文教科学委員会
○阿部幸代君 やはり排除の論理、隔離の論理というのは教育の条理には基本的に反するというふうな認識をお持ちでしょうか。
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発言数 1,138件
初発言日: 1995-11-01 / 最新発言日: 2001-06-28 / 1 ページ目 / 全体 57ページ
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○阿部幸代君 やはり排除の論理、隔離の論理というのは教育の条理には基本的に反するというふうな認識をお持ちでしょうか。
○阿部幸代君 期間の定めもなく隔離してしまう、家庭にしろあるいは社会教育施設にしろ隔離してしまうというところから問題が起こるんですね。そもそもそういう手だてを講じる大もとに、やはり特定の子供だけ排除すれば残りの子供たちがよくなる、そういう排除の論理があるというふうに思うんですよ。これは運用していく中で大きな問題になっていくと思うんですけれども、その辺は認識していますか。
○阿部幸代君 子供の学習保障で行政上の責任が市町村の教育委員会にあるというのは当然だと思うんですけれども、直接学習指導をするのは市町村の教育委員会ではないわけですよね。ですから、出席停止措置になった子供のその学習保障を責任を持ってするのはだれなのか、直接。
○阿部幸代君 今、学級担任とかそれから指導主事とかそういうことが言われたと思うんですけれども、担任やあるいは中学校ですと教科担任もですよね。学校を休むと勉強がおくれるから子供って本当に大変なんですね、中学校は各教科ばらばらですし。ですから、担任並びに教科担任ということだと思うんですけれども、こういう先生たちはその他の子供の学習指導で手がいっぱいだと思うんですね。 そうすると、結局、出席停止の子供は自習が中心の生活を送ることになるので
○阿部幸代君 日本共産党の阿部幸代でございます。 一昨日に続いて、学校教育法の出席停止要件の法制化にかかわって質問いたします。 一昨日、私の質問に対して遠山大臣は、専門職員から成るサポートチームについてお話しなさっていたと思うんですが、その構成と活動の概要などをお聞かせいただきたいのですが。
○阿部幸代君 出席停止の子供が出たらその学校には加配をする、そういうことですか。
○阿部幸代君 このサポートチームというのは、少年等による凶悪事件の発生状況等を踏まえた少年の問題行動等に関する調査研究協力者会議の中に出てきていたかと思うんですけれども、やはりどちらかというと凶悪事件の未然防止の観点から組織されようとしているように思うんですね。一般的に学校が地域の人や専門機関の職員などによって支えられるということは好ましいことであると思うんですけれども、私が問題にしたいのは出席停止措置を受けた子供の学習保障の問題なんで
○阿部幸代君 私は法律の学習支援という言葉も非常に問題だなというふうに思っているんですね。結局、自習を中心に学習生活の支援をするという形になって、通常の学習課程、教育課程とは別のものがここでつくられようとしているというふうに私は認識します。大問題だというふうに思っているんです。 特に私が問題だと思うのは、遠山大臣の答弁の中で、状況によっては少年自然の家など社会教育施設で手厚く指導を行うということもおっしゃっていたと思うんですね。出席
○阿部幸代君 今、学級崩壊とか学年崩壊とか学校崩壊とか起こっていて胸を痛めていますけれども、そういうことに至る中で、学習についていけなくなった子供が逆に学習塾に行ってもう勉強したくないと、そういう子供と一緒になって授業妨害をするということが起こっているんですね。 やはり生活指導中心の出席停止期間中の学習支援ということだと、本当の意味での学習支援にはならないというふうに思っているんです。生活指導中心の学習支援を、しかも少年自然の家など
○阿部幸代君 そうしたら、今度の法制化はやはり問題が多いと思うんですね。現場の先生たちの一人も見捨てないという必死の努力、それを支えるところにこそ力を注いでいっていただきたいということを私は強く要望します。 もう一つ質問があるんですけれども、出席停止措置の際に子供の意見を聞くという問題で、法律上は明記されませんでした。この問題について、これは子どもの権利条約第十二条にも反するのではないかという質問をしたんですけれども、それに対する答
