地方・消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(長谷川靖君) お答えいたします。 金融商品取引法におけます不招請勧誘の禁止についてでございますけれども、まず、金商法上、一般に投資者の知識、経験などを勘案して金融商品の販売、勧誘を行うことを求めるいわゆる適合性の原則というものが規定されておりますが、商品の特性や業務の態様などからこの適合性の原則を遵守することがおよそ期待されないような場合について、更なる規制として不招請勧誘を禁止する規定を設けているところでございます。
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発言数 15件
初発言日: 2013-10-30 / 最新発言日: 2016-05-18 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(長谷川靖君) お答えいたします。 金融商品取引法におけます不招請勧誘の禁止についてでございますけれども、まず、金商法上、一般に投資者の知識、経験などを勘案して金融商品の販売、勧誘を行うことを求めるいわゆる適合性の原則というものが規定されておりますが、商品の特性や業務の態様などからこの適合性の原則を遵守することがおよそ期待されないような場合について、更なる規制として不招請勧誘を禁止する規定を設けているところでございます。
○政府参考人(長谷川靖君) 失礼いたしました。 今申し上げましたように、金商法、まず一般的には適合性の原則が規定されておるわけでございます。この適合性の原則ではなお期待されないような場合、例えばレバレッジが高いといった非常にリスクの高い商品性ですとか、あるいは執拗な勧誘や利用者の被害が発生しているといった被害実態があるような商品、あるいは業務の態様を勘案しまして、現行の金商法におきましては、個人向けの店頭デリバティブ取引などを対象に
○政府参考人(長谷川靖君) お答えを申し上げます。 先生、仮想通貨ということで御指摘ございました。仮想通貨には様々な形態のものが存在すると考えられるため一概に申し上げることは困難ではございますけれども、御指摘のビットコインということに限りますと、現行の銀行法や金融商品取引法において位置付けられているものではございませんで、その取引等を金融庁が所管しているものでないということはそのとおりでございます。 いずれにしましても、このビッ
○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の平成十八年の貸金業法等の改正につきましては、当時、社会問題化しておりましたいわゆる多重債務問題への根本的対策として検討されまして、国会において全会一致の賛成により成立したものと承知をしております。 改正法の施行後の状況について見ますと、日本信用情報機構によれば、貸金業者から五件以上の無担保無保証の借り入れの残高がある人数は、平成十九年三月時点で百七十一万人だったのが、足元、平
○長谷川政府参考人 お答えいたします。 ビットコインに対する各国の取り組み状況でございますけれども、金融庁として必ずしも詳細に把握しているわけではございませんけれども、報道等によりますと、例えば米国では、マネロン防止の観点からビットコインの取引所に登録の義務を課しているほか、去る三月二十五日には内国歳入庁がビットコインに対する課税の指針を公表しております。 また、ドイツ、カナダではビットコインが課税の対象となることを公表しており
○長谷川政府参考人 お答えいたします。 お尋ねのビットコインにつきましては、通貨ではなく、また、それ自体が何らの権利を表象するものでもないため、ビットコイン自体の取引は、通貨たる金銭の存在を前提とする銀行法上の銀行業として行う行為や、有価証券その他の収益の配当等を受ける権利を対象とする金融商品取引法上の有価証券等の取引には該当しないと承知をしております。また、その他の金融庁所管法令においても位置づけられるものではないと承知をしており
○政府参考人(長谷川靖君) お答えいたします。 御指摘の宅配業者によります代金引換サービスにつきましては、当庁所管の資金決済法の制定の際、金融審議会におきまして規制の対象とすべきか否かについて意見が分かれました結果、平成二十一年一月に取りまとめられました同審議会の報告書におきまして、性急な制度整備を図ることなく、将来の課題とすることが適当とされたところでございます。 したがいまして、御指摘の代金引換サービスにつきましては、現状、
○長谷川政府参考人 お答えいたします。 これはあくまでも仮定の話ではございますけれども、仮にFATFにおきまして我が国のFATF勧告遵守への対応が不十分と判断された場合には、我が国は、マネロン、テロ資金供与に関するハイリスク国、リスクの高い国として、国名公表等の措置が講じられるおそれがございます。その場合、海外の金融機関が、我が国の金融機関との取引におきましてリスク管理を強化したり、我が国の金融機関との取引を回避したりするなど、我が
○長谷川政府参考人 現在、三十四カ国、二地域が参加をしております。
○長谷川政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘の海外送金に関する一般的な国際的取り決めでございますけれども、マネーロンダリング対策のために設立されました政府間機関として、いわゆるFATF、金融活動作業部会が存在しておりまして、このFATFの勧告に基づきまして、各国において海外送金を含む為替取引等における本人確認義務や疑わしい取引の届け出義務を金融機関に課しているところでございます。 我が国におきましても、FATFの勧告に基づ
○長谷川政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘の信用保証ファンドでございますけれども、有価証券に運用するものではなくて、信用保証のような事業に対するファンドにつきましては、金融商品取引法上、特段規制や登録などは必要ございません。
○長谷川政府参考人 今先生御指摘のような、証券化をされまして、それが有価証券として金商法上位置づけられたもので、それを資産の五〇%以上運用しているようなファンドにつきましては、これは金商法上、それを運用する場合には資産運用業としての登録が必要でございます。
○長谷川政府参考人 お答えいたします。 今申しました資産運用業、あるいは正確に申しますと投資運用業でございますけれども、法律に登録の拒否要件がございまして、その中に、例えば、金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有していないことというものがございます。したがって、そのような人的構成を有していない場合には登録ができないということになってございます。
○長谷川政府参考人 具体的には個別の案件ごとの判断になろうかと思いますけれども、そのような経験を全く有していないような場合には、今申しました登録の拒否要件に該当して、登録がされないということになろうかと思います。
○長谷川政府参考人 お答えいたします。 まず、主務官庁について私の方から御説明申し上げます。 金融庁が所管いたします保険業法におきましては、規制の対象となります保険業につきまして定義規定が置かれておりまして、その中で、保険業法以外の他の法律に基づき行われる保険については適用しない旨が定められております。 そこで、委員御指摘の県民共済などの制度共済についてはどうかということでございますが、これについては、例えば県民共済について