農林水産委員会
○政府参考人(長田太君) 先生御指摘の反捕鯨団体シーシェパードの関係でございますが、これらの行為は我が国の調査捕鯨船への違法な暴力行為でありまして、船員の生命を脅かすとともに海上の安全を損ねる行為でございまして、極めて遺憾であると考えております。 このような遺憾な暴力行為に備えまして、政府といたしましては、関係省庁で協力をしまして、水産庁の監視船の派遣あるいは海上保安官の警乗等を通じまして安全対策を強化をするとともに、シーシェパード
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発言数 111件
初発言日: 2009-04-15 / 最新発言日: 2014-04-22 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(長田太君) 先生御指摘の反捕鯨団体シーシェパードの関係でございますが、これらの行為は我が国の調査捕鯨船への違法な暴力行為でありまして、船員の生命を脅かすとともに海上の安全を損ねる行為でございまして、極めて遺憾であると考えております。 このような遺憾な暴力行為に備えまして、政府といたしましては、関係省庁で協力をしまして、水産庁の監視船の派遣あるいは海上保安官の警乗等を通じまして安全対策を強化をするとともに、シーシェパード
○長田政府参考人 先生御指摘の北極海の問題でございますが、昨年四月に閣議決定いたしました海洋基本計画の中におきましては、北極海に関する取り組みを重点的に推進すべき分野と位置づけまして、総合的かつ戦略的に進めることとしております。 特に、現在北極海では、先生御指摘のとおり、地球温暖化に伴いまして海氷域の面積が減少しております。このような気候変動が及ぼす海洋環境の変化を踏まえまして、海洋基本計画におきましては、北極海をめぐる、まさに海上
○政府参考人(長田太君) 先生御指摘の海洋基本法でございますが、これは平成十九年に成立いたしまして……
○政府参考人(長田太君) はい。 そういうことで、総合的な計画でございます。この海洋基本計画の中で、海洋に関する施策に関して政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策として、離島に関する様々な施策を位置付けております。 その中では、大きく分けまして、離島の保全、管理に関する施策と、先生御指摘の生活基盤の整備等々に関する、振興に関する施策ございます。 保全、管理に関しましては、低潮線保全法等を制定をしまして、排他的経済水域の外縁の根
○長田政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の小笠原諸島の周辺には広大なEEZが存しておりまして、EEZの基点となります低潮線を保全するということは重要でございます。 そのために、低潮線保全法に基づきまして、低潮線周辺を低潮線保全区域に指定しておりまして、この区域に指定されますと、人為的な損壊を未然に防止するために、海底の掘削、土砂の採取、あるいは施設、工作物の新設等の行為を原則禁止しているところでございます。この地域につ
○政府参考人(長田太君) お答え申し上げます。 先生御指摘の沖縄県久米島町の鳥島でございます。排他的経済水域の外縁の根拠となる低潮線がございまして、これを保全するために、その低潮線の周辺を低潮線保全法に基づきまして低潮線保全区域に指定をしているところでございます。 法律上、この低潮線保全区域に指定されますと、人為的な損壊を未然に防止をするために、海底の掘削、土砂の採取、あるいは施設、工作物の新設等の行為を法律で原則禁止をしている
○政府参考人(長田太君) お答え申し上げます。 今先生御質問の本法案と海賊対処法との関係でございますが、平成二十一年に施行されました海賊対処法は、国連の海洋法条約を踏まえまして、国籍を問わず海賊を処罰、取り締まることができるようにするということと、海上保安庁、自衛隊による海賊行為への対処等の措置を整備したものでございます。同法に基づきまして、ソマリア・アデン湾を通過する船舶につきましては、自衛隊の護衛艦による船団の護衛活動を現在も実
○政府参考人(長田太君) 今先生御質問の公的武装ガードの件でございます。 確かに船主協会等からは、当初、公的武装ガードの乗船に関する要望がなされていたことは事実でございまして、これを受けまして、政府内におきましても内閣官房を中心に関係省庁集まりまして、この公的武装ガードの措置も含めて日本船籍を防護するためにはどういう体制がいいのかということについて検討を実施をしたわけでございます。 その中で、海上保安官や自衛官を民間の船舶に乗せ
