「阪本昌成」の過去の国会発言

発言数 36件

初発言日: 2002-04-11  /  最新発言日: 2002-04-11  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 広島大学法学部長阪本です。独法化と法科大学院、二つの課題を背負って、毎日呻吟しております。 きょうは、新しい人権についてお話をさせていただきます。 これまで、いろいろな議事録を読ませていただきますと、憲法学者としては、高橋和之、長谷部恭男、安念潤司、棟居快行、そういう方々がここで話をされたようでありまして、特に、この人権に関しましては、棟居教授、そして前回が安念教授と伺っております。 私は、安念教授のような巧み

2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 第一点ですが、自衛権ですけれども、自衛権は、国家を擬人化しましたから、正当防衛と同じように、自己保存権を持っているはずだ、そうすると、国家が国家によって急迫不正の侵略を受けた場合には、自己保存権としての自衛権を持っているという説明の仕方がありました。 ところが、これは二つの点で間違っております。 一つは、国家を擬人化するというのは安易な発想で、国家は人間とは全然違う。その意味で、自己保存権ということを国家について言

2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 認めることに対して非常に慎重です。というのは、実務家は、条文に取っかかりがあって、その条文から演繹可能なものだけを法上認める。これは、私は法律家の基本的な素養だと思うておりますから、別に今の日本の最高裁判所または下級裁判所が誤っているとは考えておりません。堅実だと思うております。

2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 これが来ましたか。 教育を考える場合には、義務教育レベルとそれ以上の教育レベルというものを考えなければいけません。 義務教育というのは、すべての人間が最低限の教養を身につけるということの外部効果といいますか、それが必要ですから、全員が同じような知識を持っていればうまくコミュニケートできるということですから、義務教育で強制をするということは、これは自由な国家においても必要なことだろうと思っております。 それ以上の

2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 国際化という言葉とグローバリゼーションという言葉は相互に区別すべきですが、国際化というのは、国家間がいろいろな連携を持つ。ところが、グローバリゼーションというのは、国境を無視した動きになるという話で、国境が無視されたときに、国家そしてまたは憲法が今後どうなるかという御質問でしょうけれども、私は、国家がグローバリゼーションによって揺らぐということはないと考えております。 国家というのは、もう何千年もの歴史を持って、これま

2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 これはもう法上処理済みでありまして、情報公開法の中には、積極的な情報提供と請求がありたる場合の開示請求と二本立てになっておりますから、それで十分対処しておられるはずです。 国立大学でも、国立大学設置法で、大学は説明責任を果たすべく、請求がなくても、さまざまな事柄、財政状況、人事、それから入試、その他について国民の側に積極的に情報提供するようにということがうたわれておりますから、これは別に矛盾するものでもなければ、一つの

2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 人格的利益保障説は、まさに自然権論をベースにしているものだと考えたらよろしいでしょう。人間は、自然状態において理性的、人格的、道徳的なものである。これはジョン・ロックの自然権理論さながらです。その人間の人格に必要不可欠なというその重みを、ハードルを越えているものが、日本国憲法の第何条の何々権、何々権、何々権としてあるはずだ。そうすると、そのハードルを越えるぐらいの重みを持った新しいものだけを人権として保障すればいいのだとい

2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 義務教育というべきか普通教育というべきか、日本においては、普通教育というのが高等学校まで来ておりますから、高等学校まではバウチャーでよろしかろうと思うんです。大学以上は自己責任で、ローンを借用するなり民間の奨学金に期待するなり。そのためには、民間の法人税でも安うして、こういうことをやったら社会的な貢献度大だよというような国家的な方策をやって優秀な大学生を育てるというのが、大学以上のレベルにおいては、国家の補助はない方がよろ

2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 別に欠陥とは思っておりません。 ドイツの憲法は人間の尊厳と言い、ところが、日本国憲法十三条は個人を尊重すると書いております。人間の尊厳と個人の尊重というのは重大な違いがあると思っております。 このことは、憲法学界の相当数の人間が言うわけで、日本の言う個人の尊重というのは、類としての人間を尊重するというドイツ流のそれではなくて、個々人の持っている個別性、違い、可能性、それを尊重するという意味だ。それは、私が言いました

2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 私はスコットランドの啓蒙思想の話をしましたが、ヒュームであるとかスミスであるとかは、人間の本来的な性質はソーシャルなものだと断言しています。確かに個別性があるんですが、その個別性というのは、ソーシャルの中で人の交わりを繰り返すことによってわかる。個人主義というのはそこまで含んでいるんです。ソーシャルな存在であって、ホッブズのような原子論的な人間ではないのだという出発点が、アダム・スミス、デービッド・ヒュームにはあります。

2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 近代立憲主義が成立したころは、自由、平等をできるだけ形式的にとらえて、みんなが、今皆さんの財力であるとか、地位であるとかというのをチャラにします。国会議員であれ、私であれ、だれであれ、いろいろな生活条件をチャラにして抽象化したら、それは人ですよ。人であるということを法人格と言うんですね。法人格は全員が持っているわけですから、それを形式的にとらえたときに、自由、平等な法主体であるとやるのです。これが基本権の単位なんです。みん

2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 それは公立高校ですね。 我々の生活は、市民社会において活動する場合と、ある組織体に入って生活する場合とあります。私は公務員で、国立大学の中で勤務するときにはその階層構造にあって、公務員であるがゆえに私の持っている市民的自由は当然に制約されるという局面にあります。そういうのを、従来の法学では特別権力関係と呼んできました、または特殊な法律関係。 我々がある組織に入りますと、一般的な市民自由をそこでは断念して、その組織に

2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 そのすべての比較をやったわけではありませんので何とも言えませんが、日本国憲法は、基本的人権の保障規定をかなり詳細に数多く持っているということが第一。第二は、まあアメリカの影響なんですが、逮捕等の刑事手続保障、三十一条から四十条まで全部それですから、手続保障に関して非常に詳細であること、これが第二。第三は、社会権規定に関してかなり詳細なものを持っているということです。 アメリカは社会権規定はありませんし、人権保障規定、ビ

2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 今おっしゃるとおり、六〇年代までは、宮沢先生を中心にして、十三条幸福追求権は自然権思想を確認したものだ、または、十四条以下の個別的な人権のベースにあるその理念を原理的に宣言したものであって、幸福追求権そのものが独立の権利を保障したものではないと言われました。 ところが、ある時期から、一つは、公共の福祉というフレーズが、同じ十三条の後段にありますね。この公共の福祉が法的な統制力を持つという理解を皆さんするようになったんで

2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 憲法学界で、環境権にしろ知る権利にしろ、これは政治運動用の道具であるという正面切っての批判はまずありません。それを言うのは私ぐらいのものです。 恐らく、真剣に、憲法学者は、環境権は十三条と二十五条によって保障されている、知る権利も二十一条と国民主権原理からして保障されていると理解をしているようですね。 私は、それは、政治運動論、つまり、もう少しやわらかい言葉で言いますと、法律の必要性を論拠づけるというロジックであれ

2002-04-11 衆議院

憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会

○阪本参考人 この法律は、一九六〇年代、アメリカにオムニバス・クライム・コントロール・アクトというのができまして、組織犯罪について、一定の期間、裁判官の発付する令状に基づいて、犯罪の会話が回線を通してなされることの可能性があれば、何十日間、最大三十日か何かだったですが、通信傍受できるという法律ができました。 それを基本にしてなされているもので、学界においては、一部、違憲だ、または違憲の疑いが強いという意見もありますが、恐らく多数派の

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