「關根小郷」の過去の国会発言

発言数 113件

初発言日: 1955-07-28  /  最新発言日: 1958-04-23  /  1 ページ目 / 全体 6ページ

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1958-04-23 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今亀田委員のお問いの通り、少年事件、あるいは家事事件につきまして、職権で心理状態等を科学的に調査するというために、必要な方々でございます。

1958-04-23 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今大川委員のお尋ねの点でございますが、全国の執行吏の現在の総員は、大体三百四十名でございまして、この執行吏の平均の手数料によります収入額は年額大約五十万円、月にいたしまして約四万円程度でございます。都会と地方とによりまして幾分違いますが、ただいま申し上げましたのは平均の金額でございます。

1958-04-23 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) ただいま申し上げましたのは、平均の手数料収入でございまして、この非常に少い執行吏の方の手数料を申し上げますと、年額六万円に満たないような人もおります。現在大体におきまして収入が少くて、国庫補助金を受け取っておりますのが全体の三百四十名のうちの約二十分の一と申しますか、全国で申しまして十五名でございます。

1958-04-23 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今、大川委員のお話、ごもっともでございますが、戦前と比較いたしますると、戦前は約現在の倍、すなわち、約六百八十名ばかりおりましたのですが、その後、戦後いろいろな事情で執行吏になります人が割合少く、やめた方も多く、結局半減いたしたわけでありますが、この執行吏の取り扱います事件は、戦前約三百万件年間にございましたが、戦後少くなって参りまして、最近また幾分ふえて参りましたが、まだ戦前の約半分でございまして

1958-04-23 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) ただいまの大川委員のお話もごもっともでございまして何分にも執行吏の仕事自体が相当むずかしいと同時に、債務者側から非常にきらわれる仕事でございまして戦前は執達吏といっておりましたが、これは「ひったくり」とまで言われたくらいで、非常にいやがられた仕事でございますが、しかし、仕事の内容は非常に重要な私権の実行に欠くべからざる仕事でございますので、重要性を強調いたしまして、なるべくいい人になっていただく方向

1958-04-23 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) ただいまの大川委員のお話、これもまたごもっともでございまして、かなりこの競売揚におきまする競売ブローカーの横行と申しますか、そういった現実の姿があるようでございます。これは現在の競売制度が幾分でも競売の目的になりました物を高く売るという制度から出発しておりまする関係で、ブローカーが中に入りますると、やはり高く物が売れるということがまず第一でございます。それから一般の方々は、この競売の手続は、普通の店

1958-04-23 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) ただいまのお問いの点もおっしゃる通りでございまして、現在法務省の法制審議会におきましても、執行吏を純然たる俸給制の公務員に切りかえていこうということで討議しているわけでございます。

1958-04-08 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) どちらかと申し上げますと、地方裁判所の方が多いのじゃないかと思います。家庭裁判所の方が少くて。比較的に申し上げますと。

1958-04-08 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 先般のこの委員会におきまして問題となりました一つでございますが、大阪高等裁判所管内の都島簡易裁判所が現在ございます所が法律と違っている所にあるのではないかという御疑問でございます。これは確かに法律に書いてございます所にはございませんが、これは当時、簡易裁判所が法律上設置いたされましたが、当時の事情で非常に開設を急ぎまして、しかもどういたしましても適当な庁舎が見つからなかったために、大阪簡易裁判所の管

1958-04-08 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今亀田委員のお問いの点、まことにごもっともで、何と申しましても、都島簡易裁判所の名称のもとにおきまして、法律通りの場所にないという点は遺憾でございますので、できる限り早い機会に、場所を変えることができ得ればそうしたいという覚悟でおりますが、なお、もう一つ考えられますのは、これは政府側の問題にもなろうかと思いますが、先般も申し上げました簡易裁判所で受け付けまする事件、それからそのほかの交通事情等から考

