予算委員会
○政府参考人(鈴木庸一君) お答えいたします。 ピッツバーグ・サミットにつきましては、その開催に先立ち、外務省としましては関係各省庁と事前に数度にわたって総理に御説明をし、指示を仰いで準備をしてまいりました。また、サミットそのものにおきましても、同行しました各省庁関係者と総理を補佐いたしました。 御指摘のBIS規制につきましては、外務省の職分ではございませんので、同行の関係各省庁から総理に必要な意見具申をした次第でございます。
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発言数 31件
初発言日: 1996-04-11 / 最新発言日: 2009-11-06 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(鈴木庸一君) お答えいたします。 ピッツバーグ・サミットにつきましては、その開催に先立ち、外務省としましては関係各省庁と事前に数度にわたって総理に御説明をし、指示を仰いで準備をしてまいりました。また、サミットそのものにおきましても、同行しました各省庁関係者と総理を補佐いたしました。 御指摘のBIS規制につきましては、外務省の職分ではございませんので、同行の関係各省庁から総理に必要な意見具申をした次第でございます。
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 今委員から御指摘がございましたように、二つの協定があるということで、実際、現場では使いにくいという面があろうかと思いますので、私どもとしましては、例えば外務省のホームページを使って広報に努める、あるいは、輸出業者が原産地証明書を申請する際にその窓口となる商工会議所からの情報提供を行う等、情報の提供に努めてまいりたいと思っております。 また、ベトナム側の通関の際にも我が国企業が過度の負担を負う
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 今委員から御指摘がございました、日本の看護学校へのベトナム人留学生派遣促進の支援についてでございますが、御指摘のように、ベトナム側から、アジアンヒューマンパワー・ネットワーク協同組合の取り組みも念頭に置いて、日本の看護学校へのベトナム人留学生の派遣について資金協力要請がございました。この点につきましては、日・ベトナム間の協力事業・計画リストに言及をしておりまして、我が方も認識しております。
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 今委員から御指摘もございましたように、日越のEPAにおきましては、両国間の経済格差に関する認識を踏まえるということでやっておりまして、本協定のもとでさまざまな分野での協力あるいは情報交換を実施していくことにしております。 具体的には、EPA協定本体の中に協力に関する章がございまして、その中におきまして、農業、林業、漁業、及び貿易・投資の促進、中小企業、さらに人材管理及び養成、観光、情報通信技
○鈴木政府参考人 お答えをいたします。 本件につきましては、EPA交渉の過程で、ベトナム側より、同国の食品衛生管理及び植物検疫の体制が脆弱であるということで、この機能の強化を目指す観点から、協定内に衛生植物検疫措置に関する規定を設けたいという要望がございました。 この要望を受けまして交渉をした結果、この分野におけます情報の交換、科学的協議及び協力に関する議論等を行うための協議メカニズムというのを協定の中に設けることといたしました
○鈴木政府参考人 委員の御指摘がございましたコピー商品の急増ということがあるということは私どもも伺っております。 そういう背景もございまして、本協定におきましては、日本、ベトナム両国が知的財産権の適切かつ効果的な保護を確保するとともに、知的財産権保護制度の効率的かつ透明性のある運用を促進し、侵害、不正使用及び違法な複製への対処、そして、十分かつ効果的な知的財産権を行使するための措置をとるということになっております。 そして、この
○政府参考人(鈴木庸一君) お答えいたします。 委員御指摘ございましたように、アジア地域を中心に模倣品及び海賊版等の知的財産権侵害の問題が深刻化している中、知的財産権制度の国際的な調和の促進や海外における模倣品問題への対応等が課題になっております。そのような中で、我が国が知的財産戦略を機動的に進めていくためには、世界知的所有権機関、WIPOとの協力が非常に重要であると考えております。 そうした背景の下、昨年、御指摘のございました
○政府参考人(鈴木庸一君) 今の委員の質問にお答えいたします。 外務省としましては、まずは平成十一年度から、全大使館、総領事館に日本企業支援窓口というものを設けておりまして、ここで中小企業を含めた日本の企業の支援を積極的に進める体制を取っております。この窓口を認知させるために外務省ホームページにガイドラインも載せておりまして、広くこの窓口を活用していただくということで広報にも努めているところでございます。 具体的には、各国におき
○政府参考人(鈴木庸一君) お答えいたします。 外務省としては、この一九一六年AD法のWTO違反が確定しました後、経済産業省と緊密に協議、連絡をいたしまして、まずはアメリカ政府に対してこの法律の廃止を求めてきたわけでございます。アメリカ政府に対する働き掛けと同時に、EUの動きについてもフォローしていたわけでございまして、EUが昨年十二月に対抗立法を制定したということについても関心を持ってフォローしていたわけでございます。 このよ