○阿部幸代君 保護者に出席停止の措置を命じるということで、その保護者に意見を申し述べる機会を与えるという、その域を出ない法律上の位置づけだというふうに私は思うんです。保護者が本当に子供の代理人たり得るのかということなんです。今、虐待をする親もいます。それから、親といえば、どちらかといえば学校の言いなりになってしまうケースも多いでしょう。 ですから、本当に憲法上の学ぶ権利を制限され剥奪される子供の直接の意見を聞く機会を法律上設けるべき
○阿部幸代君 やっぱり不安になりますね。理屈としては二カ月とか三カ月とかもあり得るということになりますよ。違いますか。
○阿部幸代君 次に、出席停止措置を受ける際に子供の意見を聞くという、この問題について質問します。 法案は第二十六条第二項で、「出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取する」とあるんですけれども、子供の意見を聞くことにはなっていません。これは子どもの権利条約第十二条の意見表明権を全く無視したもので、到底容認できないものです。出席停止を受けるということになれば、子供の意見を聞くことが当然ではないでしょうか。
○阿部幸代君 日本共産党の阿部幸代でございます。 学校教育法の児童の出席停止の要件の法制化に関して質問いたします。 学校教育法の第二十六条は、市町村の教育委員会は性行不良であってほかの児童の教育に妨げがあるときはその保護者に対して児童の出席停止を命ずることができるとして、つまり現行法のもとでも出席停止措置が可能になっています。今回の法案は新たに、「一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為」、「二 職員に傷害又は
○阿部幸代君 私の質問に答えておられないんですが。 現行法でも出席停止措置は可能になっています。ところが、今回、なぜ出席停止要件を四つ、今まで通知で示していたものを法制化するのですか。その目的は何ですか。
○阿部幸代君 私は拡大解釈が起こらないか非常に危惧をするんです。具体的に言いますと、要件の二、「職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為」、あるいは要件の三、「施設又は設備を損壊する行為」、もちろん緊急避難的な対応というものは必要だと思うんですけれども、こういう要件は必ずしもほかの児童の教育に妨げがあるとは限らないこともあるんですね。私も教育現場にいましたから、ほかの児童の教育に妨げがあるというふうには限らないことがあるんです、特に要件二、
○阿部幸代君 出席停止を受ける子供もそれ以外の子供も、いずれもこれから成長発達を遂げる子供たちです。心身ともに成長発達を遂げる子供たちですから、人間教育的な配慮こそ何よりも必要で、出席停止の拡大解釈など安易な適用は絶対にあってはいけないというふうに考えます。 このことは確認をしてもよろしいんですよね。
○阿部幸代君 私は拡大解釈が大変心配で、もう一度お聞きしたいんですが、拡大解釈のような安易な適用が絶対あってはならないということは確認してよろしいですね。
○阿部幸代君 出席停止を命ずる相手が保護者であるという、そういう法律の仕組み、制度の仕組みからという説明だったというふうに思います。 〔理事松村龍二君退席、委員長着席〕 教育を受けさせる義務者の保護者にのみ意見を聴取する機会を保障するのでは不十分だというふうに思うんです。学習する権利が制限され、剥奪されるのは子供です。教育を受ける権利主体としての子供の意見を聴取する機会を法律上保障することこそ、やはり二十一世紀にふさわしい教
○阿部幸代君 やっぱり基本的な考え方が、子どもの権利条約を批准した国にふさわしい、二十一世紀の教育行政にふさわしい考え方になっていないというところを私は問題にしているんです。 先ほどの説明ですとそうですよ。教育を受けさせる義務者である保護者にのみ意見を聴取する機会を保障するわけです、法律上。しかし、肝心の教育を受ける権利主体としての子供の意見を聴取する機会は法律上明記されていないわけです。保障されていないんです。ここが問題だと、こう