決算行政監視委員会第四分科会
○鈴木政府参考人 個別具体的な事案でございますので、お尋ねにつきまして確定したお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますれば、技術面や採算面の問題の現状につきまして、事業者団体が単に集約いたしまして事実関係としてパンフレットに記載していること自体は、独占禁止法上、問題にならないものでございます。 しかし、ただいま先生がおっしゃいましたように、仮に、技術面や採算面から後づけ装置の開発が可能であるにもかかわらず、後づ
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発言数 121件
初発言日: 1989-06-15 / 最新発言日: 2003-05-20 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○鈴木政府参考人 個別具体的な事案でございますので、お尋ねにつきまして確定したお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますれば、技術面や採算面の問題の現状につきまして、事業者団体が単に集約いたしまして事実関係としてパンフレットに記載していること自体は、独占禁止法上、問題にならないものでございます。 しかし、ただいま先生がおっしゃいましたように、仮に、技術面や採算面から後づけ装置の開発が可能であるにもかかわらず、後づ
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のガイドライン、平成十一年十二月に公表されておりますが、それ以降、公正取引委員会が電気事業者に対しまして独占禁止法上の違反という被疑事件で調査を行ったものは三件ございまして、そのうち一件について警告を行い、他の二件については審査の途中において独占禁止法上の問題が解消したもので、独占禁止法違反がその後起こらないように指導を行った上で審査を終了してございます。 これらの事件の処理に要した
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。 不当廉売につきましては構成要件ございまして、三つございます。一つは原価割れしていると、次にそれを継続して行っている、そしてほかの事業者などの事業活動を困難にするというところがございます。 それで、不当廉売につきましては、これは迅速性を要するものでございますので、私どもとしては、最初の原価割れ、価格要件の該当性をまず最初に調査しておりまして、この迅速な処置を取るという注意等の基準と
○鈴木政府参考人 御指摘のように、酒類の販売における不当廉売に関しましては迅速厳正に対処することが重要と考えておりまして、公正取引委員会としても、今おっしゃられました大規模な事業者によります事案で繰り返し行われている事案、周辺の酒類販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについて、そのような状況が見られるところにつきまして、先週三月二十五日にも秋田市等の四事業者に対する警告を行ったところでございます。 体制も整備いたしまして、特
○鈴木政府参考人 ただいまお尋ねの事件につきましては、私どもとしては大変大きな事件に所属するものでございまして、通常、平均五名から十名の人員でもって継続的に一つの事件を担当して、もちろん立入検査のときは多くの人間を動員いたしますが、ただいまお尋ねありましたジェット燃料の事件につきましては、約二十名を投入して、一チームで編成して実行したものでございます。
○鈴木政府参考人 不当廉売につきましては、私ども、審査局の中に公正競争監視室という特別の先端のチームを設けまして、寄せられるさまざまな問題に鋭意対処してきているところでございます。ちなみに、人員で申しますと、本局九名、地方事務所十一名、二十名で当たっておるところでございます。 そして、昨日も、これは家電ではなく酒の問題でございますが、酒類につきまして四件警告を行ったところでございます。時々、注意では生ぬるいというお言葉も聞くわけです
○鈴木(孝)政府参考人 お答え申し上げます。 調査を行うか否かにつきましては、個別具体的な事案についてのお尋ねになりますので、お答えを差し控えさせていただきます。 一般論として申し上げれば、長野県におきます検討において、民事裁判例等をもとに考えられたということは承知しておりますが、行政処分を行う公正取引委員会の立場といたしましては、単に落札率が高いという外形的事実のみによっては、直ちに独占禁止法上の問題とすることはなお困難と考え
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。 お尋ねの事件におきましては、二〇〇一年、昨年、十二月に勧告をいたしまして、全者応諾いたしましたので昨年の一月に審決を発しております。 その対象となりました事業者数は、土木一式工事で百四十二名、建築一式工事で七十七名、舗装工事で三十九名でございまして、重複を除きました実数で百八十二名でございます。 その後、課徴金の算定手続に入りまして、昨年の十二月に課徴金納付命令を発出しており
○鈴木(孝)政府参考人 お答え申し上げます。 長野県が設置いたしました第三者機関が情況証拠の積み重ねにより談合があったと認定したことにつきましては、民事裁判例の中にそうした手法によって損害賠償請求等を容認したものが存在することを前提にしたものと承知しております。 しかし、公正取引委員会が、個別具体的な事案について独占禁止法上の不当な取引制限……(木島分科員「個別の質問じゃないです、一般論」と呼ぶ)一般論としまして、該当すると判断