○政府参考人(鈴木庸一君) お答えいたします。 今御質問のございました海洋法二百四十六条二及び三でございますが、これによりまして、沿岸国は科学的調査の実施について同意を求められた場合に規則にのっとり遅滞又は拒否しない形で同意をするということになっております。そのためのガイドラインが御指摘のガイドラインでございますが、このガイドラインは国連が制作したガイドラインにのっとっておりまして、関係省庁で不当な遅滞がないようにということで作られ
○鈴木(庸)政府参考人 お答えいたします。 まず、我が国の地中海におけるマグロ操業の現状でございますが、最も新しい統計、二〇〇二年の統計に従えば、我が国は十四隻の漁船が地中海で操業しておりまして、クロマグロにつきましては三百九十トンの漁獲がございます。これを漁獲金額に換算いたしますと、約六億三千万円でございます。 次でございますが、我が国は、委員御指摘のように世界有数の遠洋漁業国でございまして、マグロ資源を初めとする海洋生物資源
○鈴木(庸)政府参考人 お答えいたします。 まず、我が国が拠出することになると見込まれている分担金の額でございますが、先ほど宮下委員に対して七億六千万ドルと申し上げましたが、訂正させていただきます。約七万六千米ドルでございまして、日本円にいたしますと約八百万円でございます。これは、地中海漁業一般委員会の予算額約七十五万米ドルの一割に相当する額でございます。 日本がこの額を拠出いたしますメリットでございますが、まずは、日本が地中海
○鈴木(庸)政府参考人 お答えいたします。 今委員から御指摘がございました点は、二〇〇二年に地中海漁業一般委員会と大西洋まぐろ類保存国際委員会により設立されました持続可能なマグロ蓄養に関するワーキンググループ、これの専門家の参加を得た会合が昨年の五月と十二月に開かれたわけでございますが、この活動につきまして世界自然保護基金、WWFが異論があるということで参加を取りやめたという発表をことしの三月に行っている件だと承知しております。
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 その表示を義務づけることがどういう目的で行われたかということが判断の基準になると思います。その目的に照らして合理的な範囲内であれば、協定上訴えられても説明できると思いますが、特定の国から、それは必要以上な貿易障害をもたらす措置であるということで訴えられる可能性というのは排除できないと思います。
○鈴木政府参考人 外務省としましては、WTO協定を含めた国際約束の交渉責任者であり、かつ、国会に交渉しました結果を提出して批准の審議をお願いしていただく責任をとる立場にございます。
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 今のお話でございますが、トレーサビリティーの対象である旨表示できるかどうかという措置を政府が具体的にとった場合は、WTO協定上、二つの協定との関係が出てくると思います。 一つは、人あるいは動物、植物の生命または健康……(鮫島委員「抵触する可能性があるかだけでいいです、SPSとTBT」と呼ぶ)はい。SPS協定、TBT協定、どちらでも、正当な範囲内あるいは合理的な範囲内でとった措置であるという証
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 今委員のおっしゃられましたマル適マークというのを、例えば仮定の問題として、アメリカがどう判断するかということだろうと思います。 マル適マークがついているものとついていないものについて違う扱いを受けるということをアメリカが考えた場合には、それは訴えられる可能性があると思います。 訴えられた場合、そういった制度がWTO協定上整合的なものかどうかという判断は、通常はパネルと呼んでおります紛争処
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 農林水産省との協議の中で、外務省から、訴えられた場合、協定違反という判断が下るおそれがあるという説明をいたしましたが、その判断の根拠でございますが、先ほど須賀田局長の方からも御説明がございましたように、本措置の趣旨は、TBT協定で規定しています強制規格ということでございますので、それに沿って御説明をさせていただきます。 委員御案内のように、TBT協定の第二条二項に、正当な目的のために強制規格
○鈴木政府参考人 今の御質問の趣旨は、個体識別表示ということではなくて、トレーサビリティーをしているかしていないかという表示をすることが協定上違反かどうかという御質問であると理解しておりますので、それにお答えさせていただきます。 トレーサビリティーをしている、していないということを表示する目的が問題になると思います。もしそれが食品安全性のための措置であるということであるならば、これはSPS協定に従って判断をするということになりますが
○鈴木政府参考人 お答えいたします。 委員の御指摘のとおりでございまして、SPS協定の第二条「基本的な権利及び義務」におきましては、とる措置において十分な科学的根拠なしに維持してはならないというふうに書いてございます。