「隅野隆徳」の過去の国会発言

発言数 41件

初発言日: 1999-04-21  /  最新発言日: 2007-05-08  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2007-05-08 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(隅野隆徳君) 基本的にこの百二条の八につきましては、最初の私の報告でも触れましたように、かなり疑問を持っております。しかも、今指摘もされましたように、百二条の八の二項に、憲法改正原案に関し、各憲法審査会に勧告できる、ここのところがどう作用するのかというところを警戒しないとならないと思うんですね。 やはり参議院の自主性、独自性、そしてそれがそれなりに選挙民、地域と結び付いているわけですから、そういうことを憲法改正問題にどう反

2007-05-08 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(隅野隆徳君) 広報協議会の在り方について私は直接触れませんでしたが、これも一つの重要なポイントかと思います。 基本のところは、国会で三分の二の憲法改正案を発議したと。しかし、国民はそれとは切り離して独自にイエスかノーかという判断をするわけですから、広報協議会、それなりに苦労して構成員とかあるいは役割、任務を定めていますが、国民の立場で、主権者である国民がイエスかノーかを判断するために国会の三分の二の発議ということとは切り離

2007-05-08 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(隅野隆徳君) 質問の趣旨を十分理解し切れてないんですが、まあ普通に議事録なんかを読んでいてボイコット論とかいろいろなところが出ていますが、基本は主権者である国民の改正権の発動なんですから、そこを信頼する以外にないであろうということで、しかも国民投票として改正権の重要な要素である、そこが極端に低いパーセンテージで成り立つわけはないというふうに思いますね。それゆえにこそやはり裁判所の無効訴訟の中にもつながっていく問題として考えてお

2007-05-08 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(隅野隆徳君) 御紹介いただきました隅野と申します。 本日はこの委員会での発言の機会を与えていただきまして、感謝に堪えません。 初めに、本委員会で審議されております日本国憲法の改正手続に関する法律案につき、全般的な感想を申し述べさせていただきます。 この問題につき、憲法研究者として私は早くから注目してきていますが、全体として手続上も内容的にも審議不十分の感を否めません。憲法改正についての国会としての発議、それに対する

2007-05-08 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(隅野隆徳君) 衆参の先議、後議というところはいろいろ積み重ねがあると思いますが、憲法改正問題について一番の基本は、国民がどれだけそれを要望しているのかというところで出発をしないとならないと思うんです。 確かに、政党の中ではかなり改憲志向が強いところもありますが、しかしそれが、新聞の世論調査なんかを見ると必ずしも国民の意向と直結しているわけではない。そこのところをいつも基本に置かないと、場合によったら国民投票で足をすくわれる

2007-05-08 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(隅野隆徳君) はい。 憲法改正限界論の問題は理論の問題ですが、しかし、ドイツとかフランスなんかの憲法裁判所的な制度からすれば、それ自身を扱うということもやっているわけです。日本の場合に、この法案の百二十八条はそこを想定していませんが、将来的には、先ほどちょっと将来の課題としてというふうに限定して述べたんですが、しかし、こういうこの法案の無効投票の制度をやれば、国民は必ずそれを使って改正権の限界論を持ち込むと思うんですね。そ

2007-05-08 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(隅野隆徳君) 衆議院、参議院の憲法改正問題の進行の中で、相互の連絡というのは一般論的には考えられると思うんですね。だけれども、そこを合同審査会、しかも各議院の憲法審査会への勧告権、ここになるとかなり、特に憲法九十六条の観点で見る衆議院、参議院の独自の在り方というところに抵触してくるんではないかというのをいまだに思っています。

2007-05-08 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(隅野隆徳君) 九十六条というのはここのところに来ていろいろ学界でも学説上検討が一層進んでいるように思いますが、やはり国会、あるいは内閣総理大臣の指名、そういうものと区別して九十六条があるという、そこを大事にしたいと思うんです。 つまり、衆議院の優越性ということを抜きに、衆参各議員の三分の二以上の賛成による憲法改正案の発議ということですから、そこは憲法の規定に従って、とりわけ参議院の場合にはどう対応するのかということをいろい

2007-05-08 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(隅野隆徳君) 九十六条について、先ほどもどなたかの御質問にちょっと触れたところですが、また高見参考人の御意見なんかも参考にして補足しますと、九十六条の国会の発議と、それから国民投票における承認問題、ここは区切って考えていくということが基本的に重要だと思うんです。 それはいろいろなことが言えますが、九十六条の中には、言うまでもなしに代表民主制と直接民主制、これが結び付いているわけで、しかも代表民主制は主権者である国民の改正権

2007-05-08 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(隅野隆徳君) 最低投票率の問題は、国民投票における過半数の承認、そこの中に既に含まれていると言ってよいと思うんです。この法案は有効投票総数の二分の一以上というふうにしましたが、学説にあるのは有権者総数の半数であるか、あるいは文字どおり投票総数の過半数であるかということですが、投票総数の過半数が今までは学説上は多かったんですが、その場合は必ずと言っていいほど最低投票率を設定するということを言っていたと思うんですね。 しかも、

