財政金融委員会
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘の暗号資産に関し、全国消費生活情報ネットワークにおける相談件数についてここ三年間の状況を見ますと、現時点では、二〇一九年度は二千八百一件、二〇二〇年度は三千三百四十七件、二〇二一年度は六千三百四十三件程度と承知しております。 具体的な相談事例といたしましては、例えば、絶対にもうかるなどと持ちかけられて投資をしたが、返金されない、出金できない、また、無登録業者に勧誘され
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発言数 154件
初発言日: 2018-03-23 / 最新発言日: 2022-06-02 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘の暗号資産に関し、全国消費生活情報ネットワークにおける相談件数についてここ三年間の状況を見ますと、現時点では、二〇一九年度は二千八百一件、二〇二〇年度は三千三百四十七件、二〇二一年度は六千三百四十三件程度と承知しております。 具体的な相談事例といたしましては、例えば、絶対にもうかるなどと持ちかけられて投資をしたが、返金されない、出金できない、また、無登録業者に勧誘され
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘のNFTに関し、全国消費生活情報ネットワーク、PIO―NETでございますが、におけます相談件数について、件名、相談概要のいずれかにNFTというワードを含むものは、現時点では、二〇一七年度から二〇二〇年度までは〇件、二〇二一年度は四件、そして二〇二二年度は、一昨日、五月十八日まででございますが、三件程度と承知しております。 具体的な相談事例といたしましては、例えば、NF
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘の暗号資産に関し、全国消費生活情報ネットワーク、PIO―NETにおけます過去五年間の相談件数についてでございますが、現時点で、二〇一七年度が二千九百十件、二〇一八年度が三千四百五十四件、二〇一九年度が二千八百一件、二〇二〇年度が三千三百四十六件、そして二〇二一年度は六千七十六件程度と承知しております。 具体的な相談事例としては、例えば、絶対にもうかるなどと持ちかけられ
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 消費者ホットライン一八八、いややでございますが、これにつきましては、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在や連絡先を御存じではない消費者に対しまして、最寄りの消費生活相談窓口を案内するものでございます。 消費生活相談におきましては、商品やサービスの契約等の消費生活におけるトラブルに消費者が直面した際に、トラブル解決のための助言やあっせんを行っているところでございます。
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 勧誘をすることを告げずにの要件を満たすかどうかは実際に勧誘された目的物等の関係で判断されることになるため、お尋ねのようなケースでは本当の目的物について勧誘をすることを告げずに要件を満たすことになり、適用逃れが懸念されるとの御指摘は当たらないのではないかと考えられます。 また、勧誘することを告げずにの要件が不要ではないかとの御指摘についてでございますが、例えば、消費者に山奥の別荘
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 法改正をするかどうか、またどのような内容の法改正をするかの検討に際しましては、規定の、既存の規定や消費者被害の状況、そして国会の附帯決議等の様々な事情を踏まえることが必要であると認識しておりますし、平成三十年改正や今回の法律案もこれらの事情を踏まえまして国会に提出させていただいたところでございます。 今後も、必要に応じ、取消し権等の既存の法令の規定の内容や、新たに発生した消費者
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 繰り返し御答弁申し上げているところでございますが、契約法における取消し権の要件は、消費者にとっての使いやすさ、事業者の予見可能性、要件の明確性を確保する必要がございます。この観点から、契約法の取消し権については、具体の場面における事業者の勧誘行為を個別具体的に規定しているところでございます。 威迫する言動という要件だけで、従前の契約法の取消し権と同程度に、具体の場面における事業
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、認知機能が低下傾向にある方は御自身が被害に遭っていることに気付かないことも多く、被害の防止、救済のためには周囲の方々による見守りが有効と考えられます。 このため、消費者庁では、福祉関係者や民間事業者、消費生活センター等の地域の関係者が一体となってこのような消費者を見守る活動を推進しているところであり、令和三年度には、消費生活に関心を持つ地域住民や地域に根差し
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 消費者契約法第三条における事業者の情報提供に関する努力義務について、今回の法律案では、個々の消費者の理解に応じた丁寧な情報提供が行えるようにするため、考慮要素として年齢及び心身の状態を追加することなどの改正を行うこととしております。 この努力義務の規定の実効性の向上に資するよう、今回の法律案の成立後は、周知に取り組むとともに逐条解説において解釈を明らかにすることを想定しており、