○鈴木(孝)政府参考人 お尋ねでございますところを一般論として申し上げますならば、単に落札率が高いという外形的事実のみによっては、直ちに独占禁止法上問題だとすることは困難でございますが、しかし、事業者の間で共同して入札に係る受注予定者等を決定することが独占禁止法に違反する行為でございますので、そのような端緒となる具体的事実に接しました場合には、違反する疑いがあると考えられる場合でございますので、ただいま御指摘になりました案件等について見
○鈴木政府参考人 ただいま御指摘いただきましたように、公正取引委員会では、長崎県県北振興局発注の港湾工事等につきまして、入札参加業者が共同して受注予定者を決定していた行為が認められたため、独占禁止法第三条、不当な取引制限の禁止の規定に違反するものとして、昨年六月に勧告を行ったところでございますが、お尋ねの件については個別具体的なことでございますので、調査を行うか否かを含め、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 なお、一般論
○鈴木(孝)政府参考人 お答え申し上げます。 公正取引委員会では、日本道路公団四国支社が、公募型指名競争入札の方法により発注する道路保全土木工事について、四国ロードサービス株式会社など施工業者四社が共同して、四国ロードサービス株式会社を受注予定者とし同社が受注できるようにしていた行為が認められたため、独占禁止法第三条、不当な取引制限の禁止の規定に違反するものとして、今月十二日に排除措置を求める勧告を行ったところでございます。 ま
○鈴木(孝)政府参考人 私どもの方では、ファミリー企業といたしましては、この場合、日本道路公団の退職者を役員や従業員として受け入れており、また日本道路公団への取引依存度が高い状況にあります企業をファミリー企業と称させていただきました。
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 公正取引委員会の本件に関します審査の過程におきまして、日本道路公団による道路保全土木工事の発注に関連しまして、道路公団に次のような行為が認められました。 第一に、多数の入札物件において、株式の持ち合い関係または役員の兼任関係があることによりお互いに競争機能の発揮が期待しがたい事業者のみを公募型指名競争入札の参加者として指名していたこと。第二に、競争入札制度の導入に際して、公団のいわゆるファ
○鈴木政府参考人 先生御指摘の入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律では、入札談合等関与行為として三つの類型を定めております。 これらはいずれも事業者間の入札談合につきまして、これを行わせたり、あるいはあらかじめ特定の者を契約の相手方となるよう意向を示したり、さらに、秘密の情報を教示して入札談合等を行いやすくするということでございますので、ただいま御質問いただきました第一の点はこの三つの類型の中にはまだ当たらないものでございま
○鈴木政府参考人 ただいまの点につきましては、法律に基づいての改善要請ということではありませんで、従来から公正取引委員会で行っている事実上の改善要請を行うことでは可能と理解しておりますので、その点につきましては、今回と同じように要請はさせていただくことになります。
○鈴木政府参考人 ただいまの御指摘につきましては、官製談合防止法の施行後に考えられることでございますが、入札談合によりまして生じます損害というものは、一般的に申しまして、競争がある、つまり談合が行われなかったらあり得たであろう競争価格と、入札談合によって引き上げられた価格の差額ということになりますが、これはまたケース・バイ・ケースで判断されることでございます。
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 発注に当たりましてどのような入札あるいは契約方法を選択いたしますかは、一義的には発注者が会計法令等の原則に基づき判断すべき事項でございます。したがいまして、発注者がそれぞれの性質、目的などを判断して随意契約として特定の者と契約すべきものと取り扱っている個別具体的な案件の状況について、その取り扱いの適否それ自体を独占禁止法の観点から評価することはいたしかねるところでございます。 なお、一般論
○鈴木政府参考人 ただいま個別具体的な事案についてのお尋ねでありますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 なお、一般論として申し上げますれば、独占禁止法に違反する入札談合と言えるためには、事業者の間で競争制限の方策につきまして意思の連絡が行われていることが必要でございまして、その関係にまでは至らず、御指摘のように、落札率が高いという外形的事実のみでは、独占禁止法に違反するという直接的な判断はなお困難なものでございます
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきました林野庁東北森林管理局青森分局管内の国有林野の調査・測量等業務における入札談合事件について、公正取引委員会では、昨年十二月十一日に勧告をし、本年一月二十四日に審決を行いました。 これは三件の事件が対象となっておりまして、事業者の数につきましては、国有林野の利活用に伴う調査・測量等業務関係十名、それから治山事業に係る調査・設計業務関係八名、林道事業に係る調