「間隆一郎」の過去の国会発言

発言数 509件

初発言日: 2020-08-26  /  最新発言日: 2026-03-24  /  1 ページ目 / 全体 26ページ

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2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 委員御指摘のように、皆保険、医療保険そのものが、やはり個人の負担には帰すことのできない、しょえないような医療費が発生したときにその負担を軽減するものですので、そういうその医療費負担を軽減するという意味で高額療養費というのは今委員のお言葉を借りれば中核的な制度であるというのは、高額療養費という制度が医療保険の中で中核的な制度の一つであるというのは間違いないんだろうというふうに思います。

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 専門委員会では、ただいま大臣から御紹介しましたような家計調査に基づく、いわゆる自由に使途が決められるものと、あと医療費の自己負担との関係の資料を出しました。この議論をする中で、委員の中からは、やはり、今委員お話ありましたように、専門委員会の委員の方からは、やはり働いているときに変動することがあるので、そういったところが大変なのだと。だから、その専門委員会の議論としては、だから年間上限と

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) そういうことも一定考慮して、年間上限を大くくりな所得階層区分でつくったということでございます。

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) 先ほど申し上げた家計調査に基づくものと、それから、それに対して年間上限を設定したときにどうなるのかということは見ながら設定したものでございます。

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) 所得の変動は本当に患者さんお一人お一人によって様々だと思いますので、そういう、何というんでしょうか、個別具体的に様々なケースがある中で、個別の計算をしているわけではございません。

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) 家計調査におきましては、勤労者世帯の所得階層、五十万円区分でございますけれども、そういったようなデータがあって、その中に教育費も入っているということだと認識しております。

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 先ほど委員から御紹介のありましたWHOの破滅的医療支出というものは、その家計の支払能力の四〇%以上ということでございますので、それは概念的に言うと、家計の総収入から税、社会保険料や生活費、衣食住のものですね、それを引いたものということでございますので、教育費はそれ以外の中に入っているということでございまして、その中で細かくそれが幾らであるということを見ているわけではございません。WHO

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 安定供給が必要な医薬品については、医薬品の安定供給確保の観点から、薬価の下支えが重要だというふうに認識しています。 このため、八年度の薬価改定においても、物価動向を踏まえた最低薬価の引上げを行ったほか、医療上の必要性やサプライチェーンリスクなどを勘案して特定された供給確保医薬品のうち特に重要なものについては、不採算品再算定として不採算品を対象とした薬価の引上げを行いました。今委員か

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 日本胃癌学会の胃癌取扱い規約が十六版に改訂されまして、今委員から御紹介ありましたようにT1aとTisが分離されたわけですけれども、そのことによって診療報酬上の胃がんの取扱いの変更はないものと考えてございます。

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 栄養保持を目的とした医薬品の使用に当たりまして、今回の令和八年度診療報酬改定におきましてその保険給付の要件について見直しを行いました。 具体的に、今委員からも御紹介一部ありましたが、手術後又は経管による栄養補給を行っている患者である場合にはその旨を、また、こちらの方が重要でございますが、必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 当事者団体の方も御参画いただいた専門委員会では、患者お一人お一人の置かれた状況は本当に様々だという前提に基づいて、しかし、先生ミクロの話だというふうにおっしゃいましたけれども、そういう実情に即したようなデータを出すべきだという御議論がちょっと議連の方からもありましたし、そういう必要性を求められたものですから、先ほど大臣もちょっと申し上げましたけれども、家計への影響を検討するために、延べ

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) そのように、家計調査に基づいた資料を出させていただいて、午前中の御質疑でもありましたけれども、要するに生活費、税、社会保険料と生活費以外のものがどれぐらいあるかという、との比較もお出しをして、その上で年間上限を入れているところでございます。 ただ、その上で、やはり二百万円以下の所得階層の方については非常に厳しいという御意見がございました、そのデータを見た上でですね。そういうことから、今回、年間上限のほかに

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 まず、保険料の件は委員おっしゃるとおりでございまして、今回の見直しによる保険料への影響は、総額で保険料財源に対しては、最終形でございますけど、約千六百億円ということでございまして、保険者によって影響は異なりますけれども、機械的に算出すると、平均で加入者一人当たり年額千四百円となっております。一般的に、数千億円規模の改革でございましても、加入者一億二千万人で割りますと、どうしても保険料の

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) 委員御指摘のとおり、各医療保険でその、何というんでしょうか、今回の見直しの影響というのは、どういう方が加入されているか、年齢構成等も違いますので、その影響は様々だというのは事実でございます。 具体的にちょっと申し上げますと、あっ、これ一般論で申し上げますと、相対的に年配の方よりも若い世代の方がフルファイトされるということもあって、そういうような、例えば年間二百万円以上のレセプトの割合というのを、例えば協会

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) 事実関係ですので、私の方からお答えさせていただきます。 まず、協会けんぽの医療保険料率の水準は、今後の医療費や賃金の伸び、加入者数の見込み、積立金の状況等を総合的に勘案した上で、労使や学識経験者で構成される協会けんぽの運営委員会で議論の上、協会けんぽにて自主的、自律的に決定されるものでございます。これが基本でございます。 その上で、昨年、自民党の社会保障制度調査会において保険料引下げに関する決議もあり

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) 三割負担にしたら公費が入れられないというよりも、入れていないということについては、歴史的な経緯については先ほど大臣からお答えをしたとおりであります。 結局、これは一つの価値判断があり得るんだと思いますけれども、公費でやるのか、それとも現役の、つまりある種、何というんでしょうか、被保険者という意味で、大きな意味で仲間、自分がいずれ後期高齢者になるという方側の支援でやるのか、それとは全く別に、公費というような

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) 今委員から原則三割という話がありましたけれども、この辺の窓口負担割合の話は、やはり高齢者の医療の実情というのも十分踏まえて丁寧に検討する必要があると思います。その上で、三割と、いわゆる現役並み所得と言われている人を拡大した場合には、財政構造上、おっしゃるよう、御指摘のような課題ございますので、その点については検討していく必要があると。これは、社会保障審議会医療保険部会でも同様の意見をいただいているところでござ

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) そうしたことも含めてどうするのかというのをこれからしっかり検討しなきゃいけないというふうに思っています。

2026-03-24 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(間隆一郎君) 医療費の窓口の負担割合の変化と患者の受診行動の関係については様々な研究があることは承知しておりますし、厚生労働省としても、窓口の負担割合を変更した場合に受療行動、受診行動の変化を確認していくことは重要だと考えております。 例えば、今委員からお話がありました、この今お配りされている資料の後の話でございますけれども、令和四年に一定以上の所得をお持ちの後期高齢者の窓口負担割合を一割から二割に引き上げました。この

2025-12-15 参議院

予算委員会

○政府参考人(間隆一郎君) 私の方から、年収の壁・支援強化パッケージのうち百三十万円の壁の関係をお答え申し上げます。 この壁への対応として実施しております、労働時間の延長等による一時的に収入変動がある場合に事業主の証明を提出いただくことで引き続き被扶養者とする取扱いにつきましては、これまでは当面の間ということとしておりましたけれども、令和七年十月より恒久的な取扱いとまずしております。 これに加えまして、更なる取組といたしまして、

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