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 委員御指摘の鈴木参考人の提出資料中の受皿規定の導入に関する記述は行政ルールの整備についての意見と承知しておりまして、消費者契約法は消費者契約に関する民事ルールを定めるものであり、今回の法案の検討に当たっては、行政ルールに関する検討は行っていないところでございます。
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 特定適格団体による消費者裁判手続特例法に基づく共通義務確認訴訟は、これまでに全体で四件が提起されているところでございます。 委員お尋ねのインターネット取引による被害については、四件のうち、インターネット上における情報商材の販売事業者等に対する事案の一件が該当し、現在、裁判所において審理がされているところと承知しております。
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 社会や技術が急速に変化していく中で、特定適格団体にはインターネット取引など新しい消費者問題にも対応していくことが期待されます。 委員御指摘のような特定適格団体の業務のIT化という観点では、既に団体のウエブサイトにおいて情報提供を受け付ける等の取組もなされているところであり、今後もIT技術を活用していくことが重要と考えられます。 また、インターネット取引の専門的知見との関係で
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 現行の消費者契約法及び消費者裁判手続特例法においては、適格団体又は特定適格団体がその業務を適切に遂行するために必要な限度で国民生活センターから消費生活に関する消費者の相談に関する情報の提供を受けることができる制度を設けております。 この制度に基づき、国民生活センターから適格団体及び特定適格団体に対して個別の事業者に関する情報提供がなされた件数でございますが、令和元年度には八十五
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 適格団体は、差止め請求権を有する者として、事業者が不特定多数の消費者との間で不当条項を使用していると疑う事情があるなど、差止め請求をする必要性の有無を検証する等をするために事業者に対して契約条項の開示を求めるものであり、また、事業者に努力義務を負わせる以上、それに見合う状況にあることが必要と考えられるため、相当な理由がある場合と規定しております。 この相当の理由とは、差止めの対
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 現行の事業者の情報提供に関する努力義務においては消費者の知識及び経験を考慮することが求められておりますが、今回の法律案では年齢、心身の状態を考慮要素に追加することとしております。これによりまして、事業者は、高齢者や若年者、あるいは判断力が低下している等の心身の状態にある消費者に対しては契約内容を丁寧に説明するなどの対応をすることが求められ、消費者が不当な契約を締結させられる事態の防
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 改正法案の第四条第三項第三号の任意に退去することが困難な場所に該当するか否かは、消費者の事情を含む諸般の事情から客観的に判断されることになります。そのため、例えば消費者が車で人里離れたところに連れていかれ、帰宅する交通手段がないような場合や、階段の上り下りが困難といった身体的な障害がある消費者の方が階段しかない建物の二階に連れていかれた場合などにおいて、その場所が任意に退去すること
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 特例法の検討会報告書においては、適格団体の事務負担の軽減等に関して、団体の負担を踏まえ、必要かつ相当な範囲で認定、監督上の規律を見直すことが考えられるとの提言がなされていたものでございます。 委員御指摘の学識経験者の調査について、現行法では、適格団体は業務の適正な運営の確保のために毎事業年度それを受けなければならないとされております。他方で、平成十九年の制度運用開始以降、消費者
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 検討会では、委員御指摘のような当初の検討事項を踏まえつつ、特定適格団体へのヒアリングや消費者へのアンケート調査結果の分析等を通じて本制度の効果、認知度の検証等がなされた上で、さらに検討事項を整理、具体化しながら議論が深められ、報告書が取りまとめられたところでございます。 検討会報告書では、消費者団体訴訟制度は、言わば社会的インフラの一つとも言えるとしつつ、現状は一定の機能を果た
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 検討会の報告書では、画一的に算定される慰謝料を本制度の対象とするに当たり、その根拠は事業者に追加的な応訴負担が必ずしも生じないことや応訴負担に配慮する必要が低いことに求められるといたしまして、現行の特例法上対象となる財産的損害と併せて請求される場合と事業者の故意により生じた場合を対象とするという考え方が示されたところでございます。 今回の法律案は、これを踏まえまして、慰謝料が本
○政府参考人(長谷川秀司君) お答え申し上げます。 共通義務確認訴訟における和解の適正化確保に関しては、現行法上も不当な和解が成立するのを他の特定適格団体が阻止できるような仕組みや行政による監督の仕組みがあるところでございます。 今回の法律案が成立した暁には、引き続き、既存の仕組みによって和解の適正性確保が図られるほか、必要に応じて、特定適格団体と事業者の間の自由な和解交渉の妨げにならないように配慮しつつ、既存のガイドラインを改