環境委員会
○鈴木参考人 一般社団法人土壌環境センター技術委員会の委員長を拝命しております鈴木と申します。よろしくお願いいたします。 本日は、土壌汚染の調査、対策の実務の方にかかわる者の一人としてお話しさせていただきたいと思います。 お話しさせていただくポイント、五ポイント挙げさせていただきました。 第一に、法第三条第一項により調査が猶予されている土地の扱いについて、第二に、措置実施計画の創設について、第三に、自然由来汚染土壌の扱いにつ
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発言数 16件
初発言日: 2017-04-11 / 最新発言日: 2017-04-11 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○鈴木参考人 一般社団法人土壌環境センター技術委員会の委員長を拝命しております鈴木と申します。よろしくお願いいたします。 本日は、土壌汚染の調査、対策の実務の方にかかわる者の一人としてお話しさせていただきたいと思います。 お話しさせていただくポイント、五ポイント挙げさせていただきました。 第一に、法第三条第一項により調査が猶予されている土地の扱いについて、第二に、措置実施計画の創設について、第三に、自然由来汚染土壌の扱いにつ
○鈴木参考人 私の方も、先ほど陳述させていただきましたけれども、現状、有害物質使用特定施設が廃止されても、その四分の三は調査を猶予されている状態、将来的にはされるんですけれども、そういうような中で、形質変更がやはり行われるということがありますので、この措置の拡大というのは非常に重要なことだと思っております。
○鈴木参考人 自然由来汚染土壌につきましてですが、一番最初の、平成十四年の法制定時、これは汚染原因者がいないという、もともとあるものですので、それがやはり根本になって法の対象から外れていたものだと思っております。ただ、やはり搬出された土壌、持ち出された土壌については、人為であろうが自然由来であろうが同じ性質を持っているだろうということで、法の中に組み込まれてきたという経緯だというふうに理解しております。 ただ、やはり、先ほどからあり
○鈴木参考人 低コスト、低負荷型の技術に対する支援ということだと思いますけれども、やはり、国がまず公募をして、その中で開発していくということが重要かとは思っております。 ただ一方、技術的なことを考えますと、もともと、汚染土壌を掘削除去するというのが法律の趣旨ではないと思っております。リスクを防いで、遮断して管理するということを考えていけば、やはりそれなりのコストの低減を図れると思いますので、そういう土壌をどう管理するかというような手
○鈴木参考人 臨海部の工業専用地域のニーズということでお聞きしましたが、まず、臨海部であり、かつ工場は操業しているということで、土地は使われているということになります。また、一つの工場の規模は非常に広大な、大きな規模のものが多いということが臨海部の特徴であるかと思います。 したがって、先ほどから、私の前の参考人の方からも出ましたように、操業中であることがゆえにどうしても土地の形質変更が生じるということで、その形質変更が生じる数が非常
○鈴木参考人 私がお示しした資料、図五、四ページでございますけれども、これは法の対象にはなっていない岩石について行われているということをまず御理解いただきたいと思います。また、このようなものは自然由来ということもありますので、そのためにこのような対応がなされているということでございます。 では、汚染土壌の方についてどうなっていくかということでございますが、やはり土壌についても、自然由来であるということであれば、先ほども申し上げたとお
○鈴木参考人 ちょっと、十分なお答えになるかどうか心配なところはありますが、まず、東京都で自然由来特例区域と呼ばれているところは、私の記憶ですと、三カ所だけだと思います。非常に少ないという現状がございまして、東京都からまず自然由来の汚染土壌を移動させるという事例はまだ今後大きくは生じない可能性はあります。 ただ、逆に、自然由来特例区域が非常に多い都道府県等もございます。そういうところで、例えば、ある自然由来特例区域のものから発生する
