「阿部浩己」の過去の国会発言

発言数 33件

初発言日: 2001-10-25  /  最新発言日: 2023-05-23  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2023-05-23 参議院

法務委員会

○参考人(阿部浩己君) 収容に関しては、私自身の考え方は、国際人権法に基づきまして、第三者、司法機関が関与し、そして上限を設ける、こうしたことが求められているという考え方です。 在留というものが日本においては外国人の活動を規制する根拠になっておりますけれども、しかし、人間としての最低限の活動、人間としての生存を確保する最低限の基本的人権の保障は在留の資格にかかわらず保障されるべきものでありまして、収容に関わりましても、まず身体の自由

2023-05-23 参議院

法務委員会

○参考人(阿部浩己君) 御質問ありがとうございます。 四十名弱というふうに申し上げたんですけれども、いずれも御指摘のとおり少数意見、単独の意見でした。その理由は、ほかの方と意見が合わなかったということになるわけですけれども、ほかの方はもちろん、ほかの方、ほかの二名の参与員の方も御自身の判断基準に基づいておやりになったことであり、それについて私自身は特に論評することは避けたいと思います。 しかし、私自身は、国際難民法の基本的なスタ

2023-05-23 参議院

法務委員会

○参考人(阿部浩己君) 私は、国際法の中で特に人権と難民に関わるテーマに焦点を当てて研究を進めてきました。二〇一二年一月から昨年、二〇二二年三月までの十年余り、難民審査参与員として一つの常設班に所属し、一週置きの月曜日に平均すると二件ずつ、年間で五十件弱の不服申立て案件を担当してきました。 本日は、このような機会を与えていただきましたので、考えを巡らせているところをお伝えさせていただきます。 出入国在留管理庁は、今般の入管法改正

2023-05-23 参議院

法務委員会

○参考人(阿部浩己君) どうもありがとうございます。 上限が設定されない収容というのは、仮に結果的に短期間に終わったとしても、非常に強い精神的ストレスを収容される人に与えます。したがって、例えば今年の三月に韓国の憲法裁判所において、上限の設定がなく、第三者機関による審査もない収容については憲法違反であるという判断が下されましたけれども、その中でも指摘されていたとおり、期限がないまま収容され続けるということは非人道的なそのような処遇に

2023-05-23 参議院

法務委員会

○参考人(阿部浩己君) 御質問ありがとうございます。 難民調査官の研修についてはかなり重視されてきているわけですけれども、実際に難民認定に関わっているのは難民調査官だけではなく、例えば異議審査審における難民審査参与員というのは非常に重要な役割を果たしています。全ての者というものの中の一番重要なところは難民審査参与員であります。それ以外にも、実際に日本の難民認定の手続の中には入管庁のそれ以外の職員も当然関わっておりますので、そうした人

2023-05-23 参議院

法務委員会

○参考人(阿部浩己君) 御質問ありがとうございます。 被収容者と支援者との関係ということに関して、参与員のときに特段そうした、今お伝えいただいたような問題というのは特に認識しておりませんでした。 そして、その上で、支援団体と被収容者との関係がどうあるべきかということですけれども、基本的にはきちんとした制度をまず整えるということですね。被収容者をめぐる制度をきちんと整え、医療制度も含めてですね、そしてそれがきちんと整っているという

2023-05-23 参議院

法務委員会

○参考人(阿部浩己君) 御質問ありがとうございます。 先ほど私は、二十世紀の国際法と二十一世紀の国際法という言葉をお伝えしました。二十世紀国際法的な感覚ですと、国家の主権をまず前提に出して、この主権を前提にどれだけ人権を実現していくかというふうな、言ってみれば主権ありきということなんですね。二十一世紀ももちろん主権がなくなったわけではありませんけれども、しかし、その関係性が変容しておりまして、人間の権利まずありきということになってい

2023-05-23 参議院

法務委員会

○参考人(阿部浩己君) 先ほどの陳述の中でも幾つか申し上げましたけれども、それに加えて、私がすごく印象に残っている一件申し上げます。 これは、ある国から逃れてきた女性の方なんですけれども、夫が交通事故で亡くなった、そのことを理由に夫の親族から危害を加えられるという、こういうことを訴えて本国を逃れてきた人だったんですね。このケースは、原審、第一次審査の段階ではインタビューもなく書面審査だけで不認定になって回されてきました。恐らく、それ

2023-05-23 参議院

法務委員会

○参考人(阿部浩己君) 研修というのが何度も今日ほかの参考人の方から強調されています。その研修をどのようにやるのか、誰に対してやるのかというところ、これがまず非常に重要でありまして、難民審査参与員も含めて、面接の仕方であったり、供述の信憑性の評価の仕方であったり、出身国情報の使い方であったりという、そういう個別事案に即した研修というのがきちんとなされるという体制が整わないと、同じような間違いが繰り返されていくように思います。 また、

