消費者問題に関する特別委員会
○長谷川参考人 経団連の経済基盤本部の長谷川と申します。 本日は、消費者契約法の一部を改正する法律案について意見を申し述べる機会を頂戴し、まことにありがとうございます。 お手元にパワーポイントの資料を御用意させていただいております。これに基づきまして、経団連の考え方を申し上げたいというふうに思います。 一枚目の下のスライドにあるとおり、本日は、五点について御説明申し上げたいと考えております。 まず、消費者保護に関する経団
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発言数 17件
初発言日: 2018-05-15 / 最新発言日: 2018-05-15 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○長谷川参考人 経団連の経済基盤本部の長谷川と申します。 本日は、消費者契約法の一部を改正する法律案について意見を申し述べる機会を頂戴し、まことにありがとうございます。 お手元にパワーポイントの資料を御用意させていただいております。これに基づきまして、経団連の考え方を申し上げたいというふうに思います。 一枚目の下のスライドにあるとおり、本日は、五点について御説明申し上げたいと考えております。 まず、消費者保護に関する経団
○長谷川参考人 御質問ありがとうございます。 専門調査会では、さまざまな立場の方々が委員を務められておられました。その中で、私どもの立場として申し上げさせていただいたのは、まさに、先ほど総論的に意見陳述の際に申し上げましたけれども、予見可能性を確保して、事業活動が萎縮しないようにというような形でお願いしてきたところでございます。 そうした中で、今回、法律の文言と報告書の文言は必ずしも一致はしていないわけでございますけれども、私ど
○長谷川参考人 御質問ありがとうございます。 今回、二類型を困惑類型として新たに追加するに当たりまして、この「社会生活上の経験が乏しい」というのが追加されているわけでございますけれども、釈迦に説法でございますけれども、法制度の並びを考えますと、民法で詐欺、強迫というのがございまして、現行の消費者契約法である類型といたしまして、不退去、退去妨害というのがございます。これらの類型については、もう困惑していることが明らかでありまして、自由
○長谷川参考人 河上先生にこの法律の性格はそういったものだと言われると、まあ、おっしゃるとおりという、ちょっと私の立場から申し上げるようなことはないんですけれども、繰り返しになるところがございますけれども、事業者の立場からいたしますと、要するに、性格づけというよりも、どういった効果をもたらすかということでございまして、一旦なされた意思表示に瑕疵があるかどうかというのがまさに問題になるわけでございますが、一旦なされた意思表示がその後取り消
○長谷川参考人 森山先生、御質問いただきましてありがとうございます。 この要件がないと困る事業者がいるかというのは、必ずしもよくわからないところがございます。 ただ、他方で、先ほど申し上げたところと同じかもしれませんけれども、従来の詐欺、強迫、あるいは退去、不退去に比べると、明らかに、今回提案されている不安をあおる告知でありますとか恋愛感情に乗じた人間関係の濫用というのは、何といいますか、自由な意思表示を阻害の度合いがちょっと程
○長谷川参考人 御質問ありがとうございます。 実は、専門調査会で、私、委員を務めさせていただいておりましたけれども、その過程で、まさに、ちょっと文言は違うわけでございますけれども、緊密な関係を新たに築き云々というのが議論になった際に、私も、先生御指摘のように、そういった疑似恋愛というか、キャバクラとか、そういったところの取引というのはひっかかってしまうのではないかというような問題提起はさせていただいたところでございます。 といい
○長谷川参考人 御質問ありがとうございます。 平均的損害の額については、専門調査会でも議論になったわけでございます。 先ほど野々山先生が三類型おっしゃられていましたけれども、そのとき、京都ではなくて別の関西の消費者団体の方でしたけれども、が提示されたのは三つ目の類型で、エクセルの表が出てきてというような話でございましたが、そのエクセルの表を裏づける資料というのが出てきていなかったという事例を紹介されたというふうに記憶しております