1958-04-08 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今亀田委員のお問いの点ですが、これは交通事犯の被告になる人は、結局申すまでもなく、スピード違反とか、そういった違反を犯しまする運転手の諸君なんです。運転手の諸君は、自動車を運転しながら職業を営んでおる方も多いわけなんです。そういう方に、被告になりましたために時間をかけるということは非常にいかぬというところから、いわゆる即決裁判式にやるべきだということが考えられるわけでございまして、そのために交通裁判

1958-04-08 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今、棚橋委員のお問いの点は、位野木調査課長がお述べになったと同様に考えておりますが、ただ、われわれの見方を申し上げますと、現在弁護士の方が裁判官におなりになるのに、特に長官とかあるいは最高裁の裁判官とか、たとえて申し上げますれば、自動車がついている地位とかそういった、名前が非常にいいとかそういった点がなければお入りにならない、結果論を申し上げますと。こういうことがなぜ出てくるのかという点の一つの理由

1958-04-08 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 大体判事はなっておられる婦人の人は一人。それから判事補の方が約十名内外かと思います。ただいま資料がございませんが、大体のところを申し上げますと、そうなります。

1958-04-08 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 特に売春防止法施行に際しまして、その担当いたします裁判官に婦人の方がいいということは研究しておりませんが、ただ、どちらかと申しますと、少年事件、家庭裁判所で扱いまする限界におきましては、婦人がいいのではないかということも考えられるかと思いますが、一般の地方裁判所の普通の刑事事件に入って参りますと、普通の刑事事件の裁判官には、比較法と申しますか、外国の例を見ましても、ほとんどないと思います。日本でも、

1958-04-08 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今宮城委員のお話の通り、いわゆる婦人の裁判官が外国の例にございますことは確かでございますが、これはいわゆる治安裁判官で、結局しろうとの方でなり得るという裁判制度でございます。それからもう一つの夜の裁判所、道で男を誘うような犯罪をして、直ちにつかまって、そのまま勾留して、一晩置かずにその当日の夜に裁判をしてしまう、いわゆるナイト・コート、これはアメリカにもございますし、多分英国にも少しはあるかと思いま

1958-04-08 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今申し上げました夜の裁判ということは、現在日本でやっておりますのは調停だけでございます。調停は、たとえば工場地帯で、昼働く方の非常に多い地帯を選びましてやっておりますですが、やはり調停は、御承知のように、調停委員が参画されます。調停委員の方も、熱心な方もおられますが、全般的に申しまして、なかなか昼お働きになっておる方が多い関係から、夜までという気持の点が、あまり十分に発揮できない。これは当事者はもと

1958-04-08 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今亀田委員のお問いの点は、最高裁判所長官と総理大臣、それから最高裁判所の長官以外の裁判官と各国務大臣、同じまあ何と申しますか、職務、権限上の程度の問題でございます。これは私どもの考えでは、内閣総理大臣は各大臣を罷免する権限を持っておられる。ところが、最高裁判所長官にはそういうふうに各長官以外の裁判官を罷免する権限を持っておりません。ただ違っておりますのは、最高裁判所長官は裁判官会議の議長として会議を

1958-04-08 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 私も今亀田委員がおっしゃった通りだと思うのです。経過的に申し上げますと、やはりそういう要求をいたしました。しかし、先ほど来申し上げましたような理由で、やりこの際はやむを得ないのじゃないか。亀田委員のおっしゃるように、あるいは一松先生のおっしゃるように、皆さんが御理解ある態度なら、われわれの方もあくまでその方向に進みたかったのですが、幾ら進みましても先の見通しということもありますので、やむを得ず、こう

1958-04-08 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今の雪田委員のお話しごもっともでありまして、もし平等だということになれば、十五万円に全部上げていただきたいという気持でございます。これは実は裁判官が全員同じような権限を持っているということを強調いたしますと、全部が司法のトップ・レベルにあるわけです。そうすると、総理大臣と違って、総理大臣より低くあることがおかしいので、十五人全部が十五万円にならざるを得ないという主張になるわけであります。そういたしま

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