2023-05-23 参議院

法務委員会

○参考人(阿部浩己君) 御質問ありがとうございます。 難民審査参与員の方々は、それぞれの領域において非常に高度の知見を有しておられる専門家の方々です。例えば、人道支援の領域において長い経験を持っておられる、あるいは法律の領域で専門家である、地域研究の専門家である、そういう意味では専門家には違いないんです。 しかし、端的に申し上げて、誰一人、難民認定の専門家ではありません。少なくとも、難民審査参与員として仕事を始めるときに難民認定

2023-05-23 参議院

法務委員会

○参考人(阿部浩己君) 御質問ありがとうございます。 出入国を管理する国家の権限が強いというのは、これは二十世紀に確立した国際法の在り方です。しかし、二十世紀の後半から二十一世紀にかけて、人間の権利を実現するという、そういう価値が非常に強くなってきています。したがって、例えば在留資格がないという人であったとしても、最低限の人権を保障するという義務が国に課せられるようになってきているんです。それを各国は合意しているんですね。 例え

2006-03-24 衆議院

法務委員会

○阿部参考人 委員長、どうもありがとうございます。 国際人権保障という観点から、私は意見を申し述べます。 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案提案理由説明によれば、法律案の要点の第一は、テロの未然防止のための規定の整備でありまして、これは平成十六年十二月に策定されたテロの未然防止に関する行動計画に沿ってのことであるとされています。九・一一以来、各国はテロ対策を強化してきておりまして、今回の入管法改正には、そうしたテロ対

2006-03-24 衆議院

法務委員会

○阿部参考人 どうも御質問ありがとうございます。 私が先ほどのお話で申し上げたのは、一番申し上げたかったのは、テロの未然防止という目的それ自体を否定しているわけではなくて、それに伴って生じてくる人権面での配慮をきちんとすべきではないかということでした。この点に関して、日本の入管法改正に当たっては、その人権面での配慮という点に関してほとんど具体的な策というのがとられていないのではないか。 他国の例を見ますと、もちろんアメリカがよく

2006-03-24 衆議院

法務委員会

○阿部参考人 私は、入管法については、バランスというのが非常に大切だと思います。入国を管理する、この名称が法律の中に入っておりまして、したがって管理をするということは当然目的なわけですけれども、同時に、そこは人間が絡んでくるわけですから、人間の権利をいかにして保障していくのかという側面を同時に入管法の中にも織り込ませていくということが必要だろうと思います。 したがって、指紋を含めた個人識別情報を採取するということに関しても、例えばそ

2006-03-24 衆議院

法務委員会

○阿部参考人 今、かつての指紋の採取の仕方について多少御説明をいただきましたが、もちろん、当初はそのような形で五指あるいは十指に色のつく指紋をとっておりましたが、指紋押捺廃止の直前では透明のものになっており、人さし指のみということですね。そういう点で、精神的な負担を少なくするというふうな説明がなされておりました。今回、当時の指紋採取の仕方と今回の指紋採取が異なる、本質的なその点での違いはないだろうと思います、採取の仕方そのものについては

2006-03-24 衆議院

法務委員会

○阿部参考人 日本の出入国管理法制につきましては、一般的な評価というふうに断言していいかわかりませんけれども、多くの場面、国際会議等で耳にしますのは、かなり厳格に行われてきているということです。それはもちろん、日本の内部からいうと、それでもまだかなりの漏れがあるのではないかという指摘があると思いますが、にもかかわらず、例えば難民の受け入れなどにはっきりしているとおり、日本はかなり厳重に国境を管理してきているのではないかという一般的なイメ

2006-03-24 衆議院

法務委員会

○阿部参考人 上陸審査に関しては、現実的には、例えば特別審理官によって退去命令が出された後は運輸機関の管理下に入るんですけれども、実際には、上陸防止施設で送還までの間、身柄を確保されるということになっています。 しかし、私が先ほど申し上げたとおり、身柄を確保することを根拠づける法的な規定というのが日本の入管法にはないんですね。しかも、身柄を確保されている期間、今保坂議員御指摘されましたけれども、場合によっては長期間にわたることがある

2001-10-25 参議院

外交防衛委員会公聴会

○公述人(阿部浩己君) どうもありがとうございます。 私は、今回の場合は国際法が用意している法執行体制のもとで問題を解決すべきだと思っています。国連の安全保障システムをより強く動かしていく、多国間の枠組みの中でこの問題を解決すべきであり、特定の国にその権限をゆだねていくというのは非常に危険な状況だというふうに思っています。

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