「長尾龍一」の過去の国会発言

発言数 22件

初発言日: 2003-04-03  /  最新発言日: 2003-04-03  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 大体同じような考えですけれども、要するに、発議については憲法に規定があるけれども発案については規定がないわけで、発案をだれにするかは、それは国会で決めれば、法の解釈の枠内でそういう決め方も、立法論として合理的かどうかは別として、あり得るだろうと思います。一応、別に違憲だということはないんじゃないかと思います。

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 私は、そういう憲法学の専門的な話については、全くの素人じゃないかもしれないけれども、素人に近い点もございますので、素人論としてお聞きいただければと思うんです。 まず、旧憲法の改正のときは何も特別な法律はなく、もちろん国民投票というものがなかったせいもありますけれども、いずれにせよ、憲法改正についての特別な立法措置などはなくて、内閣が枢密院に案を諮詢して、枢密院で議決して、それから議会に順番にかけてやったわけです。ですか

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 私は、この点については憲法学界とも非常に違った考え方というか感じ方を持っていて、ちょっと不穏当な発言になるかもしれないんですけれども。 一つは、法のもとの平等という憲法の十四条の原則は、憲法の非常に重要な基本的な原則であることはわかっております。しかし実際に、また、法律論ではなく一種の社会学的議論としては、近代社会というのはずっとアーバナイゼーションが続いていて、農村の人口がどんどん都市に集中してくる。したがって、都市

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 これまでの参考人は憲法の専門家ばかりだったと思うんですけれども、私は、一応専門は法哲学と法思想史ということになっておりまして、憲法の勉強は、時々やるパートタイムというようなことになっておりますから、この調査会で、長年憲法についてさまざまな見地から研究されてきた先生方に対して私が何か特別にお話しする資格があるかというのは多少問題なんですけれども。 私と憲法との関係は、学問の世界では大体三つありまして、一つは、ハンス・ケル

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 まず、私の考えと、それからいわゆるここで私がテーゼと呼んでいるものですが、テーゼと言われているものは、要するに、硬性憲法、特に特別多数決の硬性憲法というのは、祖先の、立法者のエゴを守るためのもので許されない、したがって、すべては軟性憲法であるべきだ。高見さんが紹介されたもので言うならば、例えば二つの議会を連続して多数決で決めるとか、そういうようなものまでは許されるかもしれないけれども、特別多数決というのは、少数者の意見を優

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 少数者の保護という問題は、これは非常に大きな問題で、私なんかが多少研究しているヨーロッパのユダヤ人問題だとか、昔のオーストリア・ハンガリー帝国の少数民族、チェコ人だとか、そういう問題だとか、アメリカの黒人問題だとか、実に多種多様な問題があって、そういう問題についてどうすべきかということについては、そう簡単に一概には申し上げられない。だけれども、さっきちょっと申しましたように、一時的少数者と永続的少数者という区別はやはり必要

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 私は、非常に違った考え方を持っておりまして、憲法改正権限界論というのは大きな誤りの議論ではないかというふうに前から考えているんです。 まず第一に、もし憲法改正権限界論というものが正しいとすると、これこそ、さっき言った祖先による子孫の呪縛の最たるものであって、早い話が、憲法の制定者たちがつくってこれは絶対動かせないと思ったものについて、基本原則というのは、子孫の中で九九・九%の人が反対の意見を持っても覆せないということに

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 今の御議論は、基本的には国家の自衛権とか国家の生存権というのは、実定法以前の自然権で、ちょうどホッブズの理論における個人の生存権が実定法以前の権利で、実定法が何を規定しようと、個人はいざとなったらそれに抵抗することができる。死刑囚は監獄官僚を殺して逃げることは自然権があるとホッブズが言っている、その理論の国家版だと思うんです。そういう国家版の国家の生存権というのがあるかどうかという問題は、これは非常に難しい。法哲学の世界で

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 今の点は、何というか、日本国憲法の解釈論の中の非常に微妙なものの一つであって、これは私の口から申すよりも、もっと専門家がいらっしゃると思うんですけれども、ざっと見ると、日本国憲法は軍備を容認していないように見えて、吉田内閣なんかも最初はそう言っていた。 しかし、最近になって言われていることは幾つかあって、まず一つは、ケーディスが、マッカーサー三原則の中から、自国の安全を維持するための手段としてのというのを除いた。これに

