委員会

○鈴木参考人 私は、日弁連の国際私法の現代化関係及び国際裁判管轄制度に関する検討会の座長をしております、弁護士の鈴木五十三です。 本日は、法の適用に関する通則法案につきまして、本会に招致されまして、参考人として意見を述べさせていただく機会を持たせていただいたこと、本当に光栄でございます。 日弁連は、この通則法案につきましては、昨年の五月二十三日に「国際私法の現代化に関する要綱中間試案についての意見」というものを提出いたしまして、

2006-06-14 衆議院

法務委員会

○鈴木参考人 日弁連としまして、労務提供地をもちまして最密接関連地と推定するということに賛同いたしましたのは、労働者自身が日常的に業務を通じまして服さなければいけないさまざまな取り決め、それはやはり労務提供地が中心になるだろうということでございます。 例えば、日本の労働者が日本におきまして外国の企業との間で労務契約を締結して、準拠法が外国法になるというような場合もあるかと思いますが、その場合でも労務提供地である日本の保護を受けるとい

2006-06-14 衆議院

法務委員会

○鈴木参考人 まず、先ほどの生産物の引き渡し地の問題でございますが、例外としまして、通常予見することができない場合には、生産業者等の主たる事業所の所在地法になる。それでもだめな場合、それでも不都合のある場合というのが、恐らく、明らかにより密接な関係がある地がある場合というふうに考えるのがいいかと思います。 例えば、今、外国の生産しましたエスカレーターが日本で生産物のゆえに事故を起こしたという場合を考えたらよろしいと思うんですが、この

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