2007-05-08 参議院

日本国憲法に関する調査特別委員会

○参考人(隅野隆徳君) 行政と立法、大変難しい問題ですが、全般的に見れば、二十世紀以来、行政権が拡大し立法議会が権威縮小していくという傾向が国際的に問題になるわけですね。しかし、行政が肥大化する、あるいはそれを構造改革などで小さな政府にしていくというふうに取っているものの、それでも軍事とか外交なんかではどんどん巨大化していくと。その中で、やはり近代憲法の原則を踏まえれば、立法権、立法議会が国民の意向を反映して進めていくということが民主主

2005-10-19 参議院

憲法調査会

○参考人(隅野隆徳君) 本日は、発言の機会を与えていただきましてありがとうございます。 最初に、レジュメについて一か所訂正させていただきます。 一ページ目の大きな柱Ⅱの①のローマ数字の2のところに、イタリア憲法百三十八条二項という意味でありますが、これを次の3の任意的国民投票制のスウェーデン統治法典の前に入れていただければというふうに思います。恐縮ですが、イタリア憲法を次のスウェーデン統治法典の前に入れていただくということでお願

2005-10-19 参議院

憲法調査会

○参考人(隅野隆徳君) どうもありがとうございます。 この点は、近代憲法の歴史とともにいろいろと議論が発展してきたように思います。というのは、フランス革命なり、あるいはアメリカの独立革命なり、この時期は人民に憲法制定権力がある、人民に主権があるということで、一番明確なのは憲法制定会議、コンベンションという形を取ったわけです。 これは私のレジュメの一枚目のⅡの柱の③のところに「特別の会議=憲法制定会議」とありますが、これがアメリカ

2005-10-19 参議院

憲法調査会

○参考人(隅野隆徳君) それでは、今回の郵政民営化法案について、参議院での本会議での否決、それに対する衆議院の解散というところは、憲法論としてもいろいろな問題があるように思います。参議院は本来解散のないところですから、そこの意思表示に対して、法案に対する意思表示に対する内閣側のそれに対する対抗措置という点で果たして憲法制度上妥当であるのかというところは一つ問題になるかと思います。 そして、内容としても、今ちょっと質問者の方からお話が

2005-10-19 参議院

憲法調査会

○参考人(隅野隆徳君) 国民投票につきましては、日本国憲法でも御存じのように九十五条に地方自治体での住民投票という規定はあるわけで、それが必ずしも十分よく作用していないというところはあるかと思います。地方自治体でいろいろ住民投票というのを条例で制定しているのは御存じのとおりです。 日本では、国政一般にかかわるところでどういう国民投票があるのかという点については、今ちょっと答弁を差し控えさせていただきます。

2005-10-19 参議院

憲法調査会

○参考人(隅野隆徳君) 御質問ありがとうございます。 この点はほかの欧米諸国でも、憲法規定に盛り込まれている場合もあるし、そうでない場合もあるということがあります。 それともう一つ、国際的な視野で見た一つの問題点は、先ほど、私のレジュメの一ページの下のところにありますように、国民の発案権というのがアメリカの諸州あるいはスイスのカントンなどにはあるわけです。つまり、これも例えば五万人とか十万人の住民、州民の提案がある場合には、そこ

2005-10-19 参議院

憲法調査会

○参考人(隅野隆徳君) 第一点は、やはり十八歳以上というのは最低であるというふうに思います。世界のG8の諸国は一般に普通選挙権が十八歳以上であるということとも関係します。 第二点は、先ほどもちょっと触れましたが、やはり有権者の過半数を最低の投票率というふうに設定することが日本の憲法状況、将来の憲法の安定のためには不可欠であろうというふうに思っています。 以上です。

2005-10-19 参議院

憲法調査会

○参考人(隅野隆徳君) 御質問ありがとうございます。 お話しのように、九十六条の一体を成すものとしてというところのとらえ方については諸説あるんですが、一つのものとしては、これがアメリカの連邦憲法のように修正方式だというとらえ方もあります。つまり、アメリカの連邦憲法の場合は、御存じのように一七八八年に本文条文は定められて、その後人権条項なんかが追加されていく、それを修正条項、アメンドメントというふうに言うわけですが、ですから、本体は変

2005-10-19 参議院

憲法調査会

○参考人(隅野隆徳君) 学生あるいは若い年代の諸君と話をしていると、憲法に接することは少ない層も多いんですが、しかしいろいろ憲法問題をこの日本国憲法の規定とも結び付けて話していけば理解し納得し、また勇気も出てくるということを感じております。 総じて、やはり憲法を通じて日常生活なり国政なりを考えるという、そういう発想が、おっしゃるように憲法教育なりいろいろな場で社会教育を含めて取り組んでいくことが重要かなというふうに思っております。

2005-10-19 参議院

憲法調査会

○参考人(隅野隆徳君) 御質問をありがとうございます。 この点はいろいろ多面的にわたっていると思いますが、確かに一つは、今日九条を中心として憲法改正の動きがあることは存じておるんですが、やはりまだ国民からすれば一部のもの、しかも政府なり与党なり財界なり、あるいは場合によってはアメリカの統治層、そういうところから来ているもので、一般国民から本当に内発的に出ているものでないというところが一番痛感するところです。 第二に、しかも、先ほ

← トップへ戻る