憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) 類推適用は可能だと思います。 以上です。
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発言数 156件
初発言日: 2001-11-08 / 最新発言日: 2023-05-31 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○参考人(長谷部恭男君) 類推適用は可能だと思います。 以上です。
○参考人(長谷部恭男君) 発言の機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。 レジュメを用意しておりますが、時間も限られておりますので、中で幾つかの項目、かいつまんでお話を申し上げます。 まずは、緊急集会の実体的要件のうち、衆議院が解散されたときというこの論点です。 日本国憲法の条文は、衆議院が解散されたときに内閣が緊急集会を求めることができるとしております。このことから、衆議院議員の任期満了により総選挙が実施さ
○参考人(長谷部恭男君) 私が申し上げたのは、選挙の実施を延期するという、そういう趣旨でございます。 以上です。
○参考人(長谷部恭男君) 緊急事態の発生の原因、いろいろなものがあるということ自体はそのとおりだと思いますので、その折々で話題になった問題、御議論になるということ、特に不自然なところは私はないかとは思いますけれども、ただ、そのために憲法を変えることが是非とも必要なのか、それ以前に憲法以下の対処は果たしてできることはないのかということもやはり十分お考えをいただくということが必要ではないかというふうに考えております。
○参考人(長谷部恭男君) 参議院というのは、先ほども申し上げましたけど、緊急集会は本来的に権能が限定をされていると、しかもそれは任務が終われば直ちに閉会をして、できる限り新しい国会にその任務を委ねるという、そういうつくりのものでございまして、そういう意味では、おっしゃる権力の濫用のリスクというものを最小化しようとしている、そういう制度であるというふうに考えてよろしいかと存じます。
○参考人(長谷部恭男君) 私は、七十日を超えて緊急集会を継続するということは、まあ好ましいことではございません、あり得る話であるというふうに考えております。 先ほども申しましたが、最長七十日で限られているかのように見えるのは、現在の民意を反映しない政権の居座りを防ぐ、それを阻止するということが、これが本来の目的でございますので、その目的を没却するような形の制度をつくるのは考え物ではないかというふうに私は考えているところでございます。
○参考人(長谷部恭男君) こういった日数を限るというのは世界各国の憲法にある規定ですけれども、これは元々は、立憲体制以前のいわゆる絶対主義的な体制の下で、議会を解散したままなかなか選挙を行わないと、選挙は行ったけれども新たな議会を召集しないということが間々ございましたので、そういうことが起こらないようにということでこういう日数を限っていると、それが主な趣旨であるというふうに考えております。
○参考人(長谷部恭男君) これは先ほどの報告の中でも申し上げたことなんですけれども、やはり選挙が実施が困難な部分があるといたしましても、困難でないところから可能な限り速やかに選挙を実施すべきものでございまして、その結果、新たな国会の召集が可能になった時点では、これは新しい国会を召集すべきものであるというふうに考えております。
○参考人(長谷部恭男君) 現在の民意を反映していない衆議院の任期を延長するということは、やはりその民意の反映という点では問題があるというふうに考えておりまして、そういう意味では任期延長という制度よりは現在の参議院の緊急集会制度を活用して、しかし、なるべく早く選挙は行う、新たな国会を召集する、それが民主的な制度の運用になるかと考えております。
○参考人(長谷部恭男君) 私自身は、全国一律でなければいけない要請というのは憲法上はそれほど強いものではないというふうに考えております。先ほど申しました最高裁の判例を前提として考えれば、可能になったところから順次速やかに選挙というものは実施すべきものであるというふうに考えます。
○参考人(長谷部恭男君) 現行の憲法制度の範囲内で可能なことがあるのであれば、それをできるだけ活用するというのは、それは正しい方向性であるというふうに私は考えております。
○参考人(長谷部恭男君) バッコーク判決、これは最後でデニング卿は傍論としてそういう趣旨のことは言っておりますが、これはその判決そのもので問題になった話ではございません。その判決自体で問題になっているのは、あくまで、その当時のイングランドにおきましては、緊急車両、赤信号を通過しても構わないということが明文で定めがなかった場合に、それに対してロンドン市の消防局が、いや、緊急の場合には赤信号を通過してもいいのだという、そういう通達を出した、
○参考人(長谷部恭男君) これはあくまで現行の制度を前提としての話になりますが、現行の制度では、内閣が提示をした案件が全て終了すれば緊急集会はそこで閉じることになっております。いつまでも延びるということは普通は考えられないということになりますし、先ほども申し上げましたが、衆議院の選挙、場合によっては部分的に延期しなくてはいけないということもあるかもしれませんが、最高裁の判例を前提にすれば、選挙は可能になったところからできるだけ速やかに順
○参考人(長谷部恭男君) これ、あらかじめ、例えば何十日とか何か月とかというのをあらかじめ申し上げることは、これは多分できない話ではないかと思います。 私として申し上げられますのは、これ結局、この点も含めまして先のことは分からないわけですね。ですので、この参議院の緊急集会制度というこの制度の趣旨も含めまして、なるべく早く終わらせる、なるべく早く平常時に戻す、そのためには、選挙が難しいだのとおっしゃらないで、可能なところから順次、可能
○参考人(長谷部恭男君) これ先ほども申し上げましたけれども、憲法五十四条では、四十日、三十日という日数を限っておりますのは、現在の民意を反映をしていないような政権の居座りを防ぐと、それを阻止するということが、それが主たる目的でございますので、それなのに、それに代わって衆議院議員の任期を延長するということになります。それは結局、現代の民意を反映をしていない政権の居座りを正面から認めるということになってしまうわけでございますから、できる限
○参考人(長谷部恭男君) 特にはその点詳しく考えているわけではございませんけれども、繰延べ投票ですとか選挙そのものを延期するということは従来も行っている話ですので、それのときにそんなに困った話には恐らくなっていないはずでございますから、過去の先例に即してしかるべく運用していただくと、それで特に問題はないのではないかというふうに私は考えております。
○参考人(長谷部恭男君) やはり解散の場合もございますけれども、期限を定めて、その時点その時点での有権者の信任がどこにあるのかと、それを聞いていくということが民主的な政治体制の運用にとっては大変肝腎なことではないかというふうに考えております。
○参考人(長谷部恭男君) 憲法によって対処する以前の問題として、いろいろ喫緊に対処が必要ではないかと思われる政策課題が様々にあるということ自体、これは山本先生のおっしゃるとおりであろうかと思います。 そういう意味では、憲法だけに焦点を当てるよりはいろいろなところに目配りをしていかなくてはいけない、それはおっしゃるとおりであるというふうに私も考えております。
○参考人(長谷部恭男君) そのとおりだと思っております。
○参考人(長谷部恭男君) 恐らくは、御発言の御趣旨は、任期を延長したときの衆議院議員、現在の民意を必ずしも反映をしていないということですから、その民主的な正統性は限定があるはずだと、そのような御趣旨だと思います。 参議院の緊急集会については、現行制度の下で元々権能に限定があるということにはなっているんですけれども、ただ、これ衆議院議員の任期を延長してしまいますと、そこにはやはり国会が存在するということになりますので、その国会の権能が