○政府参考人(長田太君) 今委員御指摘のとおり、七条二項で、自衛隊が海外で活動する場合に対処要項を作成をして総理大臣の承認を得るということになっております。その中に、対処行動を行う海上の区域、それから対処行動を行う自衛隊の部隊の規模、構成並びに装備ということがございますので、この対象の区域を変更すればそれは可能でございますが、その場合には、併せてその区域において活動する自衛隊の体制等についても記載をする必要があるというふうに考えておりま
○長田政府参考人 今先生御指摘のとおり、二十三年八月に最初の船主協会あるいは経団連等からの要望の中には、公的武装ガードの乗船も含めて要望をいただいたところでございます。これを受けまして、海事局長からの答弁にございましたが、政府の中でさまざまな検討をしたわけでございます。 民間の船に海上保安官や自衛官を乗せるということについては、先生御指摘のように、そういう制度をとっている国もございますが、日本の場合は、主にアデン湾につきまして部隊で
○長田政府参考人 今、先生の御質問にございましたように、確かに、当初、船主協会等からは、公的武装警備員の乗船ということもございました。 主要国の中で、自国籍船に公的武装警備を導入している国としては、例えばフランス、オランダ、イタリアという国がございます。ただ、多くの国は公的武装ガードではなくて、民間の武装警備員を乗船させているということでございます。 そういう中で、やはり我が国の特徴として、海上保安官なり自衛官が個々の民間の船に
○長田政府参考人 先生御指摘のシーシェパードの問題でございます。 現在ソマリア・アデン湾等で行われております海賊行為につきましては、自動小銃でありますとかロケットランチャーで武装した海賊が民間の船を襲って船から金品を奪う、あるいは人質をとって身の代金を要求するなど、いわば海上強盗という典型的な海賊の犯罪類型でございまして、このために、日本だけではなく世界各国がその防止のための部隊を派遣しているところでございます。 一方、シーシェ
○長田政府参考人 先生御指摘の判決でございますが、これはもともと二〇一一年の十二月に、調査捕鯨を行います日本鯨類研究所と共同船舶がシーシェパードに対して妨害行為の差しとめの申し立てを行ったものでございまして、実は第一審は、地方裁判所は申し立てを却下したわけでございますが、日本側がそれに対して控訴をいたしまして、その結果、先生御指摘のように、本年二月二十五日には第一審の判決を取り消して、裁判そのものは一審に差し戻して、現在、裁判が続いてい
○長田政府参考人 海洋法条約で、海賊ということを認定いたしますと、これは本来、公海上で、旗国が当該船舶については監督権を有するわけでございますが、それ以外の国についても、そういう船に対してさまざまな規制行為ができるということでございます。 ただ、そういう旗国も含めて、世界の国々が、海洋法条約に基づく海賊の定義について、私的目的ということについての解釈が分かれておりますので、日本だけが例えば仮に海賊だというふうに認定をして、そういう船
○長田政府参考人 お答え申し上げます。 現行の海賊対処法でございますが、これは、海賊行為に関する罪と、海上保安庁あるいは自衛隊による海賊行為への対処について規定をしております。 同法に基づきまして自衛隊の武器使用が認められておりますが、これは、ある行為が海賊対処法に規定する海賊行為に該当する場合に限られております。 我が国の刑罰法令が適用される犯罪たる海賊行為を行った者に対しまして、自衛隊が同法で認められる警察権の行使として
○長田政府参考人 大臣が先ほど答弁された中にもございますが、これはあくまでも警察権の行使としての武器使用であるという観点から、これは憲法九条で禁止をしている武器使用には当たらないというふうに考えております。
○長田政府参考人 委員の御指摘のとおりで結構だと思います。
○長田政府参考人 あくまで海賊対処法で想定をしておりますのは、いわゆる私有の船舶等の乗組員が私的目的のために行う不法な暴力行為、抑留または略奪行為ということを考えておりまして、今先生の御指摘のような行為が現実にソマリア等の沖で発生をしているということは考えておりません。
○長田政府参考人 あくまで海賊対処法で想定をしておりますのは、海賊がいわゆる民間の船に対してそういう不法な暴力行為、抑留、略奪行為を行うということについて自衛隊の武器使用を認めているわけでありまして、先生の仮定のケースについては特に想定をしておりません。
○長田政府参考人 あくまで海賊対処法を所管する私どもの立場としては、先ほど申し上げましたように、民間の船に対して海賊行為を行った場合についての現行の海賊対処法での理解としては、それが警察権の行使として、憲法九条が禁止をしている武力の行使ではないというふうに考えておりまして、先生の御指摘のような例につきましてどう判断するかについては、現在、政府内で、まだ確たることについて、私どもから答弁する権限といいますか、そういう立場でないというふうに