大蔵委員会
○陶山説明員 阪神・淡路復興基金の仕組みについてでございますが、阪神・淡路復興基金は、大震災による被害が極めて甚大であることなどにかんがみまして、復旧、復興への各般の行政施策を補完し、機動的、弾力的な施策を推進することを目的といたしまして地元の地方公共団体が設置するものでございますけれども、地元の地方公共団体から六千億円の基金を設置したいという要請がございました。この要請を踏まえまして、自治省といたしましても、基金に対する地方公共団体か
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発言数 15件
初発言日: 1995-02-02 / 最新発言日: 1995-05-18 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○陶山説明員 阪神・淡路復興基金の仕組みについてでございますが、阪神・淡路復興基金は、大震災による被害が極めて甚大であることなどにかんがみまして、復旧、復興への各般の行政施策を補完し、機動的、弾力的な施策を推進することを目的といたしまして地元の地方公共団体が設置するものでございますけれども、地元の地方公共団体から六千億円の基金を設置したいという要請がございました。この要請を踏まえまして、自治省といたしましても、基金に対する地方公共団体か
○陶山説明員 先生御質問になられました中で、土地に対する固定資産税の減免についてでございますが、大臣の方からも御答弁申し上げましたように、自治省の方で通達を出して示しております基準の中に固定資産税の減免の項がございます。その中で、宅地につきまして、あるいは農地につきまして、被害面積の度合いに応じまして十分の四から全額の固定資産税の減免ができるという基準を示しておるところでございます。 これに従いまして市なり可なりが固定資産税を減免い
○陶山説明員 失礼いたしました。 同じく今申し上げました通達の中で、農地、宅地以外の土地あるいは償却資産につきましても、農地、宅地に準じた形での減免を行うことができるという基準を通達しておりまして、交付税措置につきましても同じような取り扱いをしておるところでございます。
○陶山説明員 今手元に、これは昭和三十九年に最初に出して、以後若干の改正を加えておりますけれども、「災害被害者に対する地方税の減免措置等について」という通達を出しております。事務次官通達でございます。その中で、固定資産税につきまして、「農地または宅地」「家屋」それからその他の固定資産ということで「農地または宅地以外の土地」「償却資産」という分類を設けまして、おのおのにつきまして減免の基準を示しておるわけでございます。 農地または宅地
○陶山説明員 文化財の災害復旧に要する経費についての御質問でございますが、今文化庁からもお話がございましたように、地方公共団体が条例に基づきまして指定しております文化財につきましては、当該地域の歴史や文化を象徴する貴重な財産ということで考えておるわけでございまして、このようなことから、その保存、修理に要する経費につきましては、文化財の指定件数等に応じまして、従来から特別交付税で措置をいたしているところでございます。 御指摘の県指定文
○陶山説明員 このたびの特別財政援助法による歳入欠陥等債の発行団体につきましては、災害救助法の適用市町及び大阪府、兵庫県となっております。これは、災害救助法の適用基準が一定以上の住家の滅失等を要件としておりまして、その適用団体では、歳入欠陥等債の対象となります瓦れき処理でございますとか、あるいは災害救助でございますとか、地方税等の減免も多額になるといったことが見込まれることから、そのような団体を対象としたものでございますので、御理解をい
○陶山説明員 阪神・淡路大震災の被災地域の地方公共団体におきましては、当面の被災者の救助あるいは災害復旧を初めといたしまして、今後の被災地域の復興に多大な財政負担が見込まれるところでございます。こうした被災地域の復興の推進に資するために、特別交付税の総額の増額、あるいは歳入欠陥等債の発行年度の翌年度への拡大等、被災地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう適切な財政措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
○陶山説明員 先ほど申しましたように、被災地域で今後の復興等に多大の財政負担が見込まれるということでございます。先ほど大臣の方からもございましたけれども、地方公共団体を中心に策定されます今後の復興計画等に要します地方負担につきまして、国としても支援すべきは支援するという形で、地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう適切な措置を講じてまいりたということでございます。
○説明員(陶山具史君) 自治省といたしましては、雲仙岳噴火災害に伴いまして被災地方公共団体において生じております各種の財政需要の増加または財政収入の減少を考慮いたしまして、特別交付税について特例的な算定を行ってまいっておるところでございます。今後とも被災地方公共団体において財政運営に支障が生ずることのないよう適切に対処してまいりたいと考えております。
○陶山説明員 地元兵庫県などの地方公共団体の基金の設置構想でございますけれども、雲仙岳災害対策基金を参考に、被災者対策の一環といたしまして、被災者の生活再建、地域住民の自立復興等を支援するため、行政では対応しにくいきめ細かな対策を弾力的に行うことなどを目的に、全国からの義援金や県、市の拠出金などを積み立てまして基金を設立するものというふうに聞いておるところでございます。 雲仙の場合とは今回の震災の態様、規模などの面で相違もございます
○陶山説明員 雲仙岳の基金の方につきましては、財団法人を設置いたしまして、そこで会計、経理をやっておりまして、収支報告等もなされておるというふうに聞いております。 このたびの震災に伴う義援金につきましては、今消防庁の方から答弁がございましたような形で当面対処いたしておるというふうに聞いておるところでございます。
○陶山説明員 義援金は、先ほど答弁ございましたように、委員会の方で受け入れておるわけでございまして、そこでどのように配分するかとか、どのようなものに充当するかといったようなことが現在地元で検討されておるところでございます。 自治大臣の方で義援金をどこに充てるべきだとかいうようなことについて、雲仙ではそのような取り扱いがなされておったということでございますけれども、このたびにつきましては、地元で現在検討をされておるというところでござい
○陶山説明員 今回の地震によりまして、学費負担者が死亡し、あるいは災害を受けることによりまして、入学料や授業料等の学費の納付が困難であると認められる者に対しましては、私立学校を設置しております学校法人が学費減免等の措置を講ずる場合には、国において私立学校経常費助成の中で、学校法人に対しまして適切な措置を講ずるというふうに伺っておるわけでございます。 先生今御質問の、地方負担に対する財政措置の面でも配慮すべきではないかという点の御質問
○説明員(陶山具史君) お尋ねの雲仙岳災害対策基金でございますが、総額が現在六百三十億円となっております。 その原資でございますが、県からの出資金が三十億円、同じく県からの貸付金が五百四十億円、それから義援金が六十億円という内訳になっております。 このような原資でつくっております基金で行っております事業といたしましては、行政では対応しにくいきめ細かな対策を弾力的に行っているところでございまして、具体的には生業維持資金の利子補給等
○説明員(陶山具史君) 地元兵庫県などの地方公共団体の基金設置の構想でございますけれども、雲仙岳災害対策基金を参考にいたしまして、被災者対策の一環として被災者の方々の生活の再建とか、あるいは地域住民の方々の自立復興等を支援するため、行政では対応しにくいきめ細かな対策を弾力的に行うということなどを目的に、全国からの義援金でございますとか、県、市の拠出金などを積み立てた基金を設立するといったことを検討しているというふうに聞いておるところでご