○鈴木参考人 今の御質問の豊洲について、詳細についてはちょっと細かく調べていないのでお答えし切れないところがございますが、基本的に、土壌汚染対策法に基づいた措置、対策が行われたという点で考えれば、対策はいわゆる建設業者さん等ができますが、最終的なモニタリングについては指定調査機関がしなければならないことになっているかと思いますので、そこでの立場は違うということで考えられるのだと思っております。 以上です。
○鈴木参考人 生活環境の保護それから生態系の保全を目的としたものについても土対法で考慮した方がいいのではないかという御質問だったと思いますけれども、その方向は非常に重要だと思いますが、反面、実務的なことを考えたときに、土壌汚染対策法というのは今一律の基準でやっております。ところが、実際にこのような生態系それから生活環境を考えた場合には、当然のことながら、場所、位置によってやはりそのリスクは変わるということがあります。 現実的に、アメ
○鈴木参考人 三条、一時猶予の土地に対する調査の強化ということになるかと思いますけれども、三条の調査で行われる場所から有害物質が出てくる確率は二分の一であるというような結果等を踏まえますと、猶予されている土地であるというだけのことでありますから、やはり調査は極力スムースになされるべきであろうというふうに思っていますので、今回の改正案は評価できるものと思っております。 ただ、今までお二人の参考人も申し上げられたとおり、やはりどの程度か
○鈴木参考人 措置実施計画書の作成ということであると思いますが、やはり今までも、実は、大きな土壌汚染対策工事では、自主的ないしは先ほど申し上げたように自治体の方からの要請があった場合等で、打ち合わせがされていたという事例はあったかと思います。ですから、全てがそういうリスクがおろそかになっていたわけではないと思いますが、逆に、全てがそういうふうに行われてきたわけでもなかったということがあると思いますので、今回、明文化されるということは非常
○鈴木参考人 低コスト、低負荷型の技術の導入ということですが、まず重要なことは、今、大塚参考人の方からも申し上げたように、やはり助成、融資ということが一つセットになってくることが重要だと思います。それがインセンティブが働くような形になってくると思います。 また、このような技術をやはりもう少し体系的に外に出していく。例えば、国土交通省ですとNETISという新技術の登録、公開制度がありますので、そういうような形で、もう少し公開していって
○鈴木参考人 ありがとうございます。 まず、最初の御質問の部分でございます。 最初の土壌汚染対策法で入っていなかったのが、原因者が特定できないというよりは、一つは低濃度だったという部分と、特定できないと、両方あったかと思います。そのために、もともとの最初の法律のときは、自然由来の認定の考え方というのが出ていましたが、そこでは、原因者が不明であるということだけで、あと濃度の話がありました。したがって、ごく低濃度の人為も実はあの中に
○鈴木参考人 なかなか難しい問題だとは思っております。 やはり今の土壌では、直接摂取と、それから地下水飲用という二つの側面での評価、まあ、リスクの評価も含んでいると思います。今度は大気経由ということになるわけですが、そういうことを見ていきますと、やはり、水、直接、それから大気と、それらを全部を重ね合わせた評価を将来的にはしていく必要が出てくるんだろうというふうに考えます。 つまり、今欧米でもやられているリスク評価という考え方にな
○鈴木参考人 二〇〇七年のレポートの詳細をちょっと記憶していませんので、余り明確なお答えはできない部分があるかと思いますが、御質問いただいた、当時と現在でどう変化しているかというお話だったと思います。 それについては、もともと土壌汚染がストック汚染であり、過去の遺産である、今現在土壌汚染が進んでいるわけではないということですね。これは、化審法とかいろいろな問題で化学物質の使用は規制されており、土壌汚染が現在起きている例はほとんどない
○鈴木参考人 融資の関連ということで、ちょっと難しいというか、ぱっとイメージが湧かないところがございますが、先ほどもちょっと申し上げたとおりですけれども、やはり総合的な開発、単独のその土地の開発ではなくて、総合的な開発の中で、例えば換地も含めて、その汚染された土地の利用は人の健康リスクに余り高くないものにかえていくとか、そういう全体の計画と一緒にやはり補助金制度をつけていく。一つの土地の対策だけで補助金をつけるというのはなかなか難しいと