○長谷川参考人 御質問ありがとうございます。 私も、河上先生あるいは野々山先生もおっしゃられておりましたけれども、消費者教育というものが極めて重要だというふうに考えております。 私が用意させていただいたスライドの十二ページでも、私どもの姉妹団体であります経済広報センターで企業の講師派遣等もしておりまして、そういった啓発活動を行わせていただいているところでございます。 あと、消費者契約につきまして、消費者契約法の枠組みで議論し
○長谷川参考人 一般的な消費者への啓発活動は先ほど申し上げましたようにさせていただいていますが、会員企業に対して、デート商法をすべきでないであるとか、そういった啓発活動はしておりません。 分析につきましてですけれども、私の記憶では、デート商法につきましては十年前の五分の三ぐらい、あと、就職セミナー等のものについても五分の四ぐらいになっているというふうに理解しておりまして、これにつきましては、まさにそういう商法があるんだということを、
○長谷川参考人 現在提出されている法案に関しまして、改良すべきと考えている点はございません。 ただ、他方で、先ほど参考人の方から御指摘がありましたバスケットクローズにつきましては、やはり、繰り返しになりますけれども、予見可能性の確保の観点から慎重に検討していただければというふうに考えているところでございます。 あと、約款の事前開示、これについて義務とするのか努力義務とするのかというのがありますけれども、これにつきましては、改正民
○長谷川参考人 濱村先生、御質問ありがとうございます。 その点につきまして、脆弱な消費者に対する情報提供に係る配慮義務というのは重要なことだというふうに思っております。 ただ、今回の改正で知識、経験というものが加えられるわけでございます。今議論に出ております年齢といいますものは外形的な要件でございますけれども、知識、経験は実質的な要件ということでございまして、その実質が考慮されていれば足りるのではないかというふうに考えているとこ
○長谷川参考人 御質問いただきありがとうございます。 まさに平均的損害額の議論がなされたときに私どもの会員に伺いましたときに、先生御指摘のとおり、立証責任がまるっきり転換されてしまう中で、営業秘密とかあるいは企業秘密に当たるようなところをどうやって確保すればいいんだろうかというのが議論になっていたところでございまして、そこは大きな懸念点というふうに認識しております。
○長谷川参考人 御質問ありがとうございます。 平均的損害の額につきましては、請求する側が立証するというのが原則の中で、訴訟指揮の実務等で対応できないほど現在不都合が生じているのかにつきまして、やや疑問に思っているというところが私どもの認識でございます。 〔委員長退席、永岡委員長代理着席〕
○長谷川参考人 畑野先生、御質問ありがとうございます。 成年年齢引下げの、とりわけワーキンググループの議論との関係につきましては、ちょっと私は詳しく存じ上げておりませんで、先ほどの消費者委員会の委員長をされていた河上先生の御説明のとおりだというふうに思っております。 一点、先生の御質問の中で、例の附帯決議との関係につきましては、私が委員として参加させていただいた専門調査会の中では、今後どういう論点を取り上げていきましょうかという
○長谷川参考人 社会生活上の経験が乏しいという要件につきましては、直接的には専門調査会でその文言について議論されたということはございません。 ただ、他方で、つけ込み型の類型としてどういったものが考えられるかというところで、今回、デート商法でありますとか不安をあおる告知でありますとかというのが類型化されて今回の法案になってきているということだろうと思います。 報告書段階では社会生活上の経験が乏しいという文言はなかったわけでございま
○長谷川参考人 御質問ありがとうございます。 報告書の文言では、例えば不安をあおる告知に関しましては「強調して告げる」という文言がございまして、他方で、それが今の法律案では落ちているということでございます。 いわゆるデート商法、恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用に関しましては、「意思決定に重要な影響を与えることができる状態となったとき」でありますとか、そういった文言がございまして、今の法案として出てきているものよりも若干そっちの方
○長谷川参考人 済みません、まことに申しわけないんですけれども、組織的にちょっと検討を経団連でしたことがございませんので、御指名とあれば検討させていただきたいというふうに考えております。