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 ちょっとなかなか、そういう御質問にどうお答えしていいかわからないんですけれども。 感激時という点に関しては、要するに感激時だということは、明治維新だってそうだし、明治の国体と言われているもの、それから日本国憲法、およそ多くの憲法の中で、本当に平和的に、冷静な議論の中から生まれてきた憲法というのは非常に珍しいわけで、そうすると、この議論というのは、実際上、多くの憲法の内容のあり方をよく説明する議論になるんではないか。

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 そうですね、やはり明治の新政府というものが、ある種の、国民を統合していく上でのシンボルとして天皇制というものを掲げる必要があった、これが一つ。 それからもう一つは、これはやはり軍隊、軍の統制とか、そういうような要請もあったんじゃないか。そしてまた、具体的な人間としては、山県有朋という非常に個性豊かな人間が、国体論というものに対して、特に明治三十年代から四十年代にかけて極めて強い影響力で、それでいわゆる小学校教科書、中学

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 二番目の点はちょっと私、わかりませんが、一番目の点については、うまく機能しているというのはどういう意味かという高見さんが疑問に思われた点がまさしくそれなのです。 私が大学の学生だったころ、鵜飼信成先生の国法学の講義を聞いたんですが、鵜飼先生は、憲法が変わるか変わらないか、しょっちゅう変えるか変えないかというのは、一種の民族性とエートスの問題だと。韓国なんというのはもう、日本の隣の国で、いろいろ似ているように見えるけれど

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 そういう御質問に対してどうお答えするかという話になると、占領軍と自由民主党というのはどういう関係に立っているか、簡単に言うとそういう議論になると思うんです。つまり、占領軍は占領軍でアメリカ流の自由主義と民主主義を日本に押しつけたというか置いていったわけですけれども、戦後独立後、日本でそれを具体化して立法をつくっていったのは、すなわち自由民主党を中心とする保守党政府が何十年間にわたってやってきたわけですから、これについては、

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 新しい権利というものを入れるという話に関しては、まず一般の法律でどうしていけないのかという問題が一つあることと、それからもう一つは、権利というのは必ず義務を伴う、したがって、何かの権利を新しくつくれば必ずそれに伴う義務を負う者が出てくる。 したがって、日本国内である権利をつくり出したときに、その権利の反面として、義務を負う人たちがどういうふうにそれを見るか、どういうふうに受け入れるかという問題が常に伴っているということ

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 お配りしてあるかと思うものの二百四十八ページ以下に、法がだんだんと事実と食い違っていったら何が起こるかということについて十九世紀のメインというイギリスの法史学者が言っている議論があって、つまりは、最初はフィクションでいく。だから、日本でいえば、自衛隊は戦力なき軍隊であるというような、ああいうフィクションを用いてやる。しかし、フィクションでやり切れなくなると、英法ではエクイティーというのでやる。それでも仕方がなくなると立法で

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 さっきの感激期の話ともかかわるんですけれども、世論調査で確かに改憲論も強いんだけれども、非常に強く、何かせっぱ詰まったような議論ではないようなところがある。だから、あとはまたカルチャーの問題で、大してそういう感激期でも何でもないのにどんどん憲法を変えるカルチャーの国と、それから何か特別な感激期にならないとなかなか憲法を変えない国というのがやはり世の中にあって、日本というのはひょっとして特別な感激期でもないとなかなか憲法を変

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 私は、そのことはよく知らないんですけれども。 要するに、主権者と法秩序に関係する議論というのがあって、主権者は法秩序を超越している、普通は主権者は法のもとにあるけれども、しかし、いざとなれば主権者は法を超越することができるのであって、これは、絶対君主制時代にまずそういう議論があって、それが国民主権時代に移されたわけです。 フランスにはその伝統がありまして、ナポレオン三世がクーデターを起こして、そして国民投票によって

2003-04-03 衆議院

憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

○長尾参考人 先ほどもちょっと申しましたけれども、まず、日本国憲法のいわゆる民政局案、最初の案の中で、憲法の第三章にかかわるものだけは最高裁の判断を最終にして、それ以外は議会で覆すということになったけれども、しかし、その中で、憲法の基本的人権にかかわるか、かかわらないかということが、限界設定が非常に難しいということが一つの理由でその案は葬られたと聞いております。そういう点から見てもなかなか、何が第三章にかかわって何がかかわらないかと非常

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