予算委員会第一分科会
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) 昭和四十年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の御説明を申し上げます。 昭和四十年度国会所管裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求額は一千六百八十八万一千円でありまして、これを前年度予算額一千三百九十八万一千円に比較いたしますと、二百九十万円の増加となっております。これは人件費等の給与改定に基づく自然増加によるものであります。 次に要求額を事項別に御説明申し上げますと、まず、裁判官弾劾裁判所の運営に必要な経
日本の国会議事録 全文検索
発言数 57件
初発言日: 1956-02-03 / 最新発言日: 1965-03-27 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) 昭和四十年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の御説明を申し上げます。 昭和四十年度国会所管裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求額は一千六百八十八万一千円でありまして、これを前年度予算額一千三百九十八万一千円に比較いたしますと、二百九十万円の増加となっております。これは人件費等の給与改定に基づく自然増加によるものであります。 次に要求額を事項別に御説明申し上げますと、まず、裁判官弾劾裁判所の運営に必要な経
○隈井裁判官弾劾裁判所参事 昭和四十年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。 昭和四十年度国会所管裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求額は、一千六百八十八万一千円でありまして、これを前年度予算額一千三百九十八万一千円に比較いたしますと、二百九十万円の増加となっております。 これは人件費等の給与改定に基づく自然増加によるものでございますが、この要求額を事項別に御説明申し上げますと、 まず、裁判官弾劾裁判所
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) 昭和三十九年度国会所管裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求額は、一千三百六十万二千円でありまして、これを前年度予算額一千二百七十二万三千円に比較いたしますと、八十七万九千円の増加となっております。 これは人件費等の給与改訂に基づく自然増加によるものですが、この要求額を事項別に御説明申し上げますと、まず、裁判官弾劾裁判所の運営に必要な経費といたしまして、一千三百三万円を計上しております。これは当所の運営に
○隈井裁判官弾劾裁判所参事 昭和三十九年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算を御説明申し上げます。 昭和三十九年度国会所管裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求額は一千三百六十万二千円でありまして、これを前年度予算額一千二百七十二万三千円に比較いたしますと、八十七万九千円の増加となっております。 これは人件費等の給与改定に基づく自然増加によるものでありますが、この要求額を事項別に御説明申し上げますと、まず、裁判官弾劾裁判所の運営に必要な経費と
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) 昭和一千八年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の御説明を申し上げます。 昭和三十八年度裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求額は、一千二百二十三万九千円でありまして、これを前年度予算額一千百三十五万三千円に比較いたしますと、八十八万六千円の増加となっております。 これは、人件費等の給与改定に基づく自然増加によるものでございますが、この要求額を事項別に御説明申し上げますと、 まず、裁判官弾劾
○隈井裁判官弾劾裁判所参事 昭和三十八年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。 昭和三十八年度国会所管裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求額は、一千二百二十三万九千円でありまして、これを前年度予算額一千百三十五万三千円に比較いたしますと、八十八万六千円の増加となっておりますが、これは人件費等の給与改定に基づく自然増加によるものでございます。 次に、要求額を事項別に御説明申し上げますと、まず、裁判官弾劾裁判所の運営に
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) 裁判長だけです。それから、裁判長も含めまして、裁判員の職務雑費というのも規定がございまして、それは、この弾劾法の十六条に規定がございますが、ところが、要求はいたしましたけれども、大蔵省のほうで認めていただけなかったわけでございます。
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) 職務難費と申しますのは、弾劾法の規定にございます。委員長、裁判長の職務雑費は開会中の職務雑費でございます。これは、両院における国会役員の議会雑費と同じような趣旨でございます。
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) 開会中一日千五百円でございます。
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) 昭和三十七年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の御説明を申し上げます。 昭和三十七年度国会所管、裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求額は一千九十九万九千円でありまして、これを前年度予算額一千二十二万四千円に比較いたしますと、七十七万五千円の増加となっております。 その増加は、職務雑費及び人件費等の給与改訂に基づく自然増加によるものであります。 次に、要求額を事項別に御説明申し上げますと、まず、裁判官
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) 裁判長には開会中の雑費がございます。ところが、普通の裁判員は、開会中はありませんけれども、閉会中の職務雑費というのは規定がございます。しかし、国会の両院の常任委員会の委員の審査雑費、あれを月額で定めてありますが、それを受ける場合にはこちらを受けられない、そういうことになっておりますので、実際お払いする場合は生じないということで予算を組んでおります。
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) さようでございます。
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) 裁判長が開会中に受けます職務雑費一日千五百円でございますが、これは、やはり弾劾裁判所を代表し、いろいろそのお仕事上、その立場における経費もお要りになるということで、以前にこれが一日千円でありましたのが、今度、三十七年度から千五百円になったわけであります。
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) これは、ただいまも申し上げましたように、開会中の裁判長手当の趣旨でありまして、裁判員の方には、開会中はこれはないのでございます。
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) 裁判長は、弾劾裁判所の事務を経理し、弾劾裁判所を代表するために毎日事務を見ておられるわけです。他の裁判員の方は、毎日事務を見ておられるわけではないわけです。それから、との裁判長にこういう職務雑費が開会中出ますというのは、両院の常任委員長、特別委員長の役員の方と同じ趣旨で出ておるかと心得ております。それからそのほかに、開会中に裁判長にはそのほかには職務雑費はないわけです。閉会中に職務を行ないました場合に
○隈井裁判官弾劾裁判所参事 昭和三十七年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の御説明を申し上げます。 昭和三十七年度国会所管裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求類は、一千九十九万九千円でありまして、これを前年度予算額一千二十二万四千円に比較いたしますと、七十七万五千円の増加となっております。これは職務雑費及び人件費等の給与改定に基づく自然増加によるものでございます。 次に、この要求額を事項別に御説明申し上げますと、まず、裁判官弾劾裁判所の運
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) さようでございます。
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) さようでございます。そう解釈しております。
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) それですから、これに調査でもできるというように、そういうふうに改正をしてもらえれば……。
○裁判官弾劾裁判所参事(隈井亨君) 昭和三十六年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。 昭和三十六年度国会所管、裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求額は、九百八十八万八千円でありまして、これを前年度予算額九百一万七千円に比較いたしますと、八十七万一千円の増加となっております。これは人件費の給与改訂に基づく自然増加によるものですが、この要求額を事項別に御説明申し上げますと、まず、裁判官弾劾裁判所の運営に必